月別アーカイブ: 2013年12月

「経営改善計画作成支援シート」の公表【日本公認会計士協会】

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中小企業支援対応プロジェクトチームによる報告「経営改善計画作成支援シート」の公表について

 

日本公認会計士協会から、「経営改善計画作成支援シート」(エクセルファイル)が公表されました。

これは、認定支援機関が、作成支援する「経営改善計画」の書類の一部で、「計数計画」と「担保明細」です。

計算式が入っていることで、関連部分へリンクされているため、必要最小限だけ入力すればよく、

使いやすくなっていると思います。

経営改善計画の作成が必要な企業だけでなく、事業計画を作成する企業でも使えます。

 

なお、当事務所は、認定支援機関であり、経営改善計画の作成支援を行っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

054-260-6517

 

「中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル」公表【中小企業庁】

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中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル

 

消費税増税対策は進んでいますでしょうか?

 

8%への引き上げは、あと3カ月少々と迫っています。

価格転嫁、価格表示(値札)、システム変更、請求書や契約書などの様式変更など、やるべきことは数多くあります。

価格転嫁、価格表示(値札)に関しては、すでに2013年10月1日に「消費税転嫁対策特別措置法」が施行となり、

やってはいけないことなどが規定されています。

 

また今回、中小企業庁から、「中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル」が公表されました。

この中では、「消費税転嫁対策特別措置法」の解説はもちろん、消費税のしくみ、実務についても、分かりやすく解説されています。

是非、一度確認して、消費税への理解と、増税対策を進めて下さい。

交際費に関する税制改正について・・・平成26年度税制改正大綱

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平成25年12月24日に、平成26年度税制改正大綱が閣議決定されました。

今後、来年開催の通常国会で審議され、成立・公布・施行となります。

各省庁のHPに、所轄の改正項目について、図解入りの説明資料が掲載されています。

 

さて、中でも注目度の高い「交際費」についてですが、大綱では以下のような扱いとなっています。

 

全ての法人 ・・・ 飲食費に関する支出のうち、50%までが損金算入(ただし、社内交際費は除く

→ 飲食費だけなので、土産などは対象外

中小法人(※) ・・・ 従来の年800万円までの交際費全額損金算入規定か、上記新設規定のどちらか選択適用

(※)中小法人とは、資本金1億円以下で、資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人を除く

 

飲食に関する支出が50%まで損金算入することが認められることになりますと、従来以上に、その支出自体が、個人的なものでないかを厳しく見られることが、予想されます。

個人的なものであれば、給与として所得税が課税され、役員の場合は法人税の方も、損金不算入となります。

こちらの表もご覧下さい↓↓↓

平成26年度税制改正交際費概要

 

上場株式等の10%の軽減税率の適用は、平成25年12月25日の売買成立まで

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先日、平成26年度の税制改正大綱が公表になりましたが、これは来年の通常国会で審議された後適用となるため、まだ先です。

 

その前に、平成25年度の税制改正で成立した中に、平成26年1月1日から適用となるものがいくつかあります。

そのうちの一つが、「上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止」です。

平成26年1月1日以降は、税率が10%→20% に上がります。

 

ここで注意したいのが、10%の軽減税率の適用を受けるためには、明日(平成25年12月25日)までに売買が成立している必要があります。

売買の成立=「約定日」の3営業日後が「受渡日」となり、その日に税務上、売却益→税金が確定することになります。

 

12月30日の大納会から逆算すると、25日までの売買成立していないと、10%の軽減税率の適用を受けられなくなります。

十分ご注意下さい。

ご注意を! 証券税制、適用は25日までの売買成立

「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」公表【日本監査役協会】

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「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」

日本監査役協会では、「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」を公表しました。

この手引書では、以下の項目が記載されています。

第1章 本基準の目的

第2章 監査役の職責と心構え

第3章 監査役及び監査役会

第4章 監査役監査の環境整備

第5章 業務監査

第6章 会計監査

第7章 監査の方法等

第8章 会社の支配に関する基本方針等及び第三者割当

第9章 株主代表訴訟等への対応

第10章 監査の報告

 

