作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

「産業競争力強化法」に係る支援措置

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【経済産業省】「産業競争力強化法」に係る支援措置

2014年1月20日に、「産業競争力強化法」が施行となりました。

以下の支援策があります。詳細はリンク先をご覧下さい。

<設備投資をお考えの方>

<規制にお悩みの方>

<事業再編をお考えの方>

<ベンチャーへの資金供給をお考えの方>

<創業する中小企業の方>

<事業の再生をお考えの方>

 

 

虫の目、鳥の目、魚の目

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日本銀行静岡支店長のお話を聞く機会がありました。

その中で、印象的だったのが、経済を見る3つの目として、

虫の目、鳥の目、魚の目

が必要だ、とおっしゃったことです。

「虫の目」は、各業界、ビジネスなど、細かい点(ミクロ)を見ること

「鳥の目」は、経済全体(マクロ)を見ること

「魚の目」は、広い海原で潮の目がどのように変わっているか趨勢を見ること

 

経営も同じですね。1つの目だけでは不十分で、3つの目が必要ですね。

【国税庁】平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

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【国税庁】平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

国税庁から、「平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」が公表されました。

改正点は、以下の点です。

<相続税>

1.遺産に関する基礎控除額が引き下げられます

2.最高税率の引き上げなど税率構造が変わります

3.未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます

4.小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の面積等が変わります

 

<贈与税>

1.相続時精算課税の適用対象者の拡大など、適用要件が変わります

2.贈与税(暦年課税)の最高税率の引き上げや税率の緩和など税率構造が変わります

 

<事業承継税制>

適用要件の緩和や手続の簡素化など、制度の適用要件等が変わります

 

こちらも合わせてご覧下さい。

↓↓↓

 

相続税増税(基礎控除の引き下げ)の適用は来年(2015年)1月からです【2014年1月6日ブログ】

【間違いやすい税務実務】相続時精算課税を適用する際の年齢はいつ時点?【2014年1月22日ブログ】

 

 

生産性向上設備投資促進税制

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【経済産業省】生産性向上設備投資促進税制

2014年1月20日に産業競争力強化法が施行となり、生産性向上設備投資促進税制が適用となりました。

即時償却または5%の税額控除が受けられます。(2016年3月末まで)

1.最新設備を取得した場合

以下の要件を満たすことを、メーカーから証明書を入手することが必要です。

・最新モデル

・生産性が年平均1%以上

・一定金額以上(例:機械装置160万円以上)

 

2.利益改善のための設備を導入する場合

以下の要件を満たすことを、公認会計士または税理士の事前確認を受けたうえで、経済産業局へ申請します。

・投資利益率が15%以上(中小企業は5%以上)

・一定金額以上(例:機械装置160万円以上)

 

ご興味のある方、事前確認が必要な方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

054-260-6517

【間違いやすい税務実務】株式で利益をあげたら、家を売ったら、配偶者特別控除を受けられない?

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【国税庁タックスアンサー】No.1195 配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため 配偶者控除 の適用が受けられないときでも、

配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる、という制度です。

上限は所得76万円未満です。

「所得」で表現すると分かりにくいので、「収入」で表現しますと、

103万円超141万円未満

です。

奥様にパート収入がある場合、「年間141万円までしか働けない。」というような話を耳にすると思います。

これは、配偶者特別控除の件です。

 

さて、注意しなければいけないのが、配偶者特別控除を受けるためには、

年間合計所得が1千万円以下

である必要があります。

 

「そんなに稼いでいないから大丈夫」と思われた方、以下のようなことはありませんか?

 

株価が上昇したことで、株式で利益をあげていませんか?

消費税増税前に家を建てようと思って、今まで住んでいた家やマンションを売却していませんか?

副業で収入がありませんか?

 

結果として、合計所得が1,000万円を超えてしまったら、配偶者特別控除を受けることは出来ません。

十分ご注意下さい。

 

 

【間違いやすい税務実務】5年超保有の土地・建物の譲渡は税金が有利ですが、5年超の判定はいつ時点?

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【国税庁タックスアンサー】No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

【国税庁タックスアンサー】No.3208 長期譲渡所得の税額の計算

【国税庁タックスアンサー】No.3211 短期譲渡所得の税額の計算

 

土地や建物を譲渡した場合、それらを5年超保有していたか、5年以下の保有かによって、税金が異なります。

5年以下の場合は、30%の税率に対し、5年超の場合は、15%の税率です。

土地や建物の譲渡金額は多額ですから、この差は無視できません。

 

さて、5年超か以下かの判定は、

譲渡した年の1月1日時点

で行います。単純に保有していた期間ではありません。

 

例えば、2009年2月1日に購入した土地を、2014年3月31日に譲渡する場合、

購入から譲渡までの期間は5年2カ月と、5年超ですが、

譲渡した年2014年1月1日時点では、まだ4年11か月の保有となり、5年以下です。

 

十分ご注意下さい。

【間違いやすい税務実務】相続時精算課税を適用する際の年齢はいつ時点?

