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消費増税の判断は、10月7日のAPEC前?

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消費増税「首相判断、10月7日のAPEC前」 経財相

 

来年4月からの消費税率引き上げの判断が近づいてきているようです。

日銀が10月1日に発表する「全国企業短期経済観測調査(短観)」が最後の判断材料になりそうです。

また、今週は、有識者から意見を聞く「集中点検会合」が開かれます。

 

さて、最終判断が10月になる可能性もありますが、仮に予定通り引き上げとなりますと、

9月末までに検討・実行しておいた方がよいことが、いくつかあります。

詳細はまた後日。

類似業種の株価の上昇で、自社株の評価が思わぬ上昇?

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非上場株式の評価方法の1つに、類似業種比準方式という方法があります。

これは、事業内容が類似する上場企業の株価をもとに、自社の配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素を比較することで、株価を算定する方法です。

その計算の際に使用する上場企業の株価は、毎月国税庁から公表されています。

8月1日公表分はこちら

↓↓↓

「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

これによりますと、ほとんどの業種の株価が、平成24年11月から平成25年5月にかけて上昇しています。

類似業種の株価上昇により、予想外に自社の株価が上昇している会社もあるかと思います。

そのため、相続税負担額が増えることが予想されます。

 

自社株の評価算定をしたことがない会社は、一度算定してみるとよいでしょう。

また、算定したことがある会社でも、この機会にもう一度、算定してみるとよいでしょう。

その上で、必要があれば、専門家に、自社株の評価を下げるなどの相続対策を相談し、検討しましょう。

【財規等改正】株主資本等変動計算書の様式が変わります(有報は平成25年12月31日以後終了事業年度~)

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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」について

次世代EDINETに移行するための「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」等の施行及び適用に伴い、財規等が改正になりました。

「株主資本等変動計算書等」が、純資産の各項目をに並べる様式からに並べる様式に変更になります。

従来の縦に並べる様式は見にくく、横に並べる様式になって、見やすくなると思います。

また、計算書類に載せる時は横に並べ、有価証券報告書に載せる時は縦に並べるということがなくなり、作成・チェックする方も、楽になるかと思います。

適用時期は、以下のようになっています。

  • 有価証券届出書・・直近の事業年度又は特定期間が平成25年12月31日以後に終了するもの
  • 有価証券報告書・・平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係るもの
  • 半期報告書・・平成26年1月1日以後に開始する事業年度又は特定期間に属する中間会計期間又は中間計算期間に係るもの

”準”確定申告?

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”準”確定申告 という言葉に、聞き慣れない方も多いことでしょう。

準確定申告とは、確定申告をしなければならない人が亡くなった場合に、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行うものです。

相続税は申告までの期限が、10ヶ月ありますが、準確定申告は4ヶ月しかありません。

 

納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) (国税庁HP)

 

【間違いやすい税務実務】土地購入時の固定資産税の負担

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土地や建物を売買する際、固定資産税も日割りで按分することがあります。

購入者は、この分を、租税公課ではなく、土地や建物の取得価額に含める必要があります。

固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者が負担する税金であるため、1月1日時点で土地を保有していない購入者は、税金の負担者ではない、ということです。

ふるさと納税で特産品を頂けます

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【産経新聞】税金払ってカニゲット ふるさと納税、おまけで好調 泉佐野では水ナスも

ふるさと納税が好調のようです。

ふるさと納税は、任意の自治体に寄付をすることで、所得税、住民税から一定の控除を受けることができる制度です。

「ふるさと」という名前がついていますが、ふるさとに限らず、自分が応援したい自治体に寄付することができます。

好調の理由の1つに、特産品がもらえることがあるようです。

ズワイガニ、黒毛和牛・・・

各地の特産品がもらえるとなると、これは嬉しいですよね。

↓↓↓

2013年 ふるさと納税なんでもランキング

 

「ふるさと納税」に関する詳しい手続きは、こちらをご覧下さい。

↓↓↓

ふるさと納税応援サイト

 

【間違いやすい税務実務】得意先を接待するために支出した交通費

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得意先を接待するために支出した交通費は、「旅費交通費」ではなく、「交際費」になります。

特に、タクシーチケットやETCの料金等は、他の目的で利用したものと合算して請求されるため、誤って「旅費交通費」で処理してしまう可能性があります。

交通費は、利用目的別に区分して、正しく処理しましょう。

 

なお、接待を受けるために支出した交通費は、「旅費交通費」で処理して構いません。

↓↓↓

【国税庁】質疑応答事例(交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代))

増加するマンション管理組合の申告漏れ

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近頃、マンション管理組合が注目されています。

管理会社との交渉、選定などに積極的に関わり、管理委託費の削減やサービスの向上に、成功しているケースが多いようです。

 

さて、そのマンション管理組合の申告漏れが増えていて、国税当局が目を光らせている、という記事が日経新聞に掲載されていました。

 

マンション管理組合の場合、法人税は、収益事業にかかります。

屋上に携帯電話基地局を設置し、電話会社から賃貸料を収受した場合は、収益事業に該当します。

駐車場を組合員以外の第三者に課した場合も、収益事業に該当します。

 

申告漏れの無いよう、早めに税理士に相談するなど、対応すると良いですね。

税金の使い道をネットで確認できます

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税金はどこへ行った?

最近、消費税、相続税などの税制改正で、自分たちの生活に及ぼす影響が気になる方も多いかと思います。

徴収された税金は、一体どのように使っているのか?

有効に使われているのか?

気になりますよね。

 

リンク先では、年収等を入力することで、自分の払った税金が、1日当たりどんなことにいくら使われているかが分かります。

現在、40弱の自治体に対応しています。

 

一度試してみては如何でしょうか?

 

消費税増税後の価格表示は、どれが良いですか?

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博報堂消費税対策研究プロジェクト、緊急調査「生活者に聞く価格表示」

博報堂が、消費税増税後の価格表示に関して、緊急調査結果を公表しました。

その結果、

税抜表示を支持する人は、わずか2%、

店により表示方法が異なると混乱する人は、87.7% もあります。

 

博報堂では、以下の9通りの表示のどれがもっとも良いか、調査しています。

皆さんは、どれが良いと思いますか?

① 771円

② 771円(税込)

③ 771円(本体価格714円)

④ 771円(うち消費税57円)

⑤ 771円(本体714円、消費税57円)

⑥ 本体価格714円(税込771円)

⑦ 税抜714円+税

⑧ 714円 税抜

⑨ 税抜714円 税57円

 

この中で、もっとも支持が高かったのは、⑤で48.1%です。

なお、「消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(案)」は、8月23日までの期限で、パブリックコメントを募集中です。

消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(案)