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【経団連】新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルのお知らせ

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【経団連】新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルのお知らせ

経団連から、「新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルのお知らせ」が、公表されました。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、今回の株主総会は、株主へ出席を控えることを呼びかけることや、入場制限をすることが可能です。

詳細はこちら ↓

【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して【2020年4月3日付ブログ】

今回公表されたのは、それらを念頭においた、株主総会招集通知モデルです。

総務担当者は、参考にして下さい。

【金融庁・法務省・経済産業省】継続会(会社法317条)について

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【金融庁・法務省・経済産業省】継続会(会社法317条)について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、株主総会の延期は認められています。

また、経営上重要な決議を当初予定通りの時期に実施し、決算承認などを、後日行うことも可能です。

この後日行うことを、「継続会」と呼びます。会社法317条に規定されています。

金融庁、法務省、経済産業省は連名で、これまで「継続会」が開催された例が少ないことに鑑み、留意事項を公表しました。

要旨は

1.継続会の日時場所の決定は議長一任に出来る。ただし、事前に株主に十分周知する。

2.取締役の選解任において、確定した計算書類がなくても、四半期報告書等を活用して丁寧な説明を行う。

3.剰余金の分配決議は、2019年3月期決算における分配可能額の範囲内で行うことが出来る。

4.当初の定時株主総会と継続会との間は、3ヶ月を超えない期間とする。

5.決算・監査業務において、書面への押印の慣行は見直されるべきである。

詳細はリンク先をご覧下さい。

継続会を検討される会社の方は、この留意事項を参考に、運営方法をご検討下さい。

 

【経済産業省】「持続化給付金」の申請要領等(速報版)を公表します

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【経済産業省】「持続化給付金」の申請要領等(速報版)を公表します

経済産業省は、「持続化給付金」の申請要領等(速報版)が公表されました。

「持続化給付金」は、ひと月の売上が前年比50%以上減少した事業者に対し、

法人は200万円、個人は100万円(ただし減少額が上限)が支給されるものです。

現在国会で審議中の補正予算が成立したら、その翌日から申請の受付が始まります。

申請を予定している事業者の方は、先にご覧頂いて、準備を進められるとよろしいと思います。

【共同通信】行政手続きでの押印見直しへ コロナ対策、首相が指示

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【共同通信】行政手続きでの押印見直しへ コロナ対策、首相が指示

在宅勤務が進む中、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による助成金や給付金などの申請で、

押印が必要なための出社や、役所の窓口に並ぶ際の、感染を防ぐために、「対面・押印・書面」が見直されるそうです。

各企業内の仕事においても、いわゆる「ハンコ文化」を見直すよい機会かもしれません。

検討されては如何でしょうか。

【共同通信】厚労省、雇用助成金の上乗せ検討 与党や企業の批判受け

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【共同通信】厚労省、雇用助成金の上乗せ検討 与党や企業の批判受け

雇用調整助成金の上乗せを検討しているそうです。

現在は、日額8,330円が上限となっています。

6月30日までの緊急対応期間では、助成率は、中小企業は5分の4、大企業は3分の2(解雇をしなかった場合は、中小企業は10分の9、大企業は4分の3)です。

上限を超える分は企業負担となることで、上限の上乗せを求める声が挙がっていたようです。

【JICPA】プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)」の公表について

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【JICPA】プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)」の公表について

【日経】銀行の引当金計上、弾力運用を容認 公認会計士協会

日本公認会計士協会から、

「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)」が、公表されました。(その4)が示すように、(その1)~(その3)がすでに公表されています。

今回は、以下の項目についての留意事項です。

  1. 操業、営業停止中の固定費等の会計処理
  2. 銀行等金融機関の自己査定及び償却・引当について

1に関して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために店舗の営業を停止した場合の家賃などの固定費、

イベントを中止した場合の準備等に要した費用は、臨時性があると判断され、原価ではなく特別損失の要件を満たしうると考えられます。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

 

【国税庁】国税局猶予相談センターのご案内

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【国税庁】国税局猶予相談センターのご案内

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難な場合、

所轄税務署に申請すれば、法令の要件を満たしている限り、1年以内に限り猶予が認められます。

また、新型コロナウイルス感染症に感染するなど、個別の事情がある場合には、納税の猶予が目停められる場合があります。

現在、税務署の電話がつながりにくく、税務署は混雑して、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まりますので、

「国税局猶予相談センター」をご利用下さい。

電話番号はリンク先に記載があります。

 

【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

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【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)に関する情報が、財務省HP内にまとめられています。

以下の項目があります。

  • 納税の猶予制度の特例
  • 欠損金の繰戻しによる還付の特例
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
  • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

4月7日に閣議決定されて、現在国会審議中です。

【日経】手形不渡りを猶予、全銀協発表 中小の信用力低下防ぐ

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【日経】手形不渡りを猶予、全銀協発表 中小の信用力低下防ぐ

手形代金を期日に準備出来ないと、不渡りとなり、銀行取引停止、倒産に至ります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りが苦しい中小企業が多いことから、不渡りを猶予することにしたそうです。

【個人情報保護委員会】新型コロナウイルス感染症対策として、事業者等においてテレワーク等を活用する場合のマイナンバーの取扱いについて

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【個人情報保護委員会】新型コロナウイルス感染症対策として、事業者等においてテレワーク等を活用する場合のマイナンバーの取扱いについて

全国に緊急事態宣言が発令される中、テレワークを行っている人も多くなってきていると思います。

主に、人事・総務の担当者は、マイナンバーを取り扱うことがあると思いますが、

テレワーク中にマイナンバーを扱えるのか、どのような点に留意すべきか、について、公表されています。

マイナンバー取扱者以外の人が、マイナンバーを容易に閲覧できないような措置を講じていれば、自宅等で取り扱うことは問題ありません。

もし、会社の規程に抵触するようであれば、規定を見直す必要があります。

また、自宅等で使用するパソコン等のセキュリティには十分注意し、漏えい等が起きないようにして下さい。

詳細はリンク先をご覧下さい。