【国税庁】財産評価基本通達の一部改正

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【国税庁】「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)(平成29年4月28日)(平成29年5月15日)

【国税庁】「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)

【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

意見募集を経て、「財産基本通達」が一部改正されました。

今回の改正は、取引相場の株式の評価と、森林の立木の評価です。

取引相場の株式の評価に関しては、以下の点が改正されます。

  • 類似業種の株価について、2年間平均を追加
  • 類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映
  • 配当金額:利益金額:簿価純資産価額= 1:1:1に変更(現行1:3:1)
  • 評価会社の規模区分の金額等の基準を見直し

今年1月以降の相続・贈与から適用されます。