令和6年度税制改正により、外形標準課税の適用対象法人が見直されました。
そこで、総務省と地方税共同機構では、この制度の理解のために、リーフレットを作成し、公表しました。
従来の「事業年度終了の日時点の資本金の額が1億円を超える法人」に加え、
減資を行った法人や、100%子法人等のうち、いくつかの条件を満たす場合には、適用対象法人となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
令和6年度税制改正により、外形標準課税の適用対象法人が見直されました。
そこで、総務省と地方税共同機構では、この制度の理解のために、リーフレットを作成し、公表しました。
従来の「事業年度終了の日時点の資本金の額が1億円を超える法人」に加え、
減資を行った法人や、100%子法人等のうち、いくつかの条件を満たす場合には、適用対象法人となります。
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