上場株式等の10%の軽減税率の適用は、平成25年12月25日の売買成立まで

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先日、平成26年度の税制改正大綱が公表になりましたが、これは来年の通常国会で審議された後適用となるため、まだ先です。

 

その前に、平成25年度の税制改正で成立した中に、平成26年1月1日から適用となるものがいくつかあります。

そのうちの一つが、「上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止」です。

平成26年1月1日以降は、税率が10%→20% に上がります。

 

ここで注意したいのが、10%の軽減税率の適用を受けるためには、明日(平成25年12月25日)までに売買が成立している必要があります。

売買の成立=「約定日」の3営業日後が「受渡日」となり、その日に税務上、売却益→税金が確定することになります。

 

12月30日の大納会から逆算すると、25日までの売買成立していないと、10%の軽減税率の適用を受けられなくなります。

十分ご注意下さい。

ご注意を! 証券税制、適用は25日までの売買成立