令和3年分の所得税等確定申告は、すでに還付申告の受付が始まっています。
スマホを使った申告も出来ます。
手引き、入力例などが、国税庁HPで公表されています。
スマホを使った申告を検討されている方は、是非ご覧下さい。
令和3年分の所得税等確定申告は、すでに還付申告の受付が始まっています。
スマホを使った申告も出来ます。
手引き、入力例などが、国税庁HPで公表されています。
スマホを使った申告を検討されている方は、是非ご覧下さい。
【公取委】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が、財務省、公正取引委員会、経済産業省、中小企業庁、国土交通省の連名で公表されました。
2023年10月から消費税インボイス制度が始まります。
その登録申請は、すでに始まっています。
現行の制度では、仕入先が課税事業者であろうと、免税事業者であろうと関係なく、仕入税額控除の対象となりますが、インボイス制度が始まると、経過措置を経て、登録事業者からの仕入のみが仕入税額控除の対象となります。
登録事業者となるには、課税事業者であることが要件です。
そのような状況において、取引にどのような影響を受けるかなどのQ&Aが公表されました。
是非ご一読下さい。
6月1日から国際郵便が値上げとなります。
輸送コスト及び各国における配達コストの上昇が要因です。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日経】自賠責保険料、被害者支援で上乗せ 年100~150円想定
自賠責保険料が、2023年にも、100円~150円増額されることになりそうです。
被害者支援のための賦課金は、現在32円ですが、それを増額するようです。
現在、自賠責保険料は、2年間で、20,010円です。
【NHK】ゆうちょ銀行 硬貨預け入れに手数料 17日から枚数に応じて
ゆうちょ銀行では、1月17日から手数料の改訂が行われます。
例えば、ATMにて、硬貨の預け入れ、払戻しする場合に、110円以上の手数料が発生します。
払込みサービスにおいては、手数料を受取人が負担する場合であっても、現金での払込みの場合には、1件110円の手数料を払込人が負担することになります。
なお、口座から払込む場合には、手数料は発生しないようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【東京商工リサーチ】後継者難倒産が過去最多の381件、2年連続で増加【2021年】
東京商工リサーチの調査によれば、2021年の後継者難倒産が過去最多の381件だったそうです。
事業承継については、ここ最近国を挙げて取り組んでいるところですが、
コロナ禍で、目の前の業績回復に力を注ぎ、後継者育成など事業承継の準備が後回しになっている可能性があります。
後継者育成には時間がかかりますので、早目に手を付ける必要があります。
事業承継を進めるに当たっては、是非専門家にご相談下さい。
【JPX】上場会社による新市場区分の選択結果の公表 について
東京証券取引所は、4月4日から、市場再編を行います。
現在の市場第一部、市場第二部、マザーズ及びJASDAQ(スタンダード・グロース)から、
「プライム市場」、「スタンダード市場」、「グロース市場」の3区分になります。
この度、各企業の選択結果が公表されました。
「プライム市場」を選択した企業は1,841社、「スタンダード市場」を選択した企業は1,477社、「グロース市場」を選択した企業は459社です。
具体的な選択結果は、リンク先をご覧下さい。
国税庁では、税務職員チャットボット(ふたば)が、年末調整や所得税確定申告に関する質問に答えてくれます。
チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、
質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。
1月11日から、所得税確定申告に関する相談の受付が始まりました。
所得税確定申告に関して質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。
各国税局において、内部事務のセンター化が始まっています。
確定申告期に入り、申告書を書面で郵送にて提出される方については、ご注意下さい。
所轄税務署がセンター化の対象となっている場合には、所轄税務署ではなく、センターに郵送することになります。
住所はリンク先に掲載されています。
【財務省】電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について
財務省HPに、「電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について」が掲載されています。
電子帳簿等保存制度についての全体像、宥恕措置についての概要が、まとめられています。
今年(2022年)1月1日から改正電子帳簿保存法が施行され、電子取引に係る電子データを保存することが義務付けられました。
ただし、2021年12月10日に公表された与党税制改正大綱の中で、2023年12月31日までは、保存すべき電子データを書面で保存し、税務調査時に提示・提出出来れば差し支えない、とする宥恕措置が盛り込まれました。
国税庁HPには、改正された取扱通達、一問一答、パンフレットが掲載されていますので、合わせてご覧下さい。
こちら ↓
【国税庁】「電子帳簿保存法取扱通達」「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」「電子帳簿保存法関係パンフレット」等を改訂しました