作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【国税庁】「申告書別表等の記載例(グループ通算制度適用法人用)」公表(令和4年11月)

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【国税庁】申告書別表等の記載例(グループ通算制度適用法人用)(令和4年11月)

国税庁から、申告書別表等の記載例(グループ通算制度適用法人用)が、公表されました。

グループ通算制度は、2022年(令和4年)4月1日以後に開始する事業年度から適用となっています。

制度を適用する法人の方は、是非ご確認下さい。

 

【東京商工リサーチ】インボイス制度の登録件数調査結果

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【東京商工リサーチ】インボイス制度の登録が難航 10月末の登録率は37.1%、個人企業は14.9%と低迷

東京商工リサーチの調査では、インボイス制度の登録に関して、

10月末の登録率は37.1%、うち法人は60.5%、個人は14.9%のようです。

インボイス制度は、来年(2023年)10月1日から始まります。

登録は、原則2023年3月31日までに行う必要があります。

なお、インボイス制度の詳細は、国税庁HPで特集されています。

パンフレット、動画、Q&Aなどが掲載されています。

こちら↓

【国税庁】インボイス制度の概要

【東京商工リサーチ】「ネット銀行がメインバンク」が10年で5倍

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【東京商工リサーチ】「ネット銀行がメインバンク」が10年で5倍

東京商工リサーチの調査によれば、ネット銀行をメインバンクとする企業は、

2022年で3,446社となり、2013年の665社から5倍になりました。

メガバンクをメインバンクとする企業は、三菱UFJ銀行12万社、三井住友銀行9万社、みずほ銀行8万社と、まだ差は大きいです。

それでも、「入出金がリアルタイムにできるのがネット銀行の強み。制度融資が使える金融機関と使い分けている」というある経営者の言葉にあるように、状況に応じて使い分けしている企業が増えているかもしれません。

【日経】生前贈与しやすく、少額なら申告不要に 政府税調で議論

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【日経】生前贈与しやすく、少額なら申告不要に 政府税調で議論

【内閣府】第22回 税制調査会(2022年11月8日)資料一覧

年末の税制改正大綱公表へ向け、税制調査会の議論が続いています。

相続時精算課税について、一定の少額以下は課税しないことが考えられる、という意見が出ています。

現行制度では、贈与の累計が2,500万円を超えると、超えた部分に対し、20%の税率により贈与税が課されます。このため、2,500万円を超えていると、ある年の贈与額がどんなに少額であっても、申告納税が必要となります。

また、教育資金や結婚・子育て資金に係る非課税措置については、利用者が減少している状況もあり、廃止する方向のようです。

今後の議論の行方に注目です。

【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について

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【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について

金融庁から、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案が公表されました。

意見がある方は、12月7日17時までに、郵便またはインターネットで、お送り下さい。

今回の改正内容は、有価証券報告書等に、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」、「コーポレートガバナンスに関する開示」を行うものです。

「ガバナンス」及び「リスク管理」、人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容等について、必須記載事項とされます。

また、取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況、内部監査の実効性及び政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要について、記載を求められます。

2023年(令和5年)3月31日以後に終了する事業年度から適用の予定です。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【全銀協】電子交換所の交換決済開始のお知らせ

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【全銀協】電子交換所の交換決済開始のお知らせ

11月4日から、電子交換所が開始されました。

従来は、手形交換所に、紙の手形を持ち寄り決済していましたが、

今後は、手形のイメージデータを金融機関相互間で送受信して決済することになります。

まだ紙の手形は存在しますが、2026年度末を目標として、でんさいへの切り替えを進めていくようです。

【経団連】「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)

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【経団連】「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)

経団連から、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」が、公表されました。

2019年12月の会社法改正に伴い、既存の株式会社で2023年3月以降に開催される株主総会において株主総会資料の電子提供制度が始まること等から、所要の修正を行ったものです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】令和4年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日

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【国税庁】主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

今年度(2022年(令和4年))分の確定申告において、

振替納税を利用されている方の、振替納付日は、

所得税が、2023年(令和5年)4月24日

消費税が、2023年(令和5年)4月27日

となります。

振替納税を利用するに当たっては、

「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を、税務署か金融機関へ提出する必要があります。

e-Taxでも提出が可能です。

詳細はこちら↓

【国税庁】[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

【日商】法人版事業承継税制の周知チラシを公表

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【日商】法人版事業承継税制の周知チラシ(「え!?こんなに税金払うの!?」~事業承継の対策は特例がある今がチャンス~)を公表

日本商工会議所から、「法人版事業承継税制の周知チラシ(「え!?こんなに税金払うの!?」~事業承継の対策は特例がある今がチャンス~)」が公表されました。

法人版事業承継税制は、いわゆる納税猶予制度です。

株価が高くて、贈与税・相続税負担が重く、後継者への株式の承継に困っている企業にとっては、この制度を利用を検討する価値はあると思います。

この制度を利用するにあたり、まずは2024年3月末までに、「特例承継計画」を都道府県知事へ提出する必要があります。

これから事業承継を検討する方、後継者の方は、リンク先をご覧下さい。

なお、事業承継を進めるに当たっては、是非専門家にご相談下さい。

 

 

【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)

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【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)

国税庁から、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」が公表されました。

この措置は、2022年(令和4年)度税制改正により、導入されることになりました。

2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。

税務調査時に、売上に関する調査に必要な帳簿の提出等を求められた場合で、

1.帳簿の提示をしなかった場合

→過少申告加算税等の割合が 10%加重

2.売上の記帳金額が、本来の金額の2分の1未満だった場合

→過少申告加算税等の割合が 10%加重

3.売上の記帳金額が、本来の金額の3分の2未満だった場合

→過少申告加算税等の割合が 5%加重

このQ&Aは、制度の概要、対象となる者、帳簿の範等について、20問掲載されています。

適用となる前に、是非一度ご確認下さい。