企業版ふるさと納税が拡充(税優遇)される方向のようです。
内閣府が提出する来年度税制改正要望に盛り込まれます。
現行の企業版ふるさと納税(詳細はこちら↓)は、
内閣府が認定した、地方公共団体の地域再生計画に基づく事業に企業が寄付すると、
3割の損金算入、3割の税額控除、合計6割の税優遇されます。
今回の改正要望では、税額控除部分を6割まで拡充するようです。
今後の議論の行方に注目です。
企業版ふるさと納税が拡充(税優遇)される方向のようです。
内閣府が提出する来年度税制改正要望に盛り込まれます。
現行の企業版ふるさと納税(詳細はこちら↓)は、
内閣府が認定した、地方公共団体の地域再生計画に基づく事業に企業が寄付すると、
3割の損金算入、3割の税額控除、合計6割の税優遇されます。
今回の改正要望では、税額控除部分を6割まで拡充するようです。
今後の議論の行方に注目です。
【産経】親族の債務相続放棄、本人認知から3カ月 最高裁が初判断
相続が発生した際に、プラスの財産よりマイナスの財産(債務)が多い場合には、相続放棄をすることが出来ます。
これは、相続開始を知った時から3ヶ月以内とされています。
今回の最高裁判決では、「相続開始を知った時」に関して、「債務を相続することを知った時」との判断を示し、今後の実務に影響を与えそうです。
今回のケースは、債務を抱えた伯父が2012年6月に死亡し、
法定相続人(第1順位)である伯父の子が同年9月までに相続放棄したことで、
父が相続人となったものの、同年10月に死亡し、
それから3年後の2015年11月に、債権回収会社が不動産の強制執行を始めようとしたことで、
初めて債務の存在を知り、相続放棄の有効を求めて裁判となっていたものです。

お盆休み、実家に帰省されている方も多いと思います。
現在発売中の週刊ダイヤモンド、週刊東洋経済は、いずれも相続特集です。
週刊ダイヤモンドでは、「完全保存版 家族を困らせない 相続」という特集を組んでいます。
相続の基本をはじめ、約40年ぶりに大改正された「相続法」の本質や落とし穴、
相続の失敗談、「相続税」を節約する方法、自宅の土地の評価の変遷など、
相続に関する情報を、豊富な図とともに、分かりやすく解説されていると共に、
親とのコミュニケーションを促進するためのツールが付録となっています。
週刊東洋経済では、「親子で話し合う 相続・終活・お墓 」という特集を組んでいます。
親の終活、相続、お墓の問題に向き合うことに。相続・遺言の手続き、
改正相続法のポイント、お墓の準備でやるべきことなどについて、解説されています。
どちらも、改正相続法について、取り上げています。(改正相続法の詳細はこちら ↓)
【日経】1日、改正相続法が施行「争続」防止、手続き簡素化【2019年7月1日付ブログ】
この機会に、改正相続法について、確認されては如何でしょう。
【日本郵便】2019年10月1日(火)から郵便料金などが変わります
10月1日から郵便料金が変更されます。消費税率引き上げなどによるものです。
例えば、以下のように変更されます。
25g以内の定形郵便物 82円→84円
通常はがき 62円→63円
レターパックライト 360円→370円
新料金の切手、はがき、レターパックなどは、8月20日から販売されます。
現在のはがきやレターパックなどは、差額分の切手を貼ることで、使用することが可能です。
手持ちの切手、はがき、レターパックを、新料金のものと交換するには、所定の手数料がかかります。
リンク先には、詳細な新料金と、よくある質問が掲載されていますので、是非ご覧下さい。
【経済産業省】レジメーカー・システムベンダー各社との「消費税軽減税率対応への強化・加速化に向けた特別会合」を開催しました
10月1日から消費税率が10%へ引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。
軽減税率対象品目を扱っている小売業者は、レジの対応をする必要があります。
それに当たっては、軽減税率対策補助金が出ます。
各種調査結果によれば、中小企業の軽減税率制度への対応が遅れているようで、
対応を後押しする意味で、主要なレジメーカーやシステムベンダーの代表及び役員クラスを集めて、
消費税軽減税率対応に向けた取組を、一層強化・加速化していくことを確認するとともに、協力を要請したそうです。
2ヶ月を切っていますので、軽減税率対象品目を扱っている小売業者で、未対応の方は、早目に対応するようにしましょう。
【時事通信】郵便配達、土曜廃止へ=かんぽ問題の影響懸念-総務省審議会
日本郵便から要望の出ていた、郵便配達の土曜日廃止や翌日配達の原則廃止に関して、
総務省審議会で認める答申をまとめたようです。
これを受けて、秋の臨時国会で、郵便法改正案の提出を目指します。
ただし、かんぽ生命の不祥事の影響で、法案審議に影響が出る可能性があるようです。
【時事通信】自動車保険料、来年1月値上げ=消費増税などで3%-大手損保
大手損害保険会社は、来年(2020年)1月に、自動車保険料を3%値上げする方針のようです。
値上げの理由としては、以下の2点が挙げられています。
【日商】「中小企業における消費税の価格転嫁等に関する実態調査」調査結果について
日本商工会議所から、「中小企業における消費税の価格転嫁等に関する実態調査」調査結果が、公表されました。
消費税率引上げ後の価格転嫁・価格設定に関しては、7割超が転嫁出来ると回答しています。
しかし、一般消費者向けに商売をしていて、小規模な事業者では、価格転嫁が難しくなる傾向にあるようです。
軽減税率対応に関して、軽減税率対象品目を扱っている事業者において、
小規模な事業者ほど、レジ等の対応が「未着手」の割合が増加し、4割に達しているようです。
軽減税率制度導入まで2ヶ月を切りました。
軽減税率対策補助金 がありますので、まだ未着手の事業者の方は、早目にご対応下さい。
国税庁は、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を改訂しました。
いくつかの事例が追加されています。
一例を挙げますと、
遊園地・テーマパークで、食べ歩きをする場合は8%、テーブルに着くと10%
ハンバーガー店でセット品を購入する際、ジュースだけ店内で飲み、ハンバーガーを持ち帰る場合、全体が10%
新聞の紙と電子版のセット販売は、金額を区分し、紙の部分は8%、電子版は10%
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」は、問い合わせがあった事例などを基に、かなり細かく掲載しています。
一読し、自社に該当しそうな事例がないか確認して、取り扱いを誤らないようにしましょう。
8月になりました。消費税率の10%への引き上げ、軽減税率制度の導入まで2ヶ月を切りました。
皆さん、準備は進んでいますでしょうか。
さて、財務省が、消費税に関する特設サイトを、開設しました。
以下のようなことが掲載されています。是非ご一読下さい。
消費税率引上げの背景
増収分の使い道
消費税率引上げの実施に伴う影響緩和策