作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

休眠預金活用を検討

投稿者:

【時事通信】休眠預金活用へ超党派議連=使途めぐり議論難航も

 

休眠預金とは、10年間入出金がない預金口座のことです。

日本では、年間850億円の休眠預金が発生し、うち350億円が払い戻しされています。

つまり、毎年500億円が払戻しされないままになっています。

 

この休眠預金を社会的活用を検討するために、この度、「休眠預金活用推進議員連盟」が発足しました。

諸外国での活用例があり、例えば、イギリスでは、15年で休眠となり、休眠口座基金へ移され、社会福祉事業へ貸付を行っています。

 

なお、休眠預金は、窓口へ通帳と印鑑を持っていけば、払い戻しに応じてもらえます。

お手元に、10年間取引のない通帳はありませんか?

消費税の軽減税率 対象品目は負担感重いものに・・・与党税制協議会

投稿者:

【NHK】消費税の軽減税率 対象品目は負担感重いものに

 

平成26年度税制改正大綱で、

「消費税の軽減税率制度については、「社会保障と税の一体改革」の原点に立って

必要な財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。」

と明記されています。

 

4月22日に、与党税制協議会が開催され、消費税の軽減税率について、議論されたようです。

 

この中で、軽減税率の対象品について、

生活必需品のうち、食料品など毎日のように消費し負担感が重いものに限ったうえで、

さらに必要最小限に対象を絞り込んでいくことを確認しました。

 

5月中に基本的な考えをまとめる方針のようです。

今後の議論の行方に注目です。

 

取引相場のない株式の評価・・・含み益の控除割合が42%→40%になります

投稿者:

財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)

「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)

 

取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、

含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。

その法人税相当額が、平成26年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、

42% → 40%

になります。

これは、復興特別法人税が廃止されたためです。

 

なお、この適用は、「平成26年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価」からです。

復興特別法人税の廃止時期とは連動しません。

 

復興特別法人税は、平成27年3月期決算を皮切りに順次廃止となります。

例えば12月決算会社であれば、平成26年12月期が復興特別法人税、最後の適用となります。

しかし、相続財産の評価に当たり、平成26年12月期の決算を使用する場合、

控除する法人税相当額は、40%ですので、注意が必要です。

 

【商工中金】中小企業の保有設備状況と投資判断に関する調査

投稿者:

【商工中金】中小企業の保有設備状況と投資判断に関する調査

 

商工中金から、1月に調査を実施した「中小企業の保有設備状況と投資判断に関する調査」の結果が、公表されました。

 

設備の老朽化・陳腐化が問題となっている企業が3割近くに上り、特に製造業で深刻化しているようです。

また、現存設備の老朽化・陳腐化への対応について、補修で対応する企業が7割に達しています。

設備投資の障害は、「事業見通しが立てにくくなった」が半数に上ります。

 

設備の更新ができないことで、品質の劣化、売り上げの減少など、負のスパイラルにはまる可能性があります。

また、設備投資をしていない企業が、M&Aを選択される場合に、価値が低くなってしまう可能性もあります。

早めに専門家などに相談しましょう。

 

なお、設備投資に関して、いくつか減税措置があります。

詳細はこちら

生産性向上設備投資促進税制【2014年1月27日付ブログ】

商業、サービス業の設備投資税制【中小企業庁】

 

 

 

税務調査の事前通知・・・7月1日以降は希望すれば税理士のみ

投稿者:

【国税庁】国税通則法等の改正(事前通知関係)

 

国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、

平成26年3月20日に成立し、同年3月31日に公布されました。

 

これまでは、税務調査の事前通知は、納税者と税務代理人(税理士)の双方に行われていましたが、

平成26年7月1日以後に行う事前通知からは、納税者が同意すれば、税務代理人(税理士)のみへの通知となります。

 

「納税者の同意」は、「税務代理権限証書」を通して行います。

税務代理権限証書の様式が、7月1日以降提出する分から変更となります。

改訂後の税務代理権限証書

 

なお、6月30日以前提出の場合は、改訂前の税務代理権限証書を使うことになりますが、同意に関する記載欄がないため、

「2 その他の事項」欄に、

「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)

に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」

と記載することになります。

 

「消費税の転嫁拒否等に関する調査」の実施

投稿者:

【中小企業庁】「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施します

【公正取引委員会】「中小企業・小規模事業者(売手側)」向け書面調査(消費税の転嫁拒否等に関する調査)

 

中小企業庁と公正取引委員会は、「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施します。

 

調査票は、全国の商工会議所等に備え置きされます。

中小企業庁、公正取引委員会のHPにも掲載されています。(リンク先参照)

また、無作為に抽出された企業へ郵送されます。

回答期限は、7月31日となっています。

 

