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孫への教育資金一括贈与

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平成25年度の税制改正の目玉「教育資金の一括贈与」

簡単に言えば、祖父母から孫への教育資金を、金融機関等に一括信託すれば、学校に係るものは1,500万円まで、それ以外は500万円までなら非課税になる、という制度。

制度の適用は、平成25年4月1日から始まっており、最近は信託銀行に加え、地方銀行でも取扱いが始まった。

 

詳細は、国税庁、文部科学省のHP参照。

国税庁↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/130401/pdf/130401_01.pdf

文部科学省↓

http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772

 

(例)

(Q)孫が野球チームに入り、祖父母がグローブを購入することになった。

これは、教育資金として認められるか。

 

(A)    コーチ指定のグローブを購入することはOKだが、スポーツ用品店で、孫の好きなグローブを選んで購入するのはNG。

 

この制度を使う場合、気を付けたいことは、

 

1.教育資金を都度渡すこと自体は非課税であり、この制度を使わないと非課税にならないわけではありません。

2.自分たちのこれからの生活費も考慮して、1,500万円までの非課税枠から金額を決めるようにしましょう。

3.孫が30歳になった時点で、使い切れず残った教育資金は、課税対象になります。

 

などがあります。

「教育資金一括贈与」は、利用に注意して、活用しましょう。

経営革新等支援機関

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当事務所は、「経営革新等支援機関」に認定されています。

これは、昨年(2012年)8月30日に施行された「中小企業経営力強化法」に基づく制度で、中小企業を応援しよう、というものです。

 

詳細は、中小企業庁HP

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm

 

「経営革新等支援機関」が関与することで、様々なメリットがあります。

その一例を紹介しますと、

 

1.卸売業、小売業、サービス業などで、「経営革新等支援機関」によるアドバイスを受けて、店舗改装等の設備投資を行った場合、減税措置があります。

→アドバイスを受けてから設備投資をするのがポイントです。順番を間違えないで下さい。

2.小規模事業者が、「経営革新等支援機関」が計画から実行までサポートした上で、新商品・新サービスの販路開拓を行う場合、最大200万円までの補助金が出ます。

 

等があります。

その他にもメリットがございますので、ご興味のある方は、当事務所までお問い合わせください。

ラグビーから学ぶ経営

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早いもので、もう1ヶ月ほど経ちますが、先日、ラグビー日本代表がウェールズ代表に勝ちました。

ラグビーは激しく体をぶつけ合うスポーツで、実力差が出やすく、番狂わせが起きにくい、と言われています。

国際試合においては、NZ代表オールブラックスが有名ですが、そのオールブラックスを始め、南アフリカ、オーストラリア、イングランド、フランス、ウェールズ、アイルランド、スコットランド、など“ティア1”と呼ばれる伝統国に勝つことは、至難の業です。

今回、日本代表は偉業を成し遂げました。もちろん、まぐれなどではなく、勝つための厳しいトレーニングを積んできた結果だと思います。

ラグビーは、一度グラウンドに出て試合が始まれば、監督が細かい指示を与えることは出来ません。キャプテンがチームを統率し、プレーはその都度、個々の判断で行います。“瞬時に最良の判断をする”その積み重ねで、いい結果は生まれます。監督の仕事は、“試合が始まるまで”とよく言われますが、監督は選手が試合中に最良の判断が出来るように、練習メニューを考え、教え込んでいきます。

 

これは、経営にも当てはまることではないでしょうか。

相手がグローバル企業であろうと、大企業であろうと、社長は勝ち抜くために一生懸命考え、“最良の判断ができる社員”へと成長させる。成長した社員が現場で戦い、繁栄し続ける企業となる。

兼髙会計事務所は、そんな会社を応援しています。