前回(9月末までにやっておきたいこと その2 定期購読している雑誌等)
定期購読している雑誌等に関する経過措置について説明しましたが、いくつか補足します。
1.対象は、書籍だけではありません。継続的に供給される物品は対象です。
2.デジタル版は、経過措置の対象になりません。
詳細はこちらをご覧下さい
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税務通信記事
前回(9月末までにやっておきたいこと その2 定期購読している雑誌等)
定期購読している雑誌等に関する経過措置について説明しましたが、いくつか補足します。
1.対象は、書籍だけではありません。継続的に供給される物品は対象です。
2.デジタル版は、経過措置の対象になりません。
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税務通信記事
スーパー「税抜き」 百貨店は「税込み」 消費増税時、表示分かれる 混乱の恐れ
消費税増税時の価格表示は、企業の負担を軽減するため、いくつかの方法が認められています。
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現状、以下のように対応が分かれています。
「税込み」・・・百貨店、セブン&アイホールディングス、良品計画
「税抜き」・・・スーパー、三菱伊勢丹ホールディングス
まだ未定の企業もありますが、消費者の立場からすると、統一されないのは分かりにくいですね。
消費増税の現金支給 年金世帯5000円上積み 「簡素な給付」概要
政府は、消費税増税時に、所得が少ない人の負担を和らげる「簡素な給付措置」の概要を固めた。
一時金として、以下の金額を現金で支給されます。
住民税非課税世帯(約2400万人):1人当たり1万円
うち、年金世帯、児童扶養手当受給世帯(千数百万人):1人当たり1万5千円
増税が決まると、2013年度補正予算に計上して、決定されます。支給時期は、現時点では未定です。
先日に引き続き、消費税増税で、9月末までにやっておきたいこと、第2弾です。
<その2.定期購読している雑誌等>
定期購読している雑誌等の予約 定期購読している雑誌等は、9月末までに契約し、来年3月末までに代金を全額支払うと、
4月以降に届く分も5%となります。
さて、皆さんの会社(個人でも)では、どれだけの雑誌等を定期購読しているか、把握されていますか?
また、それらを読まれている人は、社内(個人も)でどれくらいいるのでしょうか?
これを機会に、棚卸されるのがよいかと思います。
平成24年4月1日開始事業年度以降、3年間に渡りかけられることになっていた復興法人税が、1年前倒しで終了するようです。
これは、消費税増税を睨んだ景気対策の一環と思われます。
では、復興所得税の方はどうなるのでしょうか?
復興所得税は25年間のため、現行の規定では、預金利子などにかけられた復興所得税分の還付を受けるためには、復興法人税が終了した後もずっと復興法人税申告書を提出する必要があります。
少し手間がかかりますね・・・。検討して頂きたいところです。
消費税率引き上げの判断を、10月1日にするのでは、と報道されています。
予定通り、来年4月1日から8%に引き上げる場合、経過措置があり、この9月末までにやっておきたいことが、いくつかあります。
<その1.請負工事の契約>
報道等で、住宅を新築される場合は、9月末までに契約すれば、完成が来年4月を過ぎても、税率は5%、という話を聞いたことがあるかと思います。
もちろん、請負工事は、個人の住宅だけではありません。
設備投資・修繕等を予定している場合は、9月末までに契約すれば5%です。
もちろん、10月1日以降契約でも、引き渡しが来年3月末までであれば、5%です。
請負工事の範囲は、こちらの問18をご覧下さい。
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平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【国税庁】
日本経済団体連合会から、「IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例」が公表されました。
以下の4項目について、IFRSと日本基準の扱い、問題の所在、各社の対応の概要、事例を、分かりやすくまとめてあります。
・有形固定資産の減価償却方法及び耐用年数
・開発費の資産計上
・連結の範囲・決算報告期間の統一
・非上場株式の公正価値評価
IFRS適用を検討されている企業は、参考にされるとよいと思います。
改正企業会計基準第21号 「企業結合に関する会計基準」及び関連する他の改正会計基準等の公表
企業結合会計基準等が改正されました。
適用は平成27年4月1日開始事業年度です。先行適用もできます。
主な改正点は以下の通りです。
1.子会社株式を追加取得または一部売却した場合
(改正前)損益を認識 →(改正後)親会社持分に係るものは、資本剰余金
2.取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)
(改正前)取得原価に含める →(改正後)発生した事業年度の費用として処理
3.表示
(改正前)少数株主持分 → (改正後)非支配株主持分
(改正前)少数株主損益調整前当期純利益 → (改正後)当期純利益
(改正前)当期純利益 → (改正後)親会社株主に帰属する当期純利益
今年に入っても、全国各地で、固定資産税の徴収ミスが発表されています。
松山市 306件 約2億円過大徴収
川崎市 407件 約60万円過大徴収
廿日市市 50件 約2千万円過大徴収 など
昨年8月の総務省の調査結果では、何と97%もの市町村で誤りがあったそうです。
調査結果詳細はこちら
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固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果【総務省】
法人税や所得税が、自分で申告し納税する方法(申告納税方式)なのに対し、固定資産税は、市町村側で税額を計算して通知し、それに基づいて納税する方法(賦課決定方式)ですので、間違いに気が付かないことがあります。
自衛手段としては、以下の方法が考えられます。
1.各市町村に行き、「固定資産課税台帳」を閲覧して、中身を確認する
2.過去の税額と比較する
※※特に増改築があった時や、3年に1度の評価替えの年(前回は平成24年)は、要注意※※
2.は比較的簡単にできると思いますので、一度確認してみると良いかもしれません。