国税庁から、「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」が公表されました。
消費税の還付申告の中には、不正還付事案や各取引に関する課税取引や非課税取引といった区分の誤りや固定資産等の取得時期の誤りなども見受けられる、ということで、
必要があると認められる場合は、還付金の支払いをいったん保留しつつ、証拠書類の提出をお願いすることや、税務調査を実施する場合もあり、
これらの結果、還付税額が過大と認められる事由がないことが判明した場合には、遅滞なく還付を行うことしている、ということです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
