持続化給付金の受付は、1月15日までとなっています。
要件を充足していて、申請予定の方は、期限に間に合うよう申請をして下さい。
【金融庁】新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について
1月7日に、1都3県に緊急事態宣言が発令されました。
それに伴い、有価証券報告書等の提出期限に関し、金融庁から公表されました。
有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書については、
やむを得ない事情により期限までに提出出来ない場合は、所管の財務(支)局に相談することになります。
また、臨時報告書に関しては、作成自体が行えない場合でも、
その事態が解消された後可及的速やかに提出すれば、遅滞なく提出したものとして取り扱われます。
横浜銀行では、地銀初の、通帳発行手数料を徴収することになります。
2月16日から適用で、新規口座開設または通帳の繰り越しの際、1冊1,100円のようです。
みずほ銀行は、1月18日から始まります。
今後他の銀行などに広がるかもしれませんね。
【国税庁】「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットを掲載しました
国税庁から、「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットが、公表されました。
令和3年度税制改正大綱により、押印義務の見直しが行われます。
相続税申告書の場合、2人以上の相続人がいる場合には、1つの申告書で共同で提出することが出来ます。
相続人の中に、共同で提出せず、別途提出する人がいた場合には、従来は名前は入っていても、押印しないことで、共同提出者ではないことが明確になっていました。
今後は押印自体が行われないことで、共同提出者ではないことを明確にするために、第1表に記載された共同提出者でない人の名前を、斜線で抹消するなどする必要が生じます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「国税に関するご相談について」ページを更新しました
国税に関する相談がある場合の、相談方法について、国税庁HPで紹介されています。
確定申告期に入り、電話がつながりにくく、税務署も大変混雑します。
新型コロナウイルス感染症対策で、今年度は、税務署や確定申告会場へ入場する際は、事前予約や入場整理券が必要となりますので、ご注意下さい。
国税庁HP内に、「令和2年分 確定申告特集」ページが開設されています。
医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。
今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は3月31日が期限となっています。
この特集ページには、「確定申告情報」、「ふるさと納税をされた方へ」、「医療費控除を受ける方へ」などの確定申告に関する情報や、
必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。
この「確定申告書等作成コーナー」は、スマートフォンからの入力がさらに便利になりました。
今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。
またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。
なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。
2021年(令和3)年度税制改正により、「人材確保等促進税制」が導入される予定です。
これは、現在の「賃上げ・生産性向上のための税制」が見直されるものです。
新規雇用者の給与等支給額が、前年度より2%以上増えていること
という条件を満たした場合には、
控除対象新規雇用者給与等支給額の15%税額控除を受けられます。
また、従来と同様、教育訓練費の上乗せ措置もあります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
あけましておめでとうございます。
2021年を迎えました。
今年は皆様にとってどんな年になるでしょうか。
昨年は、年初にはほとんど想定していなかったコロナ禍に見舞われ、変化の激しい、大変な1年となりました。
弊事務所も、変化し続ける皆様から信頼され続けるよう、「変化」をしつつ、昨年以上にハードワークして、専門家としての責任を果たしていく所存です。
また、このブログも、昨年に引き続き、皆様にとって有用な情報を提供し続けていきます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
【日本商工会議所】中小企業向け「令和3年度税制改正のポイント」
日本商工会議所から、「中小企業向け『令和3年度税制改正のポイント』」が、公表されました。
主な改正点は、以下の通りです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書」等の記載例について(情報)
国税庁から、「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書」等の記載例が、公表されました。
配偶者居住権は、4月1日から施行された民法改正により創設された制度で、
残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で、
一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利を言います。
配偶者居住権の消滅により対価を取得した場合などに、取得費を計算する際の記載例となります。
該当する方はご覧下さい。