【国税庁】食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、
次の2つの要件を満たすときは、
当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています。
① 当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
② 当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であること。
②の「月額3,500円」について、令和8年度税制改正の大綱で、月額7,500円に引き上げることとされました。
このため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、令和8年4月1日以後に支給する食事について、非課税限度額を引き上げる予定としています。
