作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【産経新聞】「住宅買うなら増税前に」がほぼ半数

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【産経新聞】「買うなら増税前に」がほぼ半数 業界団体が住宅購入希望者に調査

 

住宅生産振興財団(東京都港区)が、総合住宅展示場への来場者を対象に、昨秋調査を実施した結果、

住宅計画の実現は「5%のうち」15・8%、「8%になる前」12・4%、「10%になる前」18・3%と、

増税前の実現希望は計46・5%に達したようです。

また、「すまい給付金」の認知率は20・3%とまだ低いですが、関心率は56・6%と高いようです。

 

「すまい給付金」は、

消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、

10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付することとしています。

詳しくは、こちらをご覧下さい。

↓↓↓

すまい給付金公式HP

 

「消費税率引き上げに向けた直前対策チラシ」が公表【日本商工会議所】

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「消費税率引き上げに向けた直前対策チラシ」を作成しました(日本商工会議所)

 

日本商工会議所から、「消費税率引き上げに向けた直前対策チラシ」が公表されました。

消費税転嫁対策特別措置法」、「駆け込み需要・反動減対策」、「経理処理」、「資金繰り対策」といった事項を取り上げ、

裏面には「チェックリスト」を掲載し、今からできる消費税転嫁対策をわかりやすくまとめてあります。

 

「チェックリスト」は、以下のような内容です。

  • 買いたたきなど不当な値下げ要求は受けていませんか?
  • 値札(価格表示)の対策はお済みですか?
  • 駆け込み需要およびその反動減に対する準備はできていますか?
  • 経理処理について準備はできていますか?
  • 資金繰り対策はできていますか?
  • 税率引上げに対応した価格設定を考えていますか?

詳細は、リンク先をご覧下さい。

↓↓↓

消費税率引き上げに向けた直前対策チラシ

協会けんぽの介護保険料率が上がります(平成26年4月納付分~)

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【協会けんぽ】平成26年度の健康保険料率は据え置きますが介護保険料率が上がります

 

協会けんぽでは、平成26年3月分=4月納付分から、介護保険料率が

1.55%→1.72%

へ上がります。

健康保険料率は据え置きです。

 

なお、賞与引当金に対する法定福利費の未払費用を計算する際に、協会けんぽの率を使っている場合は、ご注意下さい。

【国税庁】「平成26年版宗教法人の税務」を掲載

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国税庁から、「平成26年版宗教法人の税務-源泉所得税と法人税・消費税-」が公表されました。

宗教法人は、収益事業に法人税が課税されます。

また、給与や専門家への報酬などに対し、所得税の源泉徴収義務があります。

資産の譲渡等を行った場合には、消費税が課税されます。

住職が確定申告をする場合もあります。

 

これらについて、特に注意すべき事項がまとまっていますので、ご覧ください。

↓   ↓   ↓

【国税庁】平成26年版宗教法人の税務-源泉所得税と法人税・消費税-

 

消費税便乗値上げの消費者庁への問い合わせが増加?

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【読売新聞】税率以上まずい?便乗とみられない?…相談続々

4月からの消費税率8%への引き上げを控え、消費者庁が昨年(2013年)10月に開設した、

専用ダイヤルへの問い合わせが、増えているようです。

「端数を切り上げた結果、3%以上の値上げになる」

「これまでは(原材料値上げなどを)経営努力で頑張ってきたが、そろそろ値上げしたい」

という相談が多いようです。

 

これらの問い合わせに対し、消費者庁では、

「他の商品で端数を切り捨てて、全体でバランスを取るように」

「合理的理由があれば、消費者へ丁寧に説明するように」

と応じているようです。

 

4月になって慌てないように、今のうちから準備を進めたいですね。

また、お客様への十分な説明は、どんな場面でも重要なことです。

特に今回の消費税の転嫁の際には、値上げ理由をしっかりと説明して、引き続きお客様の信頼を得たいですね。

ものづくり補助金の公募が始まりました

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◎平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)」の1次公募について(2014.2.17 全国中央会)

 

2月17日から、ものづくり補助金の第1次公募が始まりました。

第1次締め切りは、3月14日、第2次締め切りは、5月14日です。

革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事業者は、是非応募してみて下さい。

 

なお、申請書類の提出に、認定支援機関による事業計画の実効性の確認が必要となります。

当事務所は、認定支援機関です。お気軽にお問い合わせ下さい。

今日から平成25年分確定申告書の受付スタート

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本日(2014年2月17日)から、平成25年分確定申告書の受付がスタートします。

(すでに還付申告についてはスタートしています)

今年は、3月15日が土曜日のため、3月17日が期限です。

確定申告が必要な方は、期限までに忘れずに申告・納税しましょう。

↓    ↓    ↓

Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

 

なお、各地で、確定申告会場が設置されています。

参考までに、東海地区は、以下の場所が会場となっています。

平成25年分確定申告会場のお知らせ

【経済産業省】初めて純粋持株会社に対する調査を実施しました

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【経済産業省】初めて純粋持株会社に対する調査を実施しました

 

経済産業省は、純粋持株会社の実態を明らかにするため、「純粋持株会社実態調査」として第1回調査を実施し、

平成25年調査結果(2012年度実績)を速報版として、公表しました。

 

2012年度末で、純粋持株会社は290社、うち資本金3千万未満の企業が、36社(12.4%)でした。

以前、持株会社と言いますと、大企業だけが活用しているイメージがありましたが、最近は、中小企業でも活用されています。

事業承継対策で活用するケースもあります。

 

持株会社を作るのは複雑・大変と感じられるかもしれませんが、うまく使えばメリットもたくさんあります。

上手に使って、会社の存続・成長につなげたいですね。

 

ゴルフ会員権値下がり・・・平成26年度税制改正の影響?

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【日経】ゴルフ会員権値下がり 税制優遇廃止見通しで売却増加

ゴルフ会員権が値下がりしているそうです。

これは、平成26年度税制改正により、税制優遇が廃止となることが影響しているようです。

「税制優遇が廃止」とは、具体的には、4月1日から、ゴルフ会員権売却によって発生した損失が、他の所得(利益)と通算できなくなる予定です。

そのため、含み損を抱えているゴルフ会員権を、3月末までに売却しようとする動きがしばらく続きそうです。

 

住宅取得等資金の贈与を受けていたら、非課税でも申告を!

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所得税の確定申告が始まっていますが、平成25年度の贈与税の申告も2月3日から始まっています。

平成25年中に住宅を取得した方の中で、

・親に一部資金を負担してもらった

・夫婦共有名義にしたが、支払(ローンの返済)は専ら夫が行った

というような方は、贈与に該当する可能性があるため、ご注意下さい。

 

平成25年度は、一定の要件を満たした場合で、

省エネ住宅の場合、1,200万円まで

その他の住宅の場合、700万円まで

贈与税は非課税となります。

 

その場合、注意しなければいけないのは、通常の暦年課税の場合は、非課税の110万円の枠内であれば、

申告は必要ありませんが、この住宅取得等資金の非課税を使う場合には、申告が必要となります。

また、添付書類もあります。

 

平成25年度の申告期限は、3月17日までです。期限に間に合うよう、申告書の作成、添付資料の準備を行いましょう。

詳細は、以下をご覧下さい。

↓↓↓

【国税庁】平成25年分贈与税の申告のしかた

住宅取得等資金 申告書記載例

住宅取得等資金 非課税概要