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【週刊ダイヤモンド】「廃業or承継 大量引退時代の最終決断」特集(2018年1月27日号)

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週刊ダイヤモンド20180127号

現在発売されている週刊ダイヤモンド2018年1月27日号は、

「廃業or承継 大量引退時代の最終決断」特集です。

世界的な技術を持っている企業が、後継者難で廃業を決断する、という非常に残念なことが起こっているようで、

2025年には127万社が廃業危機を迎える、という衝撃的な数字が出ています。

今や事業承継は、国を挙げて取り組む問題で、

平成30年度税制改正にて、事業承継税制が大幅に整備されます。

事業承継ネットワークや、事業引き継ぎセンターなどを、各都道府県に設置し、事業承継のサポートをしています。

後継者が不在、あるいは後継者はいるが株価が高すぎて、

株式の承継がネックとなり進まない場合には、M&Aが選択肢として挙げられます。

中小企業でもM&Aは活発に行われています。

週刊ダイヤモンドには、

「業績不振でも諦めないで!あなたの会社の意外なチャームポイント 買い手が群がる5つの条件」

が載っています。

中小企業では、自身でも気付かない魅力がたくさんあると思います。

是非経営者の皆さんは、ご一読して、自社の事業承継をどうするか、見つめ直してみて下さい。

 

 

【国税庁】類似業種比準方式を使う場合の、11,12月分株価等の指標が公表

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【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁から、「『平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」

が、公表になりました。

つまり、11,12月分の類似業種比準方式で使用する、株価等の指標が公表になりました。

11,12月に相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。

特に、贈与の場合は、申告期限が3月15日ですので、あと2ヶ月弱で対応する必要があります。

申告期限に間に合うよう、ご準備下さい。

【国税庁】日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて(平成30年1月22日)

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【国税庁】日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて(平成30年1月22日)

日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」に誤りがあったそうです。

「控除対象配偶者」及 び「控除対象扶養親族」の氏名(漢字氏名、フリガナ)に誤りがあったそうで、金額には誤りがないそうです。

正しい源泉徴収票が1月末を目途に日本年金機構から再送付される予定で、

国税庁からは、正しい源泉徴収票が送られてきてから、確定申告書を作成するように、ということです。

すでに、還付申告の受付が始まっていますので、ご注意下さい。

【日経】カードが消える日、すぐそこ 手や顔かざして決済

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【日経】カードが消える日、すぐそこ 手や顔かざして決済 

ついにここまで来るか、と思いますね。

手や顔をかざすだけで支払いが完了する「手ぶら決済」が広がっている、ということです。

仮想通貨もそうでしょうが、企業やお店をやっている方は、どう対応していくか、検討する必要がありそうです。

「生き残れるのは、変化に対応できる者」というダーウィンの言葉が、改めて頭に浮かんできます。

【国税庁】「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)」公表

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【国税庁】平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)

確定申告の準備は進んでいますでしょうか。

すでに、還付申告の受付は始まっています。

国税庁から、「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」が、公表されました。

  • 医療費控除が変わります
  • 医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算
  • マイナンバーの記載等をお忘れなく ※1
  • 忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を ※2
  • 確定申告は、自宅から“インターネット”が便利です
  • 申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等

 

※1「マイナンバーの記載等」につきまして

紙での提出の際は、本人確認書類の提示または添付が必要です。

二度手間にならないよう、お忘れないようにして下さい。

※2「忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を」につきまして

オークションによる収入、仮想通貨取引、競馬などの収入、副業による収入などがある場合、

確定申告が必要な場合があります。

忘れた場合、無申告加算税の対象になりますので、お忘れないようにして下さい。

【国税庁】「消費税の軽減税率制度についてQ&A(平成30年1月改訂版)」公表

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【国税庁】消費税の軽減税率制度についてQ&A

来年2019年10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられることが予定されていて、同時に軽減税率が導入されます。