また、手引書とは別に以下の参考資料が公表されています。

参考資料1 監査基準を実践するための中小規模会社監査役の監査実務の例示

参考資料2  内部統制システムに係る監査のチェックリスト(事例集)

参考資料3  中小規模会社からのネット相談事例

 

監査役の方には、大変参考となる資料ですが、経営者の方にも参考になりますので、一読されるとよいかと思います。

 

こちらも合わせてご覧下さい。

↓↓↓

「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」公表【日本監査役協会】2013年10月1日)

 

 

 

 

人間ドックの費用の税務上の取扱い

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先日人間ドックを受けてきました。

結果を知らされる時は、ドキドキです。まるで試験の結果を知らされる時のようでした。

また、結果を受けて、来年の受診時までの、目標体重やその実現計画を立ててきました。

来年受診する際に、モニタリングされるようです。まさに経営と同じですね。

 

さて、人間ドックの受診費用は、税務上ではどのように扱うのでしょうか。

以下のようなケースでは、損金(非課税)として認められ、個人に対する給与課税をする必要がありません。

1.特定の役員を対象としたものでない=全役員・従業員が対象

(ただし、一定年齢以上とする場合はOK)

2.不相当に高額でない

3.会社が直接受診機関へ費用を支払っている

 

こちらもご参照下さい

↓↓↓

【国税庁・質疑応答事例】人間ドックの費用負担

 

「生活費」又は「教育費」の贈与は、課税?非課税?・・・国税庁からQ&A公表

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【国税庁】扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A

国税庁から、「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が、公表されました。

 

概要は以下の通りです。

・扶養義務者相互間における「生活費」又は「教育費」のうち、通常必要と認められるものは、非課税

・「生活費」又は「教育費」は、必要な都度贈与するもので、数年分一括贈与し、それが預貯金となっていた場合は、課税

・子の婚姻に当たって、親から家具等を購入するために金品を贈与され、実際に購入に充てた場合は、非課税、充てずに預貯金となった場合は、課税

・出産に当たって、入院等の費用を贈与受けた場合は、非課税

・子が入居する賃貸住宅の家賃を親が負担した場合は、社会通念上認められる範囲で親が負担した場合は、非課税

「平成25年分贈与税の申告のしかた」及び「様式一覧」を公表【国税庁】

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平成25年分贈与税の申告のしかた

平成25年分贈与税の申告書等の様式一覧

 

国税庁から、「平成25年分贈与税の申告のしかた」及び「様式一覧」が公表されました。

平成25年分の贈与税の申告は、平成26年3月17日までに行う必要があります。

平成25年中に、110万円以上の贈与を受けた場合は、忘れずに申告しましょう。

 

当事務所では、贈与税申告のお手伝いもしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

054-260-6517

「平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書関係書類の様式・手引き等」を公表【国税庁】

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確定申告に関する手引き等

確定申告書の記載例

確定申告書等様式

明細書・計算明細書等(平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)

 

国税庁のHP上に、「平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書関係書類の様式・手引き等」が公表されました。

平成25年分の確定申告は、平成26年3月17日が期限です。

申告が必要な方は、期限に間に合うように申告しましょう。

なお、平成25年分は、復興特別所得税の納税があるため、申告書様式も平成24年分と変更があります。

誤って平成24年分を使用しないようにしましょう。

 

当事務所では、確定申告のお手伝いもしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

054-260-6517

平成26年度与党税制改正大綱公表

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平成26年度 税制改正大綱【自民党、公明党】

12月12日に、平成26年度与党税制改正大綱が公表されました。

ポイントは、ほぼこれまで報道されていた通りです。

 

・復興法人税は1年前倒しで廃止

・軽減税率は、消費税10%時に導入と明記されましたが、具体的導入時期は記載なし

・自動車取得税は引き下げるが、軽自動車税は新車について引き上げる

・交際費は飲食に関する支出のうち50%を非課税(損金算入)

 

上記以外については、リンク先をご覧下さい。

【日経】与党が14年度税制改正大綱を決定 (ポイント一覧)