作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

「クルマを売りたいならクルマの話はやめなさい!」

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株式会社グラッチェミッレ 代表取締役 高塚苑美さんのセミナーに参加しました。

高塚さんは、以前お勤めされていた輸入車ディーラーにおいて、「日本一イタリア車を売る女」という異名がつき、

現在は会社を立ち上げ、日本の企業から販売不振をなくすことを目標に、講演や営業コンサルティングを行っています。

主な著書には、以下の2冊があります。

「クルマを売りたいならクルマの話はやめなさい!」(すばる舎)

「数字が一生伸び続ける人の習慣ノルマに追われ続ける人の習慣」 (すばる舎)

 

今回のセミナーのタイトルは、著書名である「クルマを売りたいならクルマの話はやめなさい!」とういうことで、大変興味を抱き、参加しました。

何となくこんな内容かな、と想像していたのですが、想像を上回る話をいろいろして頂きました。

印象的だったのは、’きく’には、「聞く」、「聴く」、「訊く」があるということです。「訊く」は普段あまり耳にしませんので、今回のお話で、そういうことか、と納得しました。

ご興味のある方は、高塚さんのセミナーに参加されたり、著書を読まれたりすると良いかと思います。

高塚苑美公式サイト

「適用額明細書」の記載にご注意を…法人税申告書【国税庁】

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平成23年4月1日以降終了事業年度から、法人税の申告において、

租税特別措置の適用を受ける場合は、「適用額明細書」の添付が義務付けられています。

 

租税特別措置は、例えば以下のようなものがあります。

・中小企業者等の法人税率の特例(所得が年800万円以下の部分には15%の税率を適用)

・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

(中小企業者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、総額300万円まで、全額損金算入可能)

 

「適用額明細書」の記載において、以下のような誤りが多く見受けられるようです。

誤りがある場合は、再提出が必要となりますので、ご注意下さい。

① 法人税申告書別表からの転記誤り

② 区分番号の記載誤り ・・・ 税制改正で、番号が変わっている場合があります

③ 適用限度額がある措置の適用額の記載誤り

④ 「所得金額が0円」又は「欠損金額」である場合の税額控除適用等の記載誤り

・・・この場合は適用がないため、記載の必要がありません

 

詳細は、リンク先のページをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

【国税庁】適用額明細書に関するお知らせ

 

【経団連】会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)公表

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【経団連】会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

 

経団連では、2013年12月27日に、会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)を公表しました。

2013 年5 月20 日の改正法務省令の施行、

退職給付に関する会計基準の公表等

を踏まえ、改正事項に即した修正を行ったとのことです。

 

なお、2013 年5 月20 日の改正法務省令の施行に関しては、以下のサイトに解説が載っていますので、ご覧下さい。主には退職給付に関する会計基準の公表に伴う改正です。

 

「会社計算規則の一部を改正する省令」(平成25年5月20日法務省令第16号)のポイント

 

「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)の公表【金融庁】

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「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)の公表について<銀行法等改正を踏まえた改正等関連>

「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)の公表について<「経営者保証に関するガイドライン」関連>

2013年12月27日に、金融庁から、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)が公表されました。

現在意見募集中で、「銀行法等改正を踏まえた改正等関連」の方は、2月14日まで、『「経営者保証に関するガイドライン」関連』の方は、1月27日までとなっています。

主な改正点は、以下の通りです。

「銀行法等改正を踏まえた改正等関連」

1.議決権保有規制(いわゆる5%ルール)の見直し

2.銀行の監査役等に対する適格性要件等の導入

3.海外M&Aに係る子会社の業務範囲規制の緩和

 

『経営者保証に関するガイドライン」関連』

、「経営者保証に関するガイドライン」(平成25年12月5日「経営者保証に関するガイドライン研究会」により公表)が平成26年2月1日から適用されることを踏まえた改正

 

平成25年12月5日「経営者保証に関するガイドライン研究会」により公表については、2013年12月6日ブログをご覧下さい。

個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)【2013年12月6日ブログ】

 

相続税増税(基礎控除の引き下げ)の適用は来年(2015年)1月からです

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昨年話題となりました相続税増税(基礎控除の引き下げ)は、来年(2015年)1月からの適用です

具体的には、以下のような改正です。

(現行)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

(改正後)3000万円+600万円×法定相続人の数

 

あと1年ありますので、対策が必要な方は、これから検討されるとよいと思います。

 

すでに対策を取られているという方、その対策間違いや不備はありませんか?

「私は財産が多くないから相続税はかからない」と思われている方、本当に大丈夫でしょうか?

