作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【日本郵便】郵便局アプリのゆうパックスマホ割利用で200円引き!

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【日本郵便】【期間限定の割引額拡大キャンペーン】ゆうパックお客さま感謝。郵便局アプリのゆうパックスマホ割利用で200円引き!

日本郵便では、期間限定で、ゆうパックスマホ割の割引額を、通常180円のところ200円へ拡大することを発表しました。

8月3日から9月13日に引き受けされた場合に、自動的に適用されるようです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【CPAAOB】「監査事務所検査結果事例集(令和8事務年度版)」の公表について

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【CPAAOB】「監査事務所検査結果事例集(令和8事務年度版)」の公表について

公認会計士・監査審査会(CPAAOB)から、「監査事務所検査結果事例集(令和8事務年度版)」が公表されました。

この中で、「Ⅲ.個別監査業務編」が取り上げられ、

「財務諸表監査における不正」、「会計上の見積りの監査」及び「グループ監査」等において、指摘事例や留意点、及び評価できる取組の事例が、掲載されています。

監査に従事している公認会計士はもちろん、監査を受ける企業の経営者、監査役、経理部員にとっても、参考になる内容です。

是非ご一読下さい。

【国税庁】「国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について」の更新

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【国税庁】国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について

国税庁HP内に、「国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について」が公表されていますが、令和8年度税制改正を受けて、情報が更新されました。

改正項目は以下の通りです。

  • 少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係の見直し
  • 特定少額資産販売事業者の登録制度
  • プラットフォーム課税について

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【SSBJ】「SSBJ基準解説セミナー2026」の開催について

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【SSBJ】「SSBJ基準解説セミナー2026」の開催について

サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、「SSBJ基準解説セミナー2026」を開催中です。

残すは、7月17日の東京会場だけで、まだ受け付けています。

申込方法等詳細はリンク先をご覧下さい。

また、資料のデータが掲載されていますので、こちらもご覧下さい。

【国税庁】税務行政におけるオンラインツールの利用について

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【国税庁】税務行政におけるオンラインツールの利用について

国税庁から、「税務行政におけるオンラインツールの利用について」が公表されました。

9月以降、以下の取組がなされます。

  • 税務署等職員への連絡にメールを利用できます
  • 大容量データの受け渡しはオンラインストレージサービスを利用できます
  • 税務署等職員との打ち合わせにWeb会議を利用できます
  • アンケートはオンラインで提供します

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【財務省】令和8年度税制改正の解説

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【財務省】令和8年度税制改正の解説

財務省から、「令和8年度税制改正の解説」が公表されました。

所得税における基礎控除等の対応、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設、防衛特別所得税の創設等があります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版)

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版)

国税庁から、「暮らしの税情報」(令和8年度版)が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【日本郵便】ゆうパックおよびゆうパケットの基本運賃などの改定

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【日本郵便】ゆうパックおよびゆうパケットの基本運賃などの改定

日本郵便では、10月1日から、ゆうパックおよびゆうパケットの基本運賃などが改定されます。

ゆうパックは、平均10%の値上げとなります。

ゆうパケットは、従来厚さによって料金が異なっていたのが、一律360円になります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【ASBJ】改正企業会計基準第27号「法人税等に関する会計基準」等の公表

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【ASBJ】改正企業会計基準第27号「法人税等に関する会計基準」等の公表

企業会計基準委員会(ASBJ)から、改正企業会計基準第27号「法人税等に関する会計基準」等が公表されました。

従来の会計基準では、具体的な税金ごとに会計基準を定めていたことで、新たな税金が創設されると、会計基準の改正が必要であったことから、

「課税対象利益を基礎とする税金」と「課税対象利益を基礎とする税金に該当しないもの」とに分けて、会計基準を定めることにしました。

詳細はリンク先をご覧下さい。