政府は、転嫁対策に力を入れています。

重大な転嫁拒否行為が認められた場合には、勧告・公表を積極的に行うようです。

くるみん税制

投稿者:

税制優遇をを受けられる機会を逃していませんか?~社屋の新築・増改築等をご検討中の事業主はぜひご利用ください!~

 

くるみん税制という制度があります。

くるみん

 

 

 

 

 

 

 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受け、

次世代認定マーク(愛称「くるみん」)を取得した企業は、

取得・新築・増改築をした建物等について、32%の割増償却ができます。

 

認定を受けるためには、「一般事業主行動計画」を策定し、届出する必要があります。

 

「一般事業主行動計画」とは、

・企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備

・子育てをしていない労働者も含めて多様な働き方を選択できる労働条件の整備

などに取り組むに当たり、

①計画期間 ②目標 ③目標達成のための対策とその実施期間

を定めるものです。

 

詳細はこちら

一般事業主行動計画の策定・届出について

 

認定申請は、都道府県労働局雇用均等室に行います。

認定を受けると、「基準適合一般事業主認定通知書」が交付されます。

税制優遇を受けるために、この通知書の写しを申告書に添付する必要があります。

 

期間は、平成27年3月31日まで延長されています。

 

このような制度も、利用してみては如何でしょうか?

【国税庁】「源泉所得税の改正のあらまし 平成26年4月」公表

投稿者:

国税庁から、「源泉所得税の改正のあらまし 平成26年4月」が公表されました。

項目によって、適用時期に違いがありますので、ご注意下さい。

 

主なものは、以下の通りです。

・NISAについて、一定の手続きの下、非課税口座の再開設が可能となります。(平成27年1月1日以後

・給与所得控除の上限額が引き下げられます。(平成28年分の所得税から

・要耐震改修住宅を取得した場合、要件を満たした場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。(平成26 年4月1日以後

その他、詳細に関しましては、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】源泉所得税の改正のあらまし(平成26年4月)

法人税減税の財源は?・・・政府税調で議論

投稿者:

【時事通信】法人減税へ議論加速=財源確保が課題-政府・与党

【共同通信】政策減税、期限到来で廃止すべき 政府税調が検討

【読売新聞】外形標準課税、適用拡大を検討…政府税調

 

法人減税の代替財源確保に関する議論が進んでいるようです。

 

・租税特別措置の廃止

租税特別措置は、制定当時の政策により定められた特例で、原則時限立法ですが、

延長が繰り返され、制定から長期間経過しているものもあります。

特定業界を優遇しているという批判もあります。

財務省から、期限が来たら、原則廃止すべきとう論点が示されました。

 

・外形標準課税

現在、資本金1億円以上の企業については、事業税は、利益だけでなく、資本金や給与、家賃、利息等の金額に応じて決定されます。

つまり、赤字企業であっても、税額が発生します。

政府税調では、資本金1億円以下の企業へも対象を広げるなどの議論がされているようです。

 

なお、4月14日に開催された「第3回 法人課税ディスカッショングループ」及び「第6回 税制調査会」の資料は、以下のリンク先をご覧下さい。

第3回 法人課税ディスカッショングループ(2014年4月14日)資料一覧

第6回 税制調査会(2014年4月14日)資料一覧

リース取引の消費税…4月以降支払いリース料の税率は?

投稿者:

リース取引を行っている企業・事業者は多いかと思います。

4月から消費税率が8%に上がりましたが、4月以降に支払うリース料の消費税率はどうなるのでしょうか。

 

所有権移転外ファイナンスリース取引に該当する場合、

平成20年4月1日以降契約の取引については、売買取引(資産計上し、毎期減価償却費を行う)として扱われます。

ただし、賃貸借取引として処理を継続することも可能です。

 

消費税法上は、

原則、リース資産の引き渡しを受けた期間において、一括で仕入税額控除することになりますが、

例外として、賃貸借取引で処理している場合は、リース料を支払うべき期間において、

仕入税額控除することも認められています。

 

消費税率に関しては、上記原則に従って、リース資産の引き渡しを受けた期間がいつかにより、決まります。

従って、

平成26年3月31日以前にリース資産の引き渡しを受けた場合  ・・・  5%

平成26年4月1日以後(次回税率変更まで)にリース資産の引き渡しを受けた場合  ・・・  8%

となります。

 

なお、平成20年3月31日以前の契約に関しては、資産の貸付として取り扱われますので、

経過措置の要件を満たせば5%となります。

 

また、オペレーティングリースについても、資産の貸付として取り扱われますので、

経過措置の要件を満たせば5%、満たさなければ8%となります。

 

経過措置については、「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」

(平成25年4月国税庁消費税室) 問35 をご覧下さい。

「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月国税庁消費税室)