小学生向けの学習まんが『税金のひみつ』が完成し、全国の小学校、図書館、児童館等へ寄贈されるそうです。
リンク先から、電子版を読むことが出来ます。
税金の意義や役割に無関心な少年が、夢の中でゲームの世界に入り込み、その世界での様々な出来事を通じて税金の大切さを学ぶというストーリーで、
税金の使いみちや税金の歴史などを詳しく解説した「コラム」なども載っています。
小学生向けの学習まんが『税金のひみつ』が完成し、全国の小学校、図書館、児童館等へ寄贈されるそうです。
リンク先から、電子版を読むことが出来ます。
税金の意義や役割に無関心な少年が、夢の中でゲームの世界に入り込み、その世界での様々な出来事を通じて税金の大切さを学ぶというストーリーで、
税金の使いみちや税金の歴史などを詳しく解説した「コラム」なども載っています。
【国税庁】【重要】確定申告書等作成コーナーの動作が遅くなる事象について(3月6日更新)
確定申告書等作成コーナーでは、2月19日に動作が遅くなる事象が生じたそうですが、
その後、処理能力を増強したことで、動作が遅くなる事象は生じていないようです。
しかし、今後、期限(3月15日)近くの12日~15日は、アクセスが集中する可能性があるため、なるべく早めの提出を呼びかけられています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】電話等の事前予約による申告相談体制への移行のお知らせ
各税務署における申告相談については、今後、入場整理券による方式から、電話等による事前予約方式に移行していきます。
多くの税務署では、4月3日が移行日となっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
本日2月16日から、令和4年分の所得税等の確定申告の受付が始まります。
所得税、贈与税の期限は3月15日、消費税は3月31日となります。
確定申告会場に行かれる場合は、事前に入場整理券を入手する必要があります。
自宅からe-Taxを使って提出することが出来ます。
確定申告に関する詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【財務省】「令和5年度税制改正(案)のポイント」(令和5年2月)
財務省から、「令和5年度税制改正(案)のポイント」(令和5年2月)が公表されました。
図解入りで分かりやすく解説されています。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
国際課税
納税環境整備
令和4年分贈与税の申告書の受付が、2月1日から始まっています。
以下の方が対象となります。
2~4に該当する方は、仮に納税額が0であっても、申告書の提出が必要となりますので、ご注意下さい。
確定申告に関する情報は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和元年分及び令和2年分贈与税の申告に係る延滞税の過大徴収について
全国354税務署において、令和元年分及び令和2年分贈与税の申告について、延滞税を課題徴収していたことが判明したそうです。
令和元年分及び令和2年分贈与税の申告については、新型コロナウイルス感染症の影響で、申告期限を一律に1ヶ月延長していましたが、それを考慮せずに延滞税を計算していたようです。
該当する方には、税務署から直接連絡があり、還付されるそうです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)(令和5年1月13日)
国税庁から、「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」が公表されました。
NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質
を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつトークンをいいます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、2022年12月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
2022年12月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
国税庁HP内に、「令和4年分 確定申告特集」ページが開設されています。
医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。
今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は3月31日が期限となっています。
この特集ページには、「医療費控除を受ける方へ」、「住宅ローン控除を受ける方へ」、「ふるさと納税をされた方へ」などの確定申告に関する情報や、
必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」、
所得税等に関する相談に対し、AIで自動回答する「チャットボットに相談」が、掲載されています。
今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。
またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。
なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。