作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

骨太の方針 骨子案

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「経済財政運営と改革の基本方針2014(仮称)」骨子案

『「経済財政運営と改革の基本方針2014(仮称)」骨子案』(=骨太の方針 骨子案)が、内閣府のHPに掲載されています。

税に関連するところでは、

消費税率の10%への引き上げは、平成26年中に判断、と明記されています。

【時事通信】10%判断、年末までに=消費税率引き上げ-骨太方針

 

軽減税率はどうなるのでしょう?

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会【2014年6月5日付ブログ】

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会(その2)【2014年6月9日付ブログ】

 

法人税の減税、代替財源問題は、まだ決着がついていません。

【産経】法人減税問題、甘利担当相が「週内決着したい」 骨太に「来年度」明記へ

 

その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

産業競争力強化法による事業再編の促進

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【経済産業省】事業再編の促進(産業競争力強化法)

 

2014年1月20日に施行された「産業競争力強化法」の中で、事業再編の促進があります。

「事業再編計画」、「特定事業再編計画」として認定を受けた場合、税制優遇、金融支援等の措置が講じられます。

申請様式、Q&A等は、上記リンク先に掲載されています。

6月6日には、「債権放棄を含む計画 Q&A」が公表されました。

合わせてご覧下さい。

 

また、日本公認会計士協会から、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく

会計監査に係る監査上の取扱い」等の改正も公表されています。

↓    ↓    ↓

「監査・保証実務委員会実務指針第89号「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」及び監査・保証実務委員会研究報告第27号「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法における事業再構築計画及び経営資源再活用計画の認定申請書に添付する「資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書」に係る研究報告」の改正について」の公表について

 

 

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会(その2)

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消費税の軽減税率に関する検討について

 

与党税制協議会から、消費税の軽減税率に関する資料が公表されています。

6月5日開催の与党税制協議会で、軽減税率対象品目について、議論されました。

資料によれば、8案示されています。

1.すべての飲食料品

(減収額:1%当たり 6,600億円)

2.すべての飲食料品から、酒を除く

(減収額:1%当たり 6,300億円)

3.すべての飲食料品から、酒と外食を除く

(減収額:1%当たり 4,900億円)

4.すべての飲食料品から、酒と外食と菓子類を除く

(減収額:1%当たり 4,400億円)

5.すべての飲食料品から、酒と外食と菓子類と飲料を除く

(減収額:1%当たり 4,000億円)

6.すべての飲食料品から、酒と外食と菓子類と飲料とその他の加工食品(生鮮食品)を除く

(減収額:1%当たり 1,800億円)

7.米、みそ、しょうゆ

(減収額:1%当たり 200億円)

8.精米

(減収額:1%当たり 200億円)

どの方法でも、細かいレベルでは、多くの論点があります。

例えば、

  • サプリメントは、飲食料品なのか?
  • 飲み放題メニューで、酒とソフトドリンクが混在した場合は、どうなるか?
  • 外食を除いた場合、牛丼屋の牛丼は標準税率、すき焼き用のブランド牛は軽減税率がバランスどうか?
  • 菓子類を除いた場合、クリームパンは菓子類ではないが、菓子類と同様に間食等で食されるがどうか?
  • 飲料を除いた場合、スープはどうなるか?

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

合わせてこちらもご覧下さい。

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会【2014年6月5日付ブログ】

【金融庁】「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表

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【金融庁】「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表について

 

2月1日から、「経営者保証に関するガイドライン」が適用となっていますが、

この度金融庁から、参考事例集が公表されました。

 

  • 経営者保証を求めなかった事例
  • 経営者保証の機能を代替する融資手法を活用した事例
  • 経営者保証以外の手段による保全状況等を考慮して、保証金額の設定、減額を行った事例

など、23事例が公表されています。

 

なお、「経営者保証に関するガイドライン」の内容に関しては、こちらもご参照下さい。

↓    ↓    ↓

個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)【2013年12月6日ブログ】

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会

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【時事通信】軽減税率、5日に8案提示=与党が論点整理

 

6月5日に与党税制調査会が開催され、消費税の軽減税率について議論したようです。

その中で、軽減税率の対象品目は8案、経理方式は4案提示されたようです。

経理方式の4案は以下の通りです。

 

 

いずれの場合も、現在よりは事務負担は増しますね。

 

