【中小企業庁】少額減価償却資産の特例を拡充しました

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【中小企業庁】少額減価償却資産の特例を拡充しました

中小企業庁から、パンフレット「少額減価償却資産の特例を拡充しました」が公表されました。

税制改正により、少額減価償却資産の対象となる取得価額が、40万円未満に引き上げられました。

ただし、中小企業者等に該当する場合です。

その定義も、従業員数要件が、400人以下に引き下げられました。

詳細はリンク先をご覧下さい。