中小企業庁から、パンフレット「少額減価償却資産の特例を拡充しました」が公表されました。
税制改正により、少額減価償却資産の対象となる取得価額が、40万円未満に引き上げられました。
ただし、中小企業者等に該当する場合です。
その定義も、従業員数要件が、400人以下に引き下げられました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
中小企業庁から、パンフレット「少額減価償却資産の特例を拡充しました」が公表されました。
税制改正により、少額減価償却資産の対象となる取得価額が、40万円未満に引き上げられました。
ただし、中小企業者等に該当する場合です。
その定義も、従業員数要件が、400人以下に引き下げられました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
9月24日に国税システムの更改が予定されています。
この更改により、申告書や納付書の様式が変わります。
なお、以下の通り、e-Taxが利用できない時間帯がありますので、ご注意ください。
令和8年9月19日(土)0:00 ~ 9月24日(木)8:30
令和8年9月26日(土)0:00 ~ 24:00
詳細はリンク先をご覧下さい。
財務省から、「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)が公表されました。
図解入りで分かりやすく解説されています。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
法人課税
消費課税
国際課税
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
国税庁から、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公表されました。
令和8年度税制改正による通勤手当の非課税限度額の改正に関する一般的な質問を取り
まとめたもので、
改正の概要、非課税の対象となる駐車場等の範囲、駐車場等の利用がある場合の非課税限度額の計算など、12問が掲載されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」が公表されました。
など、多くの改正があります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日商】従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置の周知チラシ
日本商工会議所から、「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置の周知チラシ」が公表されました。
令和8年度税制改正において、食事補助の非課税限度額が「月額3,500円」から「月額7,500円」へと引き上げられました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日経】26年度税制改正法が成立 年収の壁引き上げ・投資促進税制など
2026年度税制改正関連法が参議院で可決成立しました。
いわゆる「年収の壁」が178万円への引き上げ、防衛特別所得税の創設、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設などの改正があります。
改正内容の概要に関しては、以下のリンク先をご覧ください。
令和7年分の所得税等、贈与税の確定申告の期限まであと5日となりました。
今年は、3月15日が日曜日のため、16日が期限となっています。
確定申告が必要な方は、忘れずにご提出下さい。
忘れると、無申告加算税が課されます。
確定申告書の提出方法は、
の方法があります。
e-Taxによる送信は、3月16日の23:59まで、
税務署へ持っていく場合は、3月16日の税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)
税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月16日の消印が押印されていれば期限内となります。
「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。
最後に、確定申告書を提出して、安心しないようにしましょう。納税まで行って完了、です。
ただし、振替納税の手続をされている方は、4月23日に振替となります。
なお、個人の消費税は、3月31日が期限で、振替日は4月30日です。
2026年(令和8年)度税制改正法案は、2月20日に国会に提出されました。
財務省HPには、法律案、概要、法律案要綱、新旧対照表、理由、参照条文が掲載されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、
次の2つの要件を満たすときは、
当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています。
① 当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
② 当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であること。
②の「月額3,500円」について、令和8年度税制改正の大綱で、月額7,500円に引き上げることとされました。
このため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、令和8年4月1日以後に支給する食事について、非課税限度額を引き上げる予定としています。