カテゴリー別アーカイブ: 会社法

【金融庁】コーポレートガバナンス改革に向けた取組みについて

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【金融庁】コーポレートガバナンス改革に向けた取組みについて

金融庁HP内に、「コーポレートガバナンス改革に向けた取組みについて」のページが公開されています。

このページでは、コーポレートガバナンス改革に向けた取組みに関して、以下の情報が掲載されています。

  • スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コード
  • コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム
  • 関連施策

詳細はリンク先をご覧下さい。

【経済産業省】株主総会運営に係るQ&A(追記)

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【経済産業省】株主総会運営に係るQ&A(追記)

「株主総会運営に係るQ&A」が公表されていますが、この度、Q6が追加されました。

新型コロナウイルス感染症が、5月8日から5類に移行する予定であり、

それに伴い、これまで公表されていたQ1~5の考え方をどう取り扱うか、について記載されています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【経産省】『「スピンオフ」の活用に関する手引』を改訂しました

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【経産省】『「スピンオフ」の活用に関する手引』を改訂しました

経済産業省から、「スピンオフ」の活用に関する手引きが公表されていますが、この度改訂されました。

以下の点が改訂されています。

1.以下の事項に関するQ&Aの追加・修正による関係法令の解釈の明確化等
 
  • スピンオフを行う際の、会社法に基づく事業譲渡に係る総会決議の必要性
  • スピンオフされる会社の上場審査で必要となる財務書類の遡及監査の取扱い
  • スピンオフ実施と同時に新株を発行する際の、金融商品取引法に基づく届出前勧誘規制の取扱い
  • スピンオフを行う会社が、スピンオフ実施後に他法人に買収され子会社になることが見込まれている場合の税務上の取扱い
  • スピンオフを行う際の実務上の工夫(スピンオフの検討において、第三者がスピンオフされる会社の株式を保有している場合の取扱い)      
2.産業競争力強化法に基づく特例措置の解説の追加(スピンオフの際に取締役等が負う欠損填補責任の立証責任の転換 等)
 
3.国内で実際に行われたスピンオフ事例の追加

【東京商工リサーチ】登記情報提供サービス、代表者住所の表示を継続へ

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【東京商工リサーチ】登記情報提供サービス、代表者住所の表示を継続へ 省令変更に「反対」多く

法務省は、インターネットの「登記情報提供サービス」で会社代表者の住所を一律で非表示とする省令案を転換し、これまで通り表示することになりました。

パブリックコメントに反対意見が多かったことが、理由のようです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【日本取締役協会】上場企業のコーポレート・ガバナンス調査

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【日本取締役協会】上場企業のコーポレート・ガバナンス調査

日本取締役協会では、2004年から東証一部(2022年はプライム)上場企業について、

社外取締役・独立社外取締役の選任状況を集計し、公表しています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【法務省】商業登記規則が改正され、令和4年9月1日から施行されます

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【法務省】商業登記規則が改正され、令和4年9月1日から施行されます

2022年(令和4年)9月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されます。

今回の改正により、

 1 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。

 (なお、本店の所在地における支店の設置、移転又は廃止等の登記は引き続き必要です。)
    
 2 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【日証協】株主総会資料の電子提供制度等に関するリーフレット

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【日証協】株主総会資料の電子提供制度等に関するリーフレット

日本証券業協会から、株主総会資料の電子提供制度等に関するリーフレットが公表されました。

会社法が改正となり、2023年3月期の株主総会から、株主総会資料をウェブサイトによる電子提供が出来るようになります。

そのことに関するリーフレットです。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【法務省】会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令

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【法務省】会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第45号)について

2021年12月13日に、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第45号)が公布・施行されました。

今回の改正は、ウェブ開示によるみなし提供制度の範囲を広げるものです。

ウェブ開示によるみなし提供制度とは、株主に提供すべき事業報告や計算書類の一部を、一定期間ウェブサイトに掲載し、そのURLを株主に通知することで、株主に提供したとみなす制度です。

今回の改正により追加された部分は、

事業報告のうち、「当該事業年度における事業の経過及びその成果」、「対処すべき課題」、

貸借対照表、損益計算書

となります。

なお、2023年2月28日までに招集手続が開始される定時株主総会に係る事業報告、計算書類に限ります。

【法務省】令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

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【法務省】令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

2021年(令和3年)10月14日に、

  • 12年以上登記がされていない株式会社
  • 5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人

について、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われました。

存続している場合には、2021年(令和3年)12月14日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があり、

その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業が行われます。

該当する会社は、ご注意下さい。

なお、この作業は、毎年この時期に行われています。

【朝日】東芝、「もの言う株主」の提案を可決 圧力の有無調査へ

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【朝日】東芝、「もの言う株主」の提案を可決 圧力の有無調査へ

【東芝】臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

東芝では、株主からの請求による臨時株主総会が開催され、株主提案のうち、昨年7月に開催された定時株主総会が公正に運営されたかの調査について可決されました。

会社法では、議決権の100分の3以上を6ヶ月前から保有する株主は、取締役に対し、株主総会の招集を請求することが出来ます。

また、原則は株主総会の招集は、取締役が招集することになっています。