法務局の令和元年度版パンフレットが公表されました。
生活・仕事の様々な場面で「登記」することがあります。
「登記」により、財産や権利が守られます。
このパンフレットは以下の内容が掲載されています。
- 法務局の沿革
- 法務局の組織
- 登記事務 ~資本主義経済の基盤~…
- 戸籍・国籍事務 ~日本国民の証~
- 人権擁護事務 ~基本的人権の尊重~
- 法務局における一般的なキャリアパス…
- 研修制度
- キャリアステップ
- 仕事と育児の両立支援制度の活用
- ワークライフバランスの充実
ご一読下さい。
法務局の令和元年度版パンフレットが公表されました。
生活・仕事の様々な場面で「登記」することがあります。
「登記」により、財産や権利が守られます。
このパンフレットは以下の内容が掲載されています。
ご一読下さい。
【国土交通省】住宅ポイント制度のポイント発行申請を受付開始します!また、ポイントの交換対象商品も公開します!~令和元年度当初予算 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策~
「次世代住宅ポイント制度」(消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援の目的で、
一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して商品と交換できるポイントを付与する制度)が、
6月3日(月)から始まり、ポイント発行申請の受付が開始されます。
例えば、新築の場合、4月~2020年3月に請負契約・着工し、
10月以降に引渡されたものについて、最大35万ポイント付与されます。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【時事通信】地震保険料、5.1%上げ=21年から-損保料率機構
地震保険料率が、全国平均で5.1%引き上げられるようです。
5月28日に金融庁長官へ届出をし、2021年頃適用となる見込みです。
2015年9月30日の金融庁長官への届出により、3段階で引き上げることとしていて、
今回はその3段階目に当たります。
都道府県によって異なり、18.1%の引き下げから14.7%の引き上げまであります。
また、長期契約の割引の見直しも行われるようです。
地銀では、マネーロンダリング(資金洗浄)に使われている疑いが強いと判断した場合に、
普通預金口座を取引停止や解約出来るようにするそうです。
従来は、疑いがあっても、法令違反に当たるか判断が難しく、対策を取りにくかったようです。
などのケースが該当します。
・不動産登記及び商業・法人登記等
登記簿における年の表記は、原則として、「令和1年」と表記されます。
登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、
原則として、「令和元年」と表記されます。
・成年後見登記
証明日付及び登記事項に関する日付(生年月日、裁判確定日、作成年月日、登記年月日等)は「令和元年」と表記されます。
・動産譲渡登記及び債権譲渡登記
証明日付及び登記事項に関する日付(登記原因の日付、登記の存続期間の満了年月日、登記年月日等)は「令和1年」と表記されます。
・登記申請書等における年の表記について
登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は、「令和1年」と記載します。
なお、契約書、協議書、議事録、委任状等の登記申請書に添付する書面は、
「平成」と記載されていても、登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。
【日経】改正健保法が成立 マイナンバーカードを保険証代わりに
改正健康保険法が成立しました。
マイナンバーカードを保険証として使うことが出来るようになります。
扶養親族が、国内居住者に限定されます。
2021年3月施行を目指しています。
速達の料金を、1割下げることが、検討されているようです。
現在は、
~250g 基本料金+280円
~1Kg 基本料金+380円
~4Kg 基本料金+650円
となっています。
なお、普通郵便の土曜日配達の廃止や翌日配達の原則取りやめが実現した場合のようです。
郵便料金に関しては、10月1日からの消費税率引き上げに伴い、
手紙 82円→84円
はがき 62円→63円
と値上げされる予定です。
【時事通信】事業者に利用停止義務=個人情報保護法改正案提出へ-政府検討
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」に関する意見募集について
個人情報保護委員会は、
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」を公表し、
意見募集にかけています。
意見募集は、5月27日までとなっています。手続きはリンク先をご覧下さい。
今回の主な改正項目は、利用停止に関する規定が織り込まれることです。
現状は、目的外利用や不正入手に限った利用停止が、
個人からの要求があった場合も義務付けるようになります。
意見募集を経て、年内に改正法案をまとめて、来年の通常国会で成立を目指すそうです。
【国税庁】土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
平成31年(2019年)度の税制改正により、
土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減は、
平成33年(2021年)3月31日まで2年延長され、
住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記の税率の軽減、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減は、
平成32年(2020年)3月31日までとなりました。
土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減:2.0%→1.5%
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減:0.4%→0.015%
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減:2.0%→0.3%
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減:0.4%→0.1%
10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられますが、
郵便料金も値上げされるようです。
手紙 82円→84円
はがき 62円→63円
今月中に総務省令の改正に関し意見募集が始まり、この夏には改正され、正式に決まります。