改正個人情報保護法は、5月30日に施行されます・・・ほとんどの事業者が対象になります

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【経済産業省】「個人情報」の「取扱いのルール」が改正されます

【個人情報保護委員会】 改正法の施行準備について

改正個人情報保護法は、5月30日に施行されます。

従来は、取り扱う個人情報が5,000人以下の場合には、法律の適用対象外でしたが、

改正法では、その基準が撤廃されました。

従って、小規模事業者、個人事業者でも、個人情報を扱う事業者は、全て改正法の対象となります。

メールソフトのアドレス帳、携帯電話の電話帳に登録していることも、個人情報を扱っていることになります。

仕事の手順、書類の記載、個人情報の管理体制など、見直しが必要なことがあります。

法律違反を犯さないよう、5月30日までに早急に取り組んで下さい。

詳細は、リンク先をご覧下さい。