作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【金融庁】定時株主総会前に有価証券報告書を提出した上場会社一覧(令和7年6月末時点)について公表

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【金融庁】定時株主総会前に有価証券報告書を提出した上場会社一覧(令和7年6月末時点)について公表しました。

金融庁では、上場会社における総会前開示の取組を推進していて、

様々な情報を、HPに掲載しています。

この度、定時株主総会前に有価証券報告書を提出した上場会社一覧(令和7年6月末時点)が公表されました。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【ELTAX】「外形標準課税 適用対象法人の見直しについて」リーフレット公表

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【ELTAX】外形標準課税 適用対象法人の見直しについて

令和6年度税制改正により、外形標準課税の適用対象法人が見直されました。

そこで、総務省と地方税共同機構では、この制度の理解のために、リーフレットを作成し、公表しました。

従来の「事業年度終了の日時点の資本金の額が1億円を超える法人」に加え、

減資を行った法人や、100%子法人等のうち、いくつかの条件を満たす場合には、適用対象法人となります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【ASBJ】企業会計基準公開草案第87号「後発事象に関する会計基準(案)」等の公表

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【ASBJ】企業会計基準公開草案第87号「後発事象に関する会計基準(案)」等の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)から、企業会計基準公開草案第87号「後発事象に関する会計基準(案)」等が公表されました。

これまでは、監査対象となる後発事象は、監査報告書日までに発生した事象でしたが、

財務諸表の公表の承認日までに発生した会計事象とすることが提案されています。

9月12日まで意見募集を受け付けています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【中小企業庁】中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和7年度税制改正対応版 )

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【中小企業庁】中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和7年度税制改正対応版 )

中小企業庁から、「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和7年度税制改正対応版 )」が公表されました。

税制措置として、

  1. 中小企業経営強化税制
  2. 事業承継等に係る不動産取得税の特例
  3. 中小企業事業再編投資損失準備金

があります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【財務省】令和7年度 税制改正の解説

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【財務省】令和7年度 税制改正の解説

財務省から、「令和7年度 税制改正の解説」が公表されました。

今回の改正は、防衛特別法人税(仮称)の創設、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応などです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【CPAAOB】「監査事務所検査結果事例集(令和7事務年度版)」の公表について

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【CPAAOB】「監査事務所検査結果事例集(令和7事務年度版)」の公表について

公認会計士・監査審査会(CPAAOB)から、「監査事務所検査結果事例集(令和7事務年度版)」が公表されました。

この中で、「Ⅲ.個別監査業務編」が取り上げられ、

「財務諸表監査における不正」、「会計上の見積りの監査」及び「グループ監査」等において、指摘事例や留意点、及び評価できる取組の事例が、掲載されています。

監査に従事している公認会計士はもちろん、監査を受ける企業の経営者、監査役、経理部員にとっても、参考になる内容です。

是非ご一読下さい。

【e-Tax】令和7年7月10日(木)にダイレクト納付による引き落としを予定の方へ

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【e-Tax】令和7年7月10日(木)にダイレクト納付による引き落としを予定の方へ

7月10日は、源泉所得税及び復興特別所得税の納期限であり、多くの人がダイレクト納付を利用するため、通常よりも引き落としの結果を通知するまでに時間を要することが見込まれるそうです。

残高不足等の理由により引き落としができなかった場合も、引き落としの結果はe-Taxのメッセージボックスに格納されるので、必ず確認するよう、注意喚起されています。

【リース事業協会】「新リース会計基準と税制」

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【リース事業協会】「新リース会計基準と税制」

リース事業協会から、「新リース会計基準と税制」が公表されました。

新リース会計基準を適用する借手側の税制、2025年6月30日に公表された改正法人税基本通達及び改正消費税法基本通達の概要を説明となっています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、4月分まで株価等の指標が公表

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【国税庁】「令和7年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「令和7年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)」が、公表になりました。

内容は、4月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。

1月~4月に相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。