帝国データバンクから、「全国「社長年齢」分析調査(2023年)」が公表されました。
社長の平均年齢は60.5歳となり、過去最高を更新したようです。
また、50歳以上が8割を超えているようです。
一方で、後継者不在率は、改善が続き、過去最低の53.9%となったようです。
中小企業の場合は、社長の影響力が大きいため、社長が健康悪化等に陥ると、会社も立ち行かなくなるリスクがあります。
そのため、事業承継に関しては、早目に対策を講じる必要があります。
帝国データバンクから、「全国「社長年齢」分析調査(2023年)」が公表されました。
社長の平均年齢は60.5歳となり、過去最高を更新したようです。
また、50歳以上が8割を超えているようです。
一方で、後継者不在率は、改善が続き、過去最低の53.9%となったようです。
中小企業の場合は、社長の影響力が大きいため、社長が健康悪化等に陥ると、会社も立ち行かなくなるリスクがあります。
そのため、事業承継に関しては、早目に対策を講じる必要があります。
【財務省】「令和6年度税制改正(案)のポイント」(令和6年2月)
財務省から、「令和6年度税制改正(案)のポイント」(令和6年2月)が公表されました。
図解入りで分かりやすく解説されています。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
国際課税
納税環境整備
【日商】【令和6年度税制改正反映版】法人版事業承継税制の周知チラシ【第二弾】(え!?アトツギの税負担がナシ!?」事業承継の特例で贈与税・相続税が猶予・免除されます)を公表
日本商工会議所から、「【令和6年度税制改正反映版】法人版事業承継税制の周知チラシ【第二弾】(え!?アトツギの税負担がナシ!?」事業承継の特例で贈与税・相続税が猶予・免除されます)」が公表されました。
税制改正により、特例事業承継計画の提出期限が、2026年3月末まで2年延長されます。
なお、特例措置の期限は、2027年12月末で、変更はありません。
詳細はリンク先をご覧下さい。
14日に、2024年(令和6年)度与党税制改正大綱が公表されました。
これまで各種報道にありましたように、
といった内容が盛り込まれています。
その他詳細については、リンク先をご覧下さい。
【東京商工リサーチ】「後継者不在率」が初の60%超え 円滑な廃業実務の見直しも必要
東京商工リサーチの調査によれば、後継者不在率が初めて60%を超えたそうです。
中でも、代表者が80歳以上の企業で、23.83%の企業が後継者不在となっています。
また、産業別にみると、情報通信業が77.33%となっていますが、これは代表者が比較的若いことが原因と考えられます。
特に中小企業では、代表者の存在は大きく、代表者の体調不良や死亡という有事に、会社が大きな影響を受けることを示しています。
後継者育成には時間がかかりますので、早目に手を付ける必要があります。
【日商】法人版事業承継税制の周知チラシ【第二弾】(「え!?アトツギの税負担がナシ!?」事業承継の特例で贈与税・相続税が猶予・免除されます)を公表
日本商工会議所から、「法人版事業承継税制の周知チラシ【第二弾】(「え!?アトツギの税負担がナシ!?」事業承継の特例で贈与税・相続税が猶予・免除されます)」が公表されました。
このチラシでは、税制に対する誤解や不安を払拭し、理解促進を進め、積極的な活用を促すため、よくある疑問をQ&A形式でとりまとめるなどして、分かりやすく解説しているそうです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【東京商工リサーチ】「後継者難」倒産 件数35件、7月では最多件数を記録
東京商工リサーチの調査によれば、7月の後継者難倒産は35件あり、
うち、体調不良が19件、代表者の死亡が8件、高齢が7件です。
事業承継には時間がかかります。
代表者が高齢の場合は、不測の事態を招くリスクも高くなりますので、早目に事業承継を進めたいです。
事業承継を進めるに当たっては、是非専門家にご相談下さい。
【東京商工リサーチ】「後継者なし」は大きな経営リスク 1月は過去最多の36件、5カ月連続で30件超
東京商工リサーチの調査によれば、後継者不在による倒産が36件あり、1月としては過去最多となったようです。
うち、代表者の体調不良が19件、死亡が16件のようです。
特に中小企業では、代表者の存在は大きく、代表者の体調不良や死亡という有事に、会社が大きな影響を受けることを示しています。
後継者育成には時間がかかりますので、早目に手を付ける必要があります。
事業承継を進めるに当たっては、是非専門家にご相談下さい。
【日商】法人版事業承継税制の周知チラシ(「え!?こんなに税金払うの!?」~事業承継の対策は特例がある今がチャンス~)を公表
日本商工会議所から、「法人版事業承継税制の周知チラシ(「え!?こんなに税金払うの!?」~事業承継の対策は特例がある今がチャンス~)」が公表されました。
法人版事業承継税制は、いわゆる納税猶予制度です。
株価が高くて、贈与税・相続税負担が重く、後継者への株式の承継に困っている企業にとっては、この制度を利用を検討する価値はあると思います。
この制度を利用するにあたり、まずは2024年3月末までに、「特例承継計画」を都道府県知事へ提出する必要があります。
これから事業承継を検討する方、後継者の方は、リンク先をご覧下さい。
なお、事業承継を進めるに当たっては、是非専門家にご相談下さい。
日本税理士会連合会では、「事業承継ポータルサイト」を開設しました。
顧問税理士向けではありますが、
事業承継診断(簡易版)が掲載されていて、どなたでも参考になると思います。