【監査役協会】「改正会社法等と監査役スタッフ業務」公表

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【監査役協会】「改正会社法等と監査役スタッフ業務」 本部監査役スタッフ研究会(スタッフ研究会(本部/関西支部))

日本監査役協会から、「改正会社法等と監査役スタッフ業務」 が公表されました。

5月1日施行の改正会社法の主な改正点は、以下の通りです。

1.多重代表訴訟制度の新設

親会社株主による子会社役員の責任追及が可能になります

2.監査等委員会設置会社制度の新設

「監査等委員会」は、3人以上で構成され、社外取締役が過半数を占める必要があります

3.社外取締役の要件厳格化

取締役等の二親等内の親族、親会社の取締役等は、要件を満たさない

4.会計監査人の選任、解任、不再任の株主総会に提出する議案決定権限が、監査役会に移行

 

今回公表されたのは、上記4に関連したものです。

以下の資料も掲載されています。

留意点も記載されていて、分かりやすく、具体的で、実務でそのまま使えると思います。

  • 会計監査人の再任に関する事務手続きの対応について
  • 会計監査人の再任に関する判断基準
  • 会計監査人監査の相当性についての監査調書(例)
  • 会計監査人の再任の決定に関する監査役会から経営執行部門宛通知書(例)

会計監査人設置会社の監査役の皆様は、是非ご一読下さい。