【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる (その2)

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【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる 

小規模宅地の特例、という制度があります。

【国税庁】タックスアンサーNo.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

例えば、亡くなった人が住んでいた家を相続した場合に、宅地の評価を、330㎡までは80%減に出来ます。

相続する人によって条件は異なっています。

配偶者の場合は無条件です。

同居していた親族の場合は、申告期限まで引き続き居住し、かつ保有していることが条件です。

同居していない親族の場合は、

  • 亡くなった人に配偶者や同居親族がいない
  • 相続した人が、3年間自分または配偶者の持ち家に居住していない

などの条件があります。

同居していない親族で、持ち家がありながら、この特例を受けるために、

自分の子に持ち家を贈与する例が増えてきたようです。

これを防止するために、

「相続した人が、3年間自分または配偶者の持ち家に居住していない」

→「相続した人が、3年間自分または3親等内の親族の持ち家に居住していない」

と改正するようです。