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【日経】年賀状、1月8日以降は62円 総務相が注意喚起

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【日経】年賀状、1月8日以降は62円 総務相が注意喚起 

【日本郵便】年賀はがきの郵便料金について

12月も後半に入り、年賀状の準備を進めている人は多いと思います。

さて、ハガキの料金は、今年6月1日から62円に値上げされましたが、

年賀状は52円のまま据え置きです。

ただし、12月14日~1月7日の期間限定です。

1月8日を過ぎますと62円となり、1月15日までは差出人へ戻し、

それ以降は配達した上で受取人から不足分10円を徴収するようです。

特に、会社宛に届くビジネスの年賀状の場合は、休みの関係で、

1月8日を過ぎる可能性がありますので、十分ご注意下さい。

【金融庁】長い間、お取引のない預金等はありませんか?

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【金融庁】長い間、お取引のない預金等はありませんか?

来年(2018年)1月から、休眠休眠預金等活用法が施行されます。

10年以上取引のない休眠預金は、民間公益活動に活用されることとなります。

もちろん没収される訳ではないので、後から気付いた場合に、金融機関で手続をすれば引き出し可能です。

これを機会に、しばらく取引のなかった預金口座が存在しないか、確認してみるのがよろしいかもしれません。

学生時代とは違う地で働いている方や、転勤が多い方は可能性があります。

休眠預金に関する詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【時事通信】国保料上限4万円上げ=高所得者の負担増-厚労省

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【時事通信】国保料上限4万円上げ=高所得者の負担増-厚労省

最近は、税制改正、特に所得税改革の議論の動向が、話題となっていますが、

一方で、国民健康保険についても、年間上限額を4万円引き上げ、高所得者の負担が増加するようです。

 

【朝日】出国税千円、通称「観光促進税」に 政府・与党方針

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【朝日】出国税千円、通称「観光促進税」に 政府・与党方針

出国税の導入が検討されています。

名称については、何のために徴収するのかを分かりやすくするために、「出国税」→「観光促進税」するようです。

日本人、外国人を問わず、日本から海外へ向かう人から、1,000円徴収される方針です。

2019年の導入を目指しています。

こちらも合わせてご覧下さい ↓

【時事通信】出国税、1000円軸に検討=18年度にも導入-政府・与党【2017年10月2日付ブログ】

【厚生労働省】確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)・・・複数月分まとめて拠出可能に

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【厚生労働省】確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)

確定拠出年金の掛金は、これまで、月単位での拠出でしたが、

2018年(平成30年)1月1日から、複数月まとめて拠出することが可能になります。

これにより、ボーナス月にまとめて拠出することも可能になります。

確定拠出年金に加入されている方は、自分の状況に合わせて拠出方法を決められますので、

一度検討されていは如何でしょうか。

【日経】所有者不明土地による損失6兆円に 2040年、民間試算  720万ヘクタール、北海道面積に迫る

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【日経】所有者不明土地による損失6兆円に 2040年、民間試算  720万ヘクタール、北海道面積に迫る

所有者不明土地は、2040年(23年後)には、720万ha(ヘクタール)となり、

834万haの北海道の面積に迫るようです。また、これによる損失は6兆円と試算されました。

この対策として、法務省では来年度から、本格調査に乗り出し、

相続人に対し相続登記を促すようですし、国土交通省では、利用権を新設して、

公益性のある事業に活用できるように、法整備するようです。

後者の詳細はこちら ↓

【日経】所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法  国交省方針【2017年10月26日付ブログ】

【日経】所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法  国交省方針

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【日経】所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法  国交省方針

所有者不明土地は、全国に結構あるようです。

これらの土地に、利用権を設定し、公益性のある事業に活用できる制度を、設けるようです。

なお、所有者が現れた場合は、原則原状回復して明け渡し、所有者の了承が得られれば、

そのまま利用を続けるということです。

所有者不明土地の原因として、相続が発生した際に、所有権移転登記をしていないことが、考えられます。

心当たりのある方は、登記所へ足を運ぶか、司法書士にご相談下さい。

【金融庁】「NISA特設ウェブページ」を更新しました。

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【金融庁】「NISA特設ウェブページ」を更新しました。

「NISA特設ウェブページ」が開設されています。

大きく分けて、通常の「NISA」「ジュニアNISA」、来年から始まる「つみたてNISA」

とありますが、それぞれごとのページに分かれていて、

概要や、始めるにはどうしたらよいか、活用事例

などが、図解入りで解説されています。

NISAでの運用を考えている方、NISAについて詳しく知りたい方などは、

一度ご覧になるとよろしいかと思います。

 

【日本年金機構】国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします

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【日本年金機構】国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします

国民年金保険料を納付していない期間がある方は、日本年金機構からお知らせが届きます。

国民年金は20歳になると加入義務があり、60歳までは被保険者として、

保険料を納付する義務があります。

 

保険料を納付していない期間があると、将来受け取る年金が減少します。

加入期間が25年に満たない場合は、全くもらえません。

 

自営業者の方は、国民年金の第1号被保険者となり、自分で保険料を納付します。

サラリーマンの方は、厚生年金に加入し、給与天引きの形で厚生年金保険料を納付するので、

国民年金に加入していないように思われますが、国民年金の第2号被保険者となります。

サラリーマンに扶養されている方は、国民年金の第3号被保険者となり、

個人では保険料を納付することはありません。

 

以前問題となったのは、サラリーマンが退職した際に、

扶養されている方は第3号被保険者の資格を喪失するため、

以降、第1号被保険者としての加入、及び保険料の納付を自分で行う必要があるにも関わらず、

それを失念している人が多数いたことです。

 

保険料を納付していない期間があることに気付いた場合、

納付期限から2年間は遡って納付することが可能です。

ただし、現在(2015年10月~2018年9月)は、5年間遡ることが可能です。

ハガキが届いた方は、遡って納付しましょう。

【時事通信】出国税、1000円軸に検討=18年度にも導入-政府・与党

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【時事通信】出国税、1000円軸に検討=18年度にも導入-政府・与党

出国税というのが検討されているそうです。

日本から出国するたびに、1,000円徴収するそうです。

観光財源の確保が目的です。

年末に公表される来年度(2018年度)税制改正大綱に盛り込む方針のようですが、

反対意見もあるため、調整に時間がかかりそうで、どうなるか分かりません。

今後の議論の行方に注目です。

なお、2015年7月1日から始まっている「国外転出時課税制度」についても、「出国税」と言われることがありますが、全く違う制度です。

こちらは、国外転出(国内に住所を有しなくなる)する人が、1億円以上の有価証券等を保有している場合に、含み益に課税する制度です。

詳細はこちら ↓

【国税庁】国外転出時課税制度