市販の会計ソフトを使った場合、承認を受けないと、帳簿書類のデータのみでの保存はできません

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【国税庁】電子帳簿保存法Q&A

国税庁から、「電子帳簿保存法Q&A」の追加が、公表されました。

市販のソフトを使って、経理処理などを行っている企業は多いと思いますが、

無条件に、「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等」に該当するわけではありません。

税務署長等の承認を受ける必要があります。

承認を受けることなく、紙での保存を行わず、電磁的記録等による保存等=データのみでの保存を行うことは出来ません。

ご注意下さい。