【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)及び通達のあらまし

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【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

【国税庁】「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)

国税庁から、財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)及び通達のあらましについてが、公表されました。

防衛特別法人税の創設により、純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる率が、37%から38%に変わります。

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