 

 

【特許庁】知的財産権制度説明会(初心者向け)開催

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【特許庁】知的財産権制度説明会(初心者向け)開催

 

6月から10月にかけて、全国各地で、知的財産権制度説明会が開催されるようです。

対象者は、

・これから知的財産権を学びたい方

・企業等において知財部門に新しく配属された方

などの初心者です。

知的財産は、大企業だけのものでなく、中小企業にとっても重要なもので、

販路開拓、業務提携、取引先との交渉力強化などに生かせます。

 

こちらもご覧下さい。

知的財産を経営に生かす【2013年11月13日付ブログ】

M&A等の正式発表前の開示新制度・・・東証→開示不十分なら企業名公表

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【時事通信】開示不十分なら企業名公表=M&A報道で新制度-東証

 

増資やM&Aの情報が、正式発表前に新聞等で報道されることがあります。

東証が導入した新制度によれば、正式発表前でも報道された場合に、企業に情報開示を促し、開示が遅れたり、

不十分だった場合には、企業名を公表することになるようです。

 

これまでのように、「・・・に関する一部報道は当社が発表したものではありません。」

「・・・の事実はありません。」というようなプレスリリースが出来なくなるようです。

平成25年分の確定申告状況公表・・・国税庁

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【国税庁】平成25年分の所得税及び復興特別所得税、消費税並びに贈与税の確定申告状況等について

【日経】所得税納税額12%増、確定申告13年分 株式譲渡所得3.3倍 

 

国税庁から、平成25年分の確定申告の状況が、公表されました。

所得税及び復興特別所得税に関しては、申告書の提出人数は、前年と比較して減少していますが、

所得金額、納税額は増加しています。

特に株式の譲渡所得の増加は顕著で、平成24年度の所得が1.4兆円だったのが、平成25年度では3.4兆円となっています。

なお、平成25年度から始まりました、復興特別所得税について、手書きで申告書を作成している方に申告漏れが散見されているようです。

心当たりがある方は、修正申告をしましょう。

 

自治体に新会計手法導入要請

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【日経】自治体に新会計手法導入を要請 総務省、コストを正確に把握

 

総務省は、全国の自治体に対し、2017年度までに新会計手法導入を要請するようです。

 

現在の自治体の会計は、いわゆる単式簿記で、お金の増減を記録するだけです。

それをやめて、複式簿記を導入しようとするものです。

 

これにより、コスト管理を徹底させ、歳出削減を狙っているようです。

 

総務省では、「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」を、これまで約3年半にわたり

開催しています。

その概要、議事録等は、以下のリンク先をご覧下さい。

今後の新地方公会計の推進に関する研究会

 

【週刊経営財務】 26年3月期有報、定款の添付忘れに注意

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【週刊経営財務】 26年3月期有報、定款の添付忘れに注意

 

3月決算会社の開示担当者の方は、有価証券報告書の作成が大詰めかと思います。

有価証券報告書を提出する際には、添付書類があります。

添付書類については、金融商品取引法第24条第6項、及び企業内容等の開示に関する内閣府令第17条で、定めています。

その中の1つが、定款です。

定款は、5年以内に変更があった場合は、変更箇所のみを提出すればよい、となっています。

逆に言えば、5年間変更が全くなければ、添付が必要になります。

平成21年1月5日から、上場会社の株券電子化が実施されたことにより、多くの会社はこのタイミングで定款を変更しているかと思います。

今年で5年になります。

昨年までしばらく定款を添付していないことで、今年の提出の際、添付を忘れる可能性があります。

十分ご注意下さい。

 

<参考>

-金融商品取引法第24条第6項-

有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。

 

-企業内容等の開示に関する内閣府令)第17条-

法第二十四条第六項 (法第二十七条 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項 の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。

一  内国会社 次に掲げる書類

 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
 当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項 に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合には、定時株主総会に報告しようとするもの又はその承認を受けようとするもの)(内国法人である指定法人にあつては、これらに準ずるもの)
 その募集又は売出しについて法第四条第一項 本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項 本文(法第二十七条 において準用する場合を含む。次号において同じ。)の適用を受けた社債等又はコマーシャル・ペーパーについて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(1) 保証会社の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(2) 当該保証の内容を記載した書面
 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、契約書の写し
 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の写し
 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し