 

税法上の相続財産のとらえ方は、一般と少し違っているところがありますので、心配な方は、

是非一度、専門家にご確認ください。

 

新年のご挨拶

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あけましておめでとうございます。

2014年、新しい年を迎え、今年は、4月に消費税率の8%への引き上げが予定されています。

スポーツ界では、ソチオリンピック、FIFAワールドカップブラジル大会、といったビッグイベントもあります。

また、田中将大投手のメジャーリーグ挑戦、ラグビーワールドカップアジア予選など、見どころたくさんです。

 

これらに共通して言えることは、これまでも、それぞれの目的に向かって挑戦し、頑張ってきた結果から、今年は更に、これまで以上に”越えなければいけない高い山”を超えるためにも「挑戦し続ける」ということではないでしょうか。

私ども兼髙会計事務所、及びシークエンスビジネスパートナーは、今年も皆様とともに挑戦し続け、皆様とともに成長・発展していく所存でおります。

このブログにおいても、昨年に引き続き、皆様にとって有用な情報を提供し続けていきたいと思います。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

2014年1月1日

兼髙則之

「経営改善計画作成支援シート」の公表【日本公認会計士協会】

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中小企業支援対応プロジェクトチームによる報告「経営改善計画作成支援シート」の公表について

 

日本公認会計士協会から、「経営改善計画作成支援シート」(エクセルファイル)が公表されました。

これは、認定支援機関が、作成支援する「経営改善計画」の書類の一部で、「計数計画」と「担保明細」です。

計算式が入っていることで、関連部分へリンクされているため、必要最小限だけ入力すればよく、

使いやすくなっていると思います。

経営改善計画の作成が必要な企業だけでなく、事業計画を作成する企業でも使えます。

 

なお、当事務所は、認定支援機関であり、経営改善計画の作成支援を行っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

054-260-6517

 

「中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル」公表【中小企業庁】

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中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル

 

消費税増税対策は進んでいますでしょうか?

 

8%への引き上げは、あと3カ月少々と迫っています。

価格転嫁、価格表示(値札)、システム変更、請求書や契約書などの様式変更など、やるべきことは数多くあります。

価格転嫁、価格表示(値札)に関しては、すでに2013年10月1日に「消費税転嫁対策特別措置法」が施行となり、

やってはいけないことなどが規定されています。

 

また今回、中小企業庁から、「中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル」が公表されました。

この中では、「消費税転嫁対策特別措置法」の解説はもちろん、消費税のしくみ、実務についても、分かりやすく解説されています。

是非、一度確認して、消費税への理解と、増税対策を進めて下さい。

交際費に関する税制改正について・・・平成26年度税制改正大綱

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平成25年12月24日に、平成26年度税制改正大綱が閣議決定されました。

今後、来年開催の通常国会で審議され、成立・公布・施行となります。

各省庁のHPに、所轄の改正項目について、図解入りの説明資料が掲載されています。

 

さて、中でも注目度の高い「交際費」についてですが、大綱では以下のような扱いとなっています。

 

全ての法人 ・・・ 飲食費に関する支出のうち、50%までが損金算入(ただし、社内交際費は除く

→ 飲食費だけなので、土産などは対象外

中小法人(※) ・・・ 従来の年800万円までの交際費全額損金算入規定か、上記新設規定のどちらか選択適用

(※)中小法人とは、資本金1億円以下で、資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人を除く

 

飲食に関する支出が50%まで損金算入することが認められることになりますと、従来以上に、その支出自体が、個人的なものでないかを厳しく見られることが、予想されます。

個人的なものであれば、給与として所得税が課税され、役員の場合は法人税の方も、損金不算入となります。

こちらの表もご覧下さい↓↓↓

平成26年度税制改正交際費概要

 

上場株式等の10%の軽減税率の適用は、平成25年12月25日の売買成立まで

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先日、平成26年度の税制改正大綱が公表になりましたが、これは来年の通常国会で審議された後適用となるため、まだ先です。

 

その前に、平成25年度の税制改正で成立した中に、平成26年1月1日から適用となるものがいくつかあります。

そのうちの一つが、「上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止」です。

平成26年1月1日以降は、税率が10%→20% に上がります。

 

ここで注意したいのが、10%の軽減税率の適用を受けるためには、明日(平成25年12月25日)までに売買が成立している必要があります。

売買の成立=「約定日」の3営業日後が「受渡日」となり、その日に税務上、売却益→税金が確定することになります。

 

12月30日の大納会から逆算すると、25日までの売買成立していないと、10%の軽減税率の適用を受けられなくなります。

十分ご注意下さい。

ご注意を! 証券税制、適用は25日までの売買成立