12月も後半に入り、年賀状の準備を進めている人は多いと思います。
さて、ハガキの料金は、今年6月1日から62円に値上げされましたが、
年賀状は52円のまま据え置きです。
ただし、12月14日~1月7日の期間限定です。
1月8日を過ぎますと62円となり、1月15日までは差出人へ戻し、
それ以降は配達した上で受取人から不足分10円を徴収するようです。
特に、会社宛に届くビジネスの年賀状の場合は、休みの関係で、
1月8日を過ぎる可能性がありますので、十分ご注意下さい。
12月も後半に入り、年賀状の準備を進めている人は多いと思います。
さて、ハガキの料金は、今年6月1日から62円に値上げされましたが、
年賀状は52円のまま据え置きです。
ただし、12月14日~1月7日の期間限定です。
1月8日を過ぎますと62円となり、1月15日までは差出人へ戻し、
それ以降は配達した上で受取人から不足分10円を徴収するようです。
特に、会社宛に届くビジネスの年賀状の場合は、休みの関係で、
1月8日を過ぎる可能性がありますので、十分ご注意下さい。
来年(2018年)1月から、休眠休眠預金等活用法が施行されます。
10年以上取引のない休眠預金は、民間公益活動に活用されることとなります。
もちろん没収される訳ではないので、後から気付いた場合に、金融機関で手続をすれば引き出し可能です。
これを機会に、しばらく取引のなかった預金口座が存在しないか、確認してみるのがよろしいかもしれません。
学生時代とは違う地で働いている方や、転勤が多い方は可能性があります。
休眠預金に関する詳細はリンク先をご覧下さい。
最近は、税制改正、特に所得税改革の議論の動向が、話題となっていますが、
一方で、国民健康保険についても、年間上限額を4万円引き上げ、高所得者の負担が増加するようです。
出国税の導入が検討されています。
名称については、何のために徴収するのかを分かりやすくするために、「出国税」→「観光促進税」するようです。
日本人、外国人を問わず、日本から海外へ向かう人から、1,000円徴収される方針です。
2019年の導入を目指しています。
こちらも合わせてご覧下さい ↓
【厚生労働省】確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)
確定拠出年金の掛金は、これまで、月単位での拠出でしたが、
2018年(平成30年)1月1日から、複数月まとめて拠出することが可能になります。
これにより、ボーナス月にまとめて拠出することも可能になります。
確定拠出年金に加入されている方は、自分の状況に合わせて拠出方法を決められますので、
一度検討されていは如何でしょうか。
【日経】所有者不明土地による損失6兆円に 2040年、民間試算 720万ヘクタール、北海道面積に迫る
所有者不明土地は、2040年(23年後)には、720万ha(ヘクタール)となり、
834万haの北海道の面積に迫るようです。また、これによる損失は6兆円と試算されました。
この対策として、法務省では来年度から、本格調査に乗り出し、
相続人に対し相続登記を促すようですし、国土交通省では、利用権を新設して、
公益性のある事業に活用できるように、法整備するようです。
後者の詳細はこちら ↓
【日経】所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法 国交省方針
所有者不明土地は、全国に結構あるようです。
これらの土地に、利用権を設定し、公益性のある事業に活用できる制度を、設けるようです。
なお、所有者が現れた場合は、原則原状回復して明け渡し、所有者の了承が得られれば、
そのまま利用を続けるということです。
所有者不明土地の原因として、相続が発生した際に、所有権移転登記をしていないことが、考えられます。
心当たりのある方は、登記所へ足を運ぶか、司法書士にご相談下さい。
「NISA特設ウェブページ」が開設されています。
大きく分けて、通常の「NISA」、「ジュニアNISA」、来年から始まる「つみたてNISA」
とありますが、それぞれごとのページに分かれていて、
概要や、始めるにはどうしたらよいか、活用事例
などが、図解入りで解説されています。
NISAでの運用を考えている方、NISAについて詳しく知りたい方などは、
一度ご覧になるとよろしいかと思います。
【日本年金機構】国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします
国民年金保険料を納付していない期間がある方は、日本年金機構からお知らせが届きます。
国民年金は20歳になると加入義務があり、60歳までは被保険者として、
保険料を納付する義務があります。
保険料を納付していない期間があると、将来受け取る年金が減少します。
加入期間が25年に満たない場合は、全くもらえません。
自営業者の方は、国民年金の第1号被保険者となり、自分で保険料を納付します。
サラリーマンの方は、厚生年金に加入し、給与天引きの形で厚生年金保険料を納付するので、
国民年金に加入していないように思われますが、国民年金の第2号被保険者となります。
サラリーマンに扶養されている方は、国民年金の第3号被保険者となり、
個人では保険料を納付することはありません。
以前問題となったのは、サラリーマンが退職した際に、
扶養されている方は第3号被保険者の資格を喪失するため、
以降、第1号被保険者としての加入、及び保険料の納付を自分で行う必要があるにも関わらず、
それを失念している人が多数いたことです。
保険料を納付していない期間があることに気付いた場合、
納付期限から2年間は遡って納付することが可能です。
ただし、現在(2015年10月~2018年9月)は、5年間遡ることが可能です。
ハガキが届いた方は、遡って納付しましょう。
【時事通信】出国税、1000円軸に検討=18年度にも導入-政府・与党
出国税というのが検討されているそうです。
日本から出国するたびに、1,000円徴収するそうです。
観光財源の確保が目的です。
年末に公表される来年度(2018年度)税制改正大綱に盛り込む方針のようですが、
反対意見もあるため、調整に時間がかかりそうで、どうなるか分かりません。
今後の議論の行方に注目です。
なお、2015年7月1日から始まっている「国外転出時課税制度」についても、「出国税」と言われることがありますが、全く違う制度です。
こちらは、国外転出(国内に住所を有しなくなる)する人が、1億円以上の有価証券等を保有している場合に、含み益に課税する制度です。
詳細はこちら ↓