【共同通信】「イデコ」利用しやすく 10月から、資産形成を後押し
10月1日から、企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者のiDeCo加入の要件が緩和されました。
企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も加入出来るようになります。
ただし、企業負担との合計は、上限5.5万円です。
また、各月拠出であること、企業型に個人負担で上乗せするマッチング拠出を利用していないことが条件となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【共同通信】「イデコ」利用しやすく 10月から、資産形成を後押し
10月1日から、企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者のiDeCo加入の要件が緩和されました。
企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も加入出来るようになります。
ただし、企業負担との合計は、上限5.5万円です。
また、各月拠出であること、企業型に個人負担で上乗せするマッチング拠出を利用していないことが条件となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日本郵便】共同募金活動に伴う寄附金を内容品とする現金書留郵便物の料金の免除
社会福祉法人共同募金会に宛てた寄附金を内容とする現金書留郵便物は、郵便料金が免除されます。
期間は、10月1日から、来年3月31日までとなります。
現金書留封筒の表面の見やすいところに、「寄附金用郵便」と記載する必要があります。
【日本監査役協会】適時調査 アフター・コロナを見据えた今後の往査
日本監査役協会から、「適時調査 アフター・コロナを見据えた今後の往査」が公表されました。
子会社、支店、工場などに、今後訪問往査するか、リモート往査するかについて、国内、海外の別に調査した結果をまとめたものです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート
国税庁から、「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」が公表されました。
インボイス制度は、来年(2023年)10月1日から始まります。
登録は、原則2023年3月31日までに行う必要があります。
このチェックシートは、
インボイス発行事業者の登録を受けるかの判断や、
登録を受ける場合の事前準備などの参考とするために、
基本的な項目をまとめたものです。
是非ご確認下さい。
東京証券取引所では、上場会社による英文開示の取組みを促進する観点から、英文開示を実施する際のノウハウや留意事項をまとめた「英文開示実践ハンドブック」を作成し、公表しました。
以下の内容が掲載されています。
第1章 英文開示実施に向けた計画の立案
第2章 英文資料作成のポイント1(翻訳を外注する場合)
第3章 英文資料作成のポイント2(機械翻訳を利用する場合)
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁では、「年末調整がよくわかるページ(令和4年分)」を開設しました。
解説動画、パンフレット、各種申告書等が、このページに掲載されます。
お知らせとして、
などが掲載されています。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【経産省】『「スピンオフ」の活用に関する手引』を改訂しました
経済産業省から、「スピンオフ」の活用に関する手引きが公表されていますが、この度改訂されました。
以下の点が改訂されています。
【国交省】全国の地価動向は全用途平均で3年ぶりに上昇~令和4年都道府県地価調査~
9月20日に、「基準地価」が公表されました。
基準地価とは、都道府県が不動産鑑定士の評価をもとに取りまとめた毎年7月1日時点の全国の土地価格で、
民間企業などの土地取引の指標となっています。
全国で、21,444地点の調査を行いました。
結果、全用途平均では、3年ぶりに上昇、住宅地は31年ぶりに上昇、商業地は3年ぶりに上昇に転じました。
さて、土地の価格には、この「基準地価」以外に、「公示地価」や「路線価」があります。
「公示地価」は、国土交通省から公表される、1月1日時点における全国約2万以上の地点の価格です。
「基準地価」との違いは、時点が半年ずれていることと、
地点が、「公示地価」では主に都市計画区域内を対象としているのに対し、
「基準地価」では都市計画区域外も多く含まれることです。
「路線価」は、さらに「相続税路線価」と「固定資産税路線価」に分かれ、
前者は、相続税額の計算に当たり、土地を評価する際に用いるもので、国税庁から1月1日時点の価格を7月上旬に公表されます。
後者は、固定資産税評価の際に用いるもので、市町村から3年に1回、1月1日時点の価格を4月に公表されます。
【内閣府】第16回 税制調査会(2022年9月16日)資料一覧
9月16日の政府税制調査会において、相続税と贈与税のあり方を議論する専門家会合を設置すると決まりました。
資産移転の時期や回数に関係なく公平な税負担となるよう、理論的・実務的な観点から議論することになるようです。
【JICPA】循環取引に関する当協会の取組について(お知らせ)
日本公認会計士協会から、「循環取引に関する当協会の取組について(お知らせ)」が公表されました。
循環取引とは、複数の企業が共謀して商品の転売や役務の提供を繰り返すことにより、取引が存在するかのように仮装し、売上や利益を水増しする行為の総称です。これらの行為は不正会計に該当します。
リーフレットでは、循環取引の取引形態、3つのポイント、事例が紹介されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。