あおぞら銀行では、2月1日から、新規の口座開設の場合、インターネット取引のみとし、紙の通帳を廃止することにするそうです。
紙の通帳発行の際の手数料徴収は、1月18日のみずほ銀行を皮切りに、始まっています。
あおぞら銀行では、2月1日から、新規の口座開設の場合、インターネット取引のみとし、紙の通帳を廃止することにするそうです。
紙の通帳発行の際の手数料徴収は、1月18日のみずほ銀行を皮切りに、始まっています。
【経済産業省】事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQを取りまとめました
【JICPA】「監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」 (公開草案)の公表について
2018年12月28日に公表された事業報告等と有価証券報告書の一体的開示の記載例公表を踏まえ、
一体的開示を企業が取り組むことが容易になるよう、経済産業省から、
「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ(制度編)」が取りまとめられ、公表されました。
同時に、日本公認会計士協会から、監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」 (公開草案)が、
公表されました。
上場会社の開示担当の方は、是非ご覧下さい。
【経済産業省】持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します
持続化給付金、家賃支援給付金については、1月末までに申出をすれば、2月15日までに書類の提出が受け付けられます。
緊急事態宣言の中で、申請書類の準備が困難な場合、1月末までに理由を付して申出をすれば、2月15日まで申請出来ます。
要件を満たして、申請予定の方は、まずは1月末までに申出をして下さい。
【国税庁】在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
国税庁から、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。
以下の項目が掲載されています。
緊急事態宣言が発令され、在宅勤務となるケースが増えてくるかと思います。
その際の税務上の取り扱いを、ご確認下さい。
【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により、永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて
国税庁から、
「新型コロナウイルス感染症の影響により、永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて」が、
公表されました。
永年勤続表彰において旅行券を支給する場合、所得税基本通達36-21では、
という条件を満たせば、経済的利益として課税しなくても差し支えない、とされています。
また、実務的には、
ということも必要になります。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響で、旅行に行くことが出来ない状況です。
この場合に、「1年以内」を延長することに関して、延長した期間が妥当であり、
使用の旨の報告を求めるのであれば、所得税基本通達36-21の趣旨に反しないので、認められる、とされました。
【経済産業省】緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について
経済産業省から、「緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について」が、公表されました。
中小事業者に対する支援として、以下の3項目があります。
また、緊急事態宣言に伴うイベント関連の対応措置もあります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【金融庁】新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について
1月7日に、1都3県に緊急事態宣言が発令されました。
それに伴い、有価証券報告書等の提出期限に関し、金融庁から公表されました。
有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書については、
やむを得ない事情により期限までに提出出来ない場合は、所管の財務(支)局に相談することになります。
また、臨時報告書に関しては、作成自体が行えない場合でも、
その事態が解消された後可及的速やかに提出すれば、遅滞なく提出したものとして取り扱われます。
横浜銀行では、地銀初の、通帳発行手数料を徴収することになります。
2月16日から適用で、新規口座開設または通帳の繰り越しの際、1冊1,100円のようです。
みずほ銀行は、1月18日から始まります。
今後他の銀行などに広がるかもしれませんね。
【国税庁】「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットを掲載しました
国税庁から、「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットが、公表されました。
令和3年度税制改正大綱により、押印義務の見直しが行われます。
相続税申告書の場合、2人以上の相続人がいる場合には、1つの申告書で共同で提出することが出来ます。
相続人の中に、共同で提出せず、別途提出する人がいた場合には、従来は名前は入っていても、押印しないことで、共同提出者ではないことが明確になっていました。
今後は押印自体が行われないことで、共同提出者ではないことを明確にするために、第1表に記載された共同提出者でない人の名前を、斜線で抹消するなどする必要が生じます。
詳細はリンク先をご覧下さい。