国税庁から、以下のQ&Aの改訂版が公表されました。

  • 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)
  • 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

軽減税率制度の導入に伴い、

帳簿及び請求書等の記載事項等が変更になります。

これは、全ての企業・個人事業に適用となりますので、

内容を理解して、準備を進めるようにしましょう。

【日経】社外取締役の義務化焦点 会社法改正試案 企業、提案制限は歓迎

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【日経】社外取締役の義務化焦点 会社法改正試案 企業、提案制限は歓迎 

法制審議会の会社法制部会において、会社法改正案が検討されています。

今回の主な改正試案は、主に以下の3点が挙げられています。

  • 株主が提案できる議案を5または10に制限
  • 社外取締役に関して義務化
  • 招集通知の発送期限を、3~4週間前に早める

社外取締役と招集通知の発送期限に関しては、現行案も併記されているようです。

株主への情報開示の促進、企業の手続の合理化、ガバナンスの強化など、

時代に即した改正が検討されているようです。

今後の動向に注目です。

【JICPA】「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」公表

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【JICPA】中小企業施策調査会研究報告第3号「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」

日本公認会計士協会から、

「中小企業施策調査会研究報告第3号『公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について』」

が、公表されました。

以下の内容が記載されています。

  1. 廃業支援の必要性と方向性
  2. 現状分析と事業継続・廃業の検討
  3. 会社再建に関する手続等
  4. 廃業に向けた手続等

公認会計士向けですが、事業承継支援に関わる人や、社長や後継者など当事者にとっても、参考になると思います。

また、この報告書は、廃業支援、手続きについても記載されています。

他ではあまり見かけませんので、やむなく廃業を選択する場合に、参考にして下さい。

それから、よろず支援拠点、事業引継ぎ支援センターの活用についても、記載されています。

よろず支援拠点は、国が全国各都道府県に1箇所以上設置している、中小企業等の経営相談所で、

事業引継ぎ支援センターは、国が全国各地に設置している、中小企業等の事業承継、

特にM&Aに関する相談を受ける機関です。

事業承継に関しては、経営者の高齢化が進み、国を挙げて取り組む必要がある、重要な問題となっています。

平成30年度税制改正においても、事業承継税制の改正が盛り込まれ、条件が大幅に緩和されています。

【日経】生産性向上で賃上げ、中小企業に助成金 厚労省

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【日経】生産性向上で賃上げ、中小企業に助成金 厚労省 

中小企業で、設備投資をして、利益が増えた分を賃上げに回した企業に対し、助成金が支給されることになるようです。

【厚労省】業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援

現在、「業務改善助成金」という制度があり、

平成29年度の申請受付は平成30年1月31日までとなっています。

この制度は、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象で、

賃金引き上げ計画を作成し、実行した上で、生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより

業務改善を行うこと等が、条件となっています。

コースが5つあり、最大200万円の助成を受けられます。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

また、申請される企業は、今月末が受付期限ですので、お急ぎ下さい。

【日経】決算開示の重複解消 金融庁・法務省、18年3月期から適用

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【日経】決算開示の重複解消 金融庁・法務省、18年3月期から適用 

会社は、決算時に、決算報告の書類として、

会社法に基づき、事業報告・計算書類を作成します。

また、上場会社等は、金融商品取引法に基づき、有価証券報告書を作成します。

この2種類の書類は、似たような項目がいくつかありますが、完全に一致していなく、

同じことを表現する用語が少し異なっているケースがあります。

これは、前述のように根拠となる法律が異なっていて、それぞれ所管しているのが、

法務省、金融庁と、省庁が異なっているためです。

今回、両省庁が、関連法規を見直し、表現の統一を図るそうです。

3月末までに実施し、3月末決算から適用となるようです。

3月決算会社は、関連法規の見直し後の時間が少ないですので、

担当者は、特に見直しに関する情報には、注目していて下さい。