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【金融庁】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について

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【金融庁】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について

金融庁から、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」が、公表されました。

4月中旬に入り、3月決算会社は、決算業務が佳境に入る頃かと思います。

しかし、今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、外出自粛要請が出ている状況ですので、

当初予定に拘ると、従業員等の健康を害するリスクがあります。

そこで、今回の公表に至りました。

4月14日に発表されたように、有価証券報告書の提出期限は、9月末まで一律延長されました。

詳細はこちら ↓

【金融庁】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について【2020年4月15日付ブログ】

また、株主総会は、6月末開催を延長することが可能であり、

経済産業省から公表された「株主総会運営に係るQ&Aにあるように、

人数制限、感染の疑いのある株主の入場を断るなどの運用が可能です。

詳細はこちら ↓

【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して【2020年4月3日付ブログ】

もし、6月末開催予定の定時株主総会にて、資金調達等経営上重要な決議を行う予定であった場合には、

会社法317条に規定している続行の決議を行い、決算承認は後日開催の「継続会」にて行うことが出来ます。

特に3月決算会社の経営者、総務・経理担当者の方は、是非ご一読下さい。

 

【金融庁】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について

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【金融庁】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について

【日経】有報の提出期限9月末に延期 麻生金融相が表明

上場企業等が提出する有価証券報告書は、決算期末から3ヶ月以内に提出することになっています。

今回、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等により、決算作業や監査業務が遅れることが予想されています。

通常、有価証券報告書の提出が、何らかの事由で遅れる場合には、個別に承認を受ける必要があります。

今回は、3月決算会社については、一律に期限を、6月末→9月末へ、3ヶ月延長するようです。

【経済産業省】持続化給付金に関するお知らせ・・・売上半減した場合の給付金です

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【経済産業省】持続化給付金に関するお知らせ

補正予算の成立を前提として、「持続化給付金」が支給されます。

対象は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比50%以上減少している事業者です。

ただし、資本金10億円以上の大企業は対象外となります。

給付額は、法人200万円、個人100万円を上限とし、売上減少分となります。

申請は補正予算成立後1週間程度で受付開始されます。

前年の確定申告書類の控えと、減収月の帳簿等が必要となります。

申請を検討されている事業者の方で、記帳が滞っている場合には、早目に対応されるとよろしいと思います。

【時事通信】株主総会も延期や場所変更 新型コロナで対応苦慮

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【時事通信】株主総会も延期や場所変更 新型コロナで対応苦慮

新型コロナウイルス感染症の影響で、株主総会を延期したり、会場を変更したりする例が出てきています。

「定時株主総会の開催が予定通り出来ない場合の考え方」が法務省から、

「株主総会運営に係るQ&A」が経済産業省から公表されています。(こちら↓)

【法務省】定時株主総会の開催が予定通り出来ない場合の考え方【2020年3月2日付ブログ】

【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して【2020年4月3日付ブログ】

ここでは、

株主総会の延期が法的に認められていて、

会場の入場制限や、主席を控えるよう呼びかけることも可能、となっています。

詳細は上記リンク先をご覧下さい。

【東京都】宿泊税の課税停止の延長について

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【東京都】宿泊税の課税停止の延長について

東京都では宿泊税を導入しています。

宿泊料金1人1泊
1万円以上1万5千円未満の宿泊 100円
1万5千円以上の宿泊 200円

東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、

2020年7月1日~9月30日は宿泊税の課税停止をしていましたが、

東京オリンピック・パラリンピックの開催が1年延期となったことにより、

課税停止期間を、2020年7月1日~2021年9月30日とする方針です。

今後都議会に条例改正案を提案し、可決されると正式決定となります。

【国税庁】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

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【国税庁】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

国税庁から、

「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が、

公表されました。

以下のような内容です。

問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。

回答の要旨は以下の通りです。

新型コロナウイルス感染症の影響により、

法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、

申請することで、期限の個別延長が認められます。

その場合、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。

申請や届出なども、延長の対象になります。

期限の個別延長は申請書を提出するのではなく

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記

すればよろしいです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

 

【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(国税関係)

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【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(国税関係)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が公表されましたが、そのうち国税関係をまとめたものが、財務省HPに掲載されています。

以下のような内容になっています。詳細はリンク先をご覧下さい。

  • 納税の猶予制度の特例
  • 欠損金の繰戻しによる還付の特例
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
  • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税 

【国税庁】確定申告期限の柔軟な取扱いについて― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―

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【国税庁】確定申告期限の柔軟な取扱いについて― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年度の確定申告期限が4月16日まで延長されていますが、

この度、感染拡大により外出を控えるなど、期限内提出が困難な方について、

4月17日以降の提出でも柔軟に対応することが、公表されました。

また、4月17日以降の申告相談に関しては、事前予約制とするようです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【経済産業省】新型コロナウイルス感染症関連

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【経済産業省】新型コロナウイルス感染症関連

経済産業省のHP内に、新型コロナウイルス感染症関連(企業への支援策等)の情報がまとめられています。

以下のような項目が掲載されています。詳細はリンク先をご覧下さい。

また、雇用調整助成金は厚生労働省の所管ですが、上記リンク先に、厚生労働省へのリンクが貼られています。

  • 支援策パンフレット(新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ)
  • 資金繰り支援(貸付・保証)(セーフティネット保証4号・5号)
  • 新型コロナウイルス対策補助事業(マスク生産設備導入補助事業等)
  • 新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入手続きの緩和等について
  • 下請中小企業への配慮を求める親事業者への要請について
  • 個人事業主・フリーランス支援
  • 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた就職・採用活動及び内定者への特段の配慮に関する要請について
  • 児童生徒の学びの機会提供を行うEdTech事業者の取組支援について
  • 新型コロナウイルス感染症対策の支援情報公開・検索サービスについて
  • 情報通信関連企業によるテレワーク導入に対する支援情報について
  • 新型コロナウイルス感染症に伴う株主総会開催に関するお問い合わせについて
  • 遠隔健康相談事業の開始について
  • 都道府県、市町村など各自治体の支援策について

【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して

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【経済産業省】株主総会運営に係るQ&A

【日経】株主出席ゼロで総会可能 経産省見解、新型コロナで

新型コロナウイルス感染症の影響で、株主総会の開催に関して、様々な疑問点があると思います。

経済産業省から、「株主総会運営に係るQ&A」が公表されました。

  1. 出席を控えるよう呼びかけることは可能です。ただし、書面や電磁的方法による議決権行使の方法を案内することが望ましいです。
  2. 会場への入場制限は可能です。
  3. 事前登録制による優先入場は可能です。全ての株主に平等に登録の機会を与え、その方法について十分に周知する必要があります。
  4. 発熱や咳などの症状がある株主の入場を断る、退場を命じることは可能です。
  5. 時間短縮は可能です。

詳細はリンク先をご覧下さい。