【公取】(令和7年5月16日)「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について
5月16日に、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が、参議院で可決・成立しました。
施行は、2026年(令和8年)1月1日からとなります。(一部は、公布の日から適用)
改正点は、
- 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)
- 手形払等の禁止
- 運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)
- 従業員基準の追加(適用基準の追加)
などです。
また、以下のように用語の見直しが行われました。
「下請事業者」→「中小受託事業者」、「親事業者」→「委託事業者」
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