社会福祉法人における会計監査人の設置義務法人は、
平成29年度、平成30年度は、
収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人 であり、
平成31年度から、
収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人 に引き下げる予定でしたが、
この引き下げが延期となりました。
なお、設置義務に満たない法人であっても、定款に定めて、会計監査人を設置することは出来ます。
また、任意で公認会計士または監査法人による監査を受けることも可能です。
監査を受けない場合でも、専門家による支援(財務会計に関する内部統制の向上に対する支援、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援)
これら監査や支援を受けることにより、指導監査の周期が延長(通常3年→4、5年)される可能性があります。
積極的に専門家を活用しましょう。