税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準

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「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」の公表

企業会計基準委員会から、「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」が公表されました。

これまでの、税効果会計に関する実務指針に替わるものです。

大きな変更点は、適用税率が、

公布日基準 → 国会での成立日基準

になったことです。

平成28年(2016年)3月31日以後終了する事業年度からの適用を予定しています。

思い返せば、平成27年度税制改正が成立したのは、3月31日で、同日公布されました。

また、事業税等に関しては、東京都の公布日が4月1日で、その他は3月31日でした。

先日、平成28年度の税制改正大綱が公表され、法人税率の引下げが盛り込まれています。

従って、税効果会計における適用税率が下がることになりますが、国会で成立すれば、新税率を適用すればよくなります。

いつ国会で成立するのか気を揉むことは今後も同様ですが、いつ公布されるのか、ということは気にしなくてよくなります。

適用指針(案)の詳細は、リンク先をご覧下さい。