国税庁から、「年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて」が、公表されました。
以下の7種類が掲載されています。
特に年末調整担当者はご覧下さい。
- スケジュール編
- 実施方法検討・周知編
- システム改修・届出編
- 導入時セキュリティ編
- 従業員準備編
- マイナポータル連携準備編
- 年調ソフト編
国税庁から、「年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて」が、公表されました。
以下の7種類が掲載されています。
特に年末調整担当者はご覧下さい。
先日の最高裁判決を受け、
大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町
が、2019年6月1日に遡り、ふるさと納税の対象となる団体に指定されました。
静岡県小山町は、3団体とは理由が異なっていたため、指定が遅れていましたが、
この度指定されることになりました。
期間は、2020年7月23日から9月30日までです。
こちらも合わせてご覧下さい。↓
「国税庁レポート2020」が公表されました。
以下の内容が掲載されています。
また、
などに関するコラムも記載されています。
【CPAAOB】「監査事務所検査結果事例集(令和2事務年度版)」の公表について
公認会計士・監査審査会(CPAAOB)から、「監査事務所検査結果事例集(令和2事務年度版)」が、公表されました。
この中で、「Ⅲ.個別監査業務編」が取り上げられ、
「財務諸表監査における不正」、「会計上の見積りの監査」及び「グループ監査」等において、指摘事例や留意点が、掲載されています。
監査に従事している公認会計士はもちろん、監査を受ける企業の経営者、監査役、経理部員にとっても、参考になる内容です。
是非ご一読下さい。
【金融庁】令和2年7月豪雨に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について
令和2年7月豪雨の影響により、有価証券報告書等を期限までに提出出来なくても、10月30日までに提出すればよいことになりました。
それも難しい場合には、所管の財務(支)局長の承認を得られれば、さらに提出期限を延長することが可能です。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【経団連】経団連オンライン講座「【新型コロナウイルス対策】雇用調整助成金の申請・活用の手引き」
経団連オンライン講座「【新型コロナウイルス対策】雇用調整助成金の申請・活用の手引き」が公開されています。
以下の内容となっています。
雇用調整助成金の申請を考えている事業主の方は、ご覧下さい。
【国税庁】「令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和2年7月9日)
国税庁から、「『令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、公表になりました。
内容は、4月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
4月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
多くの業種で、3,4月の株価は、新型コロナウイルス感染症の影響により、下がっています。
【金融庁】四半期報告書における新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について
金融庁から、「四半期報告書における新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」が公表されました。
5月21日に公表された有価証券報告書に関する文書(詳細はこちら ↓ )同様、
【金融庁】新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について【2020年5月22日付ブログ】
提出期限は、4月 20 日から9月 29 日までの期間に提出期限が到来する場合には、一律に9月末まで延長されます。
財務情報、非財務情報とも、前年度の有価証券報告書に記載した仮定から重要な変更を行った場合には、記載することになります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入(=売上高)が減少している中小企業者・小規模事業者は、固定資産税・都市計画税の減免を受けることが出来ます。
2020年2月~10月の連続3ヶ月の事業収入(=売上高)が、
50%以上減少 → 全額減免
30%以上50%未満減少 → 2分の1減免
申請は2021年1月に入ってから開始される予定で、1月末が期限となります。
なお、この申請には、認定経営革新等支援機関の確認書が必要となります。
申請に間に合うよう、早目にご準備下さい。
「家賃支援給付金」の申請要領が公表されました。
7月14日から、申請受付が始まる予定となっています。
家賃支援給付金は、売上減少に直面する事業者の事業継続を下支えするために、
法人は最大600万円、個人は最大300万円支給されるものです。
実際には、法人の場合月額賃料が75万円以下ですと、月額賃料の3分の2の6ヶ月分、
75万円を超えると、超過分の3分の1に50万円を加えた金額の6ヶ月分、最大600万円
となります。
個人の場合は、法人の場合の金額基準が全て半分になります。
詳細はリンク先をご覧下さい。