作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【共同通信】銀行などスマホ決済で新サービス

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【共同通信】銀行などスマホ決済で新サービス

【日本電子決済推進機構】オールバンクのスマホ決済サービス「Bank Pay」 今週よりサービス開始

今秋から、オールバンク(1000行参加予定)のスマホ決済サービスが始まるようです。

加盟店は、新たなシステムや端末を導入する必要がなく導入コスト0円で、ランニングコストも安価に抑えるようです。

キャッシュレス化の動きが、これまで以上に早く進んでいますので、

特に小売店の方は、どのように対応するか、早急な検討が必要になると思います。

【日経】10連休、資金繰り注意 ウーバーイーツ利用店など 

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【日経】10連休、資金繰り注意 ウーバーイーツ利用店など 

【全国銀行協会】2019年5月1日の改元および10連休に関する銀行取引の留意点について

今週末からいよいよGW10連休に入ります。

会社を経営している方は、資金繰りにご注意下さい。

必要であれば、取引先金融機関などにご相談下さい。

10連休中に口座振替日を迎える場合は、5月7日扱いとなります。

連休中の海外からの送金は、5月7日以降に対応となりますが、

取引目的の確認等のため、入金までに時間がかかる場合があります。

なお、連休中であっても、全国銀行資金決済ネットワークが休日等に提供する

「モアタイムシステム」に接続する金融機関同士であれば、原則、振込の即時入金が可能です。

【時事通信】5月1日に記念品配布=「令和」到来盛り上げ-百貨店

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【時事通信】5月1日に記念品配布=「令和」到来盛り上げ-百貨店

今週末から、GWに入り、5月1日には改元を迎えます。

今回の改元はお祝いムードということで、

百貨店各店では、記念品の配布を行うようです。

この改元に合わせてキャンペーンをする企業・お店も多いでしょう。

特に小売店の皆さんは、何かキャンペーンを打ってみるのがよいかもしれません。

【日経】医療費控除手続き簡素化 マイナンバー活用、21年分から 

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【日経】医療費控除手続き簡素化 マイナンバー活用、21年分から 

医療費控除を受けるために、確定申告をする方は多いと思います。

医療費控除は、年間の支払った医療費から保険金などで補填された金額が、

10万円(または総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)を超える場合は、

その金額を所得から控除できる、というものです。

確定申告する際に、明細書を作成する必要があるため、手間がかかります。

また、領収書も5年間保存しておく必要があります。

2021年から、自動計算されることになるようです。

マイナンバーカードを利用して、個人認証した後、

国税庁HPの確定申告書作成コーナーで、「医療費通知」のボタンをクリックすることで、

医療費の年間合計額が分かり、そのまま確定申告書の作成が出来ることになるようです。

領収書の保存も不要になります。

便利になりますね。

【共同通信】対応レジ補助金申請、想定の3割 軽減税率、小売店に周知

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【共同通信】対応レジ補助金申請、想定の3割 軽減税率、小売店に周知

【経済産業省】レジメーカー・システムベンダーとの「消費税軽減税率対応への強化・加速化に向けた特別会合」を開催しました

10月1日から、消費税率が10%に引き上げられ、軽減税率制度が導入されます。

そのため、小売店は対応したレジを導入する必要があります。

中小企業・小規模事業者は、対応レジを導入するにあたり補助金が出ます。

現在、補助金の申請件数が、想定の3割にとどまっているそうです。

そのため、経済産業省は、レジメーカー・システムベンダーとの会合を開催し、

対応への協力を要請しました。

まだ対応されていない小売店の方は、早目に対応しましょう。

 

【時事通信】みずほ銀、中小企業にネット融資=AI審査で決算書不要

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【時事通信】みずほ銀、中小企業にネット融資=AI審査で決算書不要

【みずほ銀行】中小企業向けの新しいレンディングビジネスへの取り組みについて~ビッグデータやAI技術等を活用したFinTechレンディング

みずほ銀行では、5月から、中小企業向け融資において、AI技術等を利用した審査により、

決算書の提出を求めない、事業性評価を実現した新しいサービスを始めます。

また、融資申込から実行まで、オンラインで完結し、最短2営業日のようです。

金融庁では数年前から、事業性評価を推進しています。

今後、他の金融機関にも広がっていくかもしれませんね。

【中小企業庁】「中小企業海外展開支援施策集」を改訂しました

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【中小企業庁】「中小企業海外展開支援施策集」を改訂しました

「中小企業海外展開支援施策集」の改訂版(平成31年度版)が、中小企業庁から公表されました。

近年、中小企業でも、海外進出をすることがあります。

その際、どうしたらよいか、をまとめたものです。

海外進出を検討している企業の方は、是非一度ご覧下さい。

Step1 知る・調べる

  • 海外展開に関するセミナーに参加したい
  • 情報収集したい

Step2 計画する・準備する

  • 海外展開の専門家に相談したい
  • 事業化に向けて調査したい、計画を立てたい
  • 海外展開に向けて製品開発・試験販売、ブランディングしたい
  • 知的財産に関するサポートを受けたい

Step3 海外に進出する

  • 国内で海外への販路を開拓したい
  • 海外で直接販路を開拓したい
  • 海外のリスク対策に取り組みたい
  • 海外進出時・進出後にサポートを受けたい
  • 資金回収・訴訟等のリスクに備えたい
  • 資金を調達したい
  • 海外での知的財産に関するサポートを受けたい
  • グローバルな人材を育成したい
  • 対象分野・国が限定されている施策

【日経】株主総会の招集通知、西暦7割 改元で2.7倍167社  18年12月期企業

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【日経】株主総会の招集通知、西暦7割 改元で2.7倍167社  18年12月期企業

株主総会の招集通知の年の表記を、西暦にしている企業が、7割に達したようです。

宝印刷が12月決算企業(主に3月に株主総会開催)の東証一部上場企業を対象に調査した結果です。

皆さんの企業は、如何でしょうか。

 

【日経】返戻50%超は経費算入制限 節税保険で国税庁が新ルール

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【日経】返戻50%超は経費算入制限 節税保険で国税庁が新ルール

【電子政府の総合窓口】「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募手続の実施について

国税庁が、定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関する、基本通達の改正案を公表し、意見公募にかけています。

意見公募は5月10日までです。

保険契約を解約した場合に戻ってくる返戻率が50%以下の場合は、

払った保険料全額が損金算入できますが、返戻率が50%超の場合は、

損金算入できるのは一部で、残額は資産計上することになります。

なお、この取扱いは、意見募集が終わって発遣された以後の契約について適用し、それ以前の契約には適用されません。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた

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【国税庁】改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた

国税庁から、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」が公表されました。

「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」は、引き続き使用することができます。

「平成」を二重線で削除したり、「令和」を記載する必要はありません。

納期特例を受けていて、平成31年1月~令和元年6月分を7月10日までに納める場合には、

納期等の区分の欄には、

自 31年01月 至 01年06月

と記載することになります。

なお年度欄は、「31」となり、「01」ではありません。

詳細は、リンク先をご覧下さい。