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【国税庁タックスアンサー】No.4103 相続時精算課税の選択

相続時精算課税とは、簡単に言えば、贈与を受けた際には、贈与税を納めず、相続があった時に、相続税と一緒に収める制度です。

2,500万円の特別控除枠があるため、例えば、家、会社の株式など多額の贈与が予定されている場合に、適用を検討するとよいです。

2014年12月31日までは、65歳以上の親から20歳以上の子に対して贈与する場合に適用できます。

なお、2015年1月1日からは、贈与者の年齢が60歳に下がり、受贈者は20歳以上の子だけでなく20歳以上の孫まで広がります。

さて、ここでいう年齢は、いつ時点でしょうか?贈与した時の年齢でしょうか?

正解は、贈与した年の1月1日時点の年齢です。

例えば、「今年2月に20歳の誕生日を迎える息子に、お祝いとして、家の名義(2,000万円相当)を息子に変えよう。」と思った方、お待ち下さい。

息子は1月1日時点では、まだ19歳のため、相続時精算課税は適用できません。

もし20歳の誕生日に家の名義を変えてしまいますと、

(2,000万円-110万円)×50%-225万円=720万円

の贈与税を納める必要があります。(ただし、2015年1月1日から税率が変わります)

十分ご注意下さい。

【間違いやすい税務実務】過去の株式譲渡損失

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今年も確定申告時期となりました。

確定申告が必要な方は、準備を始められていることと思います。

昨年はアベノミクスにより、株価が上昇し、株式で利益が出た方も多いと思います。

確定申告に当たり、「そういえば、一昨年は株で損が出たから、今年の利益と相殺できるはずだ。」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、以下の点にお気をつけ下さい。

(イ) 損失が発生した年に、

「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」

を提出しているか

(ロ) 損失が発生した翌年以降連続して

「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」

を提出しているか

 

なお、一昨年損失が発生し、上記(イ)の書類を提出していない場合でも、期限後申告ができる場合があります。

昨年損失が発生しているようなケースでは、今年以降の利益と相殺するために、上記(イ)の書類を忘れずに提出しましょう。

事業計画は、従業員の行動計画になっていますか?

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事業計画を作成することはとても大切です。

会社の方向性を決め、経営の道しるべになります。

また、株主、従業員、債権者など、会社を支えてくれる人たちへの約束でもあります。

特に、中小企業の事業計画を作成は、会計や税務の知識も必要となるので、専門家のアドバイスも必要になります。

 

だからと言って、専門家に任せきりになっていませんか?

その結果、社長自身が内容を理解できない、実行可能性を担保できない、ということになっていませんか?

 

せっかく事業計画を作るのであれば、社長がしっかり理解する必要があります。

さらに実行を担保するために、従業員にも理解してもらわなければなりません。

 

そのためには、ただ全体の数値目標を示すのではなく、実際の業務に置き換えて、個々の従業員に果たすべき行動計画を示す必要があります。

例えば、今年の売上は1千万円が目標、と言われても、従業員には目標が大きすぎて、現実味がないでしょう。

しかし、従業員Aさんは今日商品aを10個、商品bを20個売るのが目標、と言われれば、Aさんにも伝わりやすく、

目標を達成するためにどうすればよいか、考えることができるでしょう。

 

事業計画の作成には、専門家のアドバイスが重要ですが、作成後は社長自身が理解し、それを従業員が実際に行動できるよう置き換えることも重要です。

 

当事務所では、事業計画作成のお手伝いをしております。お気軽にご相談下さい。

054-260-6517

「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&A公表

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「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&Aについて

 

2013年12月5日に「経営者保証に関するガイドライン」及び「経営者保証に関するガイドラインQ&A」が公表されました。

 

個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)【2013年12月6日ブログ】

 

今般、同Q&Aの「Q7-32」に関連して、中小企業庁及び金融庁において、

「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理について

国税庁に確認を行い、具体例が公表されました。

個人(会社の社長など)の保証債務免除により、所得税の課税関係は生じない、といった内容です。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

なお、実際に保証債務の整理を行う際には、Q&Aの具体例と前提条件等が異なっていると結論が変わる可能性があるため、専門家にご相談下さい。