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【金融庁】2014年に一般NISA口座で買い付けた商品は、2018年12月に非課税期間が終了します。ロールオーバーの手続きをお忘れなく!

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【金融庁】2014年に一般NISA口座で買い付けた商品は、2018年12月に非課税期間が終了します。ロールオーバーの手続きをお忘れなく!

NISA=少額投資非課税制度は、2014年1月にスタートし、最長5年間で、毎年120万円までの投資が非課税となります。

制度開始当初から、NISA口座で買い付けている場合は、今年末(2018年12月)に、5年の期間をを終了します。

そのため、口座内の金融商品について、以下のいずれかの方法を選択します。

  1. 翌年の非課税投資枠に移す
  2. 課税口座に移す
  3. 売却することを選択する

1は、いわゆる「ロールオーバー」で、その金額に上限はありません。

ただし、翌年の非課税枠を使うことになるため、

ロールオーバーする金額が120万円以上ありますと、翌年は新規投資出来なくなります。

NISA口座を使って投資をされている方は、ご注意下さい。

 

 

【日経】首相、消費税増税へ「政策総動員」19年10月予定通り 

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【日経】首相、消費税増税へ「政策総動員」 19年10月予定通り 

【産経】消費増税に関する安倍首相発言・全文

安倍晋三首相が、10月15日の臨時閣議で、

2019年10月に消費税率を予定通り8%から10%へ引き上げる

と表明しました。

同時に軽減税率が導入されますが、これに伴い、レジやシステムの改修が必要となる企業、

事業者は多いと思います。

しかし、各種調査によれば、その対応がかなり遅れているようです。

詳細はこちら ↓

【日商】中小企業における消費税の価格転嫁および軽減税率の準備状況等に関する実態調査 調査結果について【2018年10月1日付ブログ】

導入直前になりますと、システム改修が間に合わない可能性があります。

また、補助金も出ますので、早目に制度の理解、準備に取り掛かる必要があります。

補助金の詳細はこちら ↓

軽減税率対策補助金

【国税庁】平成30年分 年末調整のための各種様式を掲載しました

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【国税庁】平成30年分 年末調整のための各種様式を掲載しました

国税庁から、平成30年分 年末調整のための各種様式が、公表されました。

年末調整における留意事項として、以下の項目が挙げられています。

1 配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いの変更

1-1 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

1-2 各種申告書等の様式変更

2 保険料控除申告書に添付する証明書の範囲の改正

3 復興特別所得税の計算

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

また、今年度も、各税務署主催の説明会が開催されると思います。

【日経】消費増税「着実に実施を」 政府税調スタート

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【日経】消費増税「着実に実施を」 政府税調スタート

【内閣府】第17回 税制調査会(2018年10月10日)資料一覧

10月10日に、第17回政府税制調査会が、開催されました。

ここでは、2019年度以降を見据えた税制改正のあり方について議論を始め、

中でも、2019年10月から実施予定の消費税率10%への引き上げに関して、

着実に実施を求める声が多かったそうです。

今後は11月まで週1回のペースで開催されるようです。

老後の資産形成を支援するための所得税制の見直しや、

相続税などによる所得再分配の検証などを進める方針、ということで、

今後の議論の行方、毎年年末に公表される来年度税制改正大綱にどんな項目が盛り込まれるか、大変注目されます。

【日経】他行へ振り込み、夜間・休日でも 9日から三菱UFJなど

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【日経】他行へ振り込み、夜間・休日でも 9日から三菱UFJなど

本日(10月9日)から、銀行間振込に関して、新システムが稼働し、

他行への振込が、24時間365日すぐに行えるようになります。

これまでは、午後3時を過ぎると、翌日振込扱いとなっていました。

参加予定金融機関については、以下のリンク先をご覧下さい。↓

全銀システム稼動時間拡大のサービス提供開始当初の参加金融機関について

【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について(来年1月4日~)

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【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について

来年(2019年)1月4日以降、所得税、消費税、贈与税の納付にあたり、

自宅から印刷したQRコードをコンビニ(ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリマート)に持ち込むことによって、納付することが、可能になります。

QRコードは、国税庁HP内の確定申告書作成コーナーで、申告書を作成する際に選択することや、国税庁HP内のコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、必要情報を入力することで、作成・印刷出来ます。

 

 

【時事通信】「飲食禁止」なら軽減税率=店内休憩所に新基準-財務省

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【時事通信】「飲食禁止」なら軽減税率=店内休憩所に新基準-財務省

来年(2019年)10月1日から、消費税率を10%へ引き上げる際に、軽減税率が導入されます。

酒類・外食を除く飲食料品が対象となります。

イートインスペースがあるコンビニエンスストアの場合、

購入した商品をイートインスペースで飲食した場合は外食に当たるのか、

という点は議論になります。

この点に関し、イートインスペースを休憩所として飲食禁止にすることで、

軽減税率が適用出来るようになるようです。

【日経】消費増税時、中小店で2%分還元 政府検討

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【日経】消費増税時、中小店で2%分還元 政府検討

来年(2019年)10月1日から、消費税率を10%へ引き上げる予定です。

その際の景気の落ち込みを回避するための経済対策がいくつか検討されているようです。

1.中小小売店等で、キャッシュレス決済した消費者に、2%分のポイント還元

2.年収775万円以下の世帯を対象に、最大50万円を支給する予定となっている「すまい給付金」を、増額あるいは条件緩和

3.住宅のリフォーム費用を、一部補助

4.自動車の燃費課税(現在の自動車取得税に変えて導入予定の税)を、初年度軽減

5.低所得年金生活者に対する月5000円支給制度の開始時期前倒し

【日経】京都市で宿泊税スタート ホテルは対応に追われる 

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【日経】京都市で宿泊税スタート ホテルは対応に追われる 

【京都市】宿泊税について

京都市では、10月1日から、宿泊税が導入されました。

東京都、大阪府に次ぐ3例目です。

東京都、大阪府と異なる点は、民泊を含む全宿泊者を対象としている点で、

上限が1,000円(宿泊料金5万円以上)(東京都の上限は200円、大阪府は300円)です。

税収見込みは、平年度45.6億円で、東京都(25億円)及び大阪府(7.8億円)と比較しても、かなり大きいです。

他の自治体では、金沢市が2019年4月から導入され、その他も検討中の自治体もあります。

なお、東京都に関しては、東京五輪中は、宿泊税の課税停止を決めました。

詳細はこちら ↓

【東京都】東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う宿泊税の課税停止について(お知らせ)

 

【朝日】てんや、キャッシュレスに まず浅草、訪日客9割の店で

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【朝日】てんや、キャッシュレスに まず浅草、訪日客9割の店で

【天丼てんや】ITを活用したオペレーション改革、訪日外国人対応、キャッシュレス「大江戸てんや」、10 月 2 日オープン 働きやすい環境づくりと顧客満足度の向上へ 

最近、キャッシュレス化の波が押し寄せていますが、

天丼てんやでは、完全キャッシュレス化の店舗を、10月2日からオープンします。

オーダーは、4 ヶ国語(英語、中国語、韓国語、日本語)対応のタブレットで受け付け、

決済は、クレジットカード、電子マネー、モバイル決済で行われます。

導入する店舗は、訪日外国人客が9割を占めているそうです。

また、この取り組みにより、従業員満足度(外国人従業員にも働きやすい環境づくり)と顧客満足度向上につなげることを目指しています。

結果次第で、他店舗への導入も検討しているそうです。

今後、他社へも広がっていくか注目ですね。