自賠責保険料が、4月から値下げされるそうです。
全車種平均で7%の値下げということです。
交通事故減少により、保険金の支払いが減少していることが、理由のようです。
自賠責保険料が、4月から値下げされるそうです。
全車種平均で7%の値下げということです。
交通事故減少により、保険金の支払いが減少していることが、理由のようです。
あけましておめでとうございます。
2017年を迎えました。
今年は皆さんにとってどんな年になるでしょうか。
昨年を振り返ると、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックがあり、
アスリートの皆さんの活躍に、心打たれると共に、
本番へ向けての4年間(あるいはそれ以上)の努力、本番で集中力を発揮することは、
人生や経営においても、大いに参考となるものでした。
また、”AI”が普及し始めましたが、今年2017年はAIをどれだけうまく活用できるか、
振り回されるのではなく、活用できた企業・人が、大きな成功を収めるのかもしれません。
不確実性が増し、これまでの経験が通用しない世の中で、勇気を持った行動、大胆な発想が、大事になってきそうです。
今年も、このブログを通して、有用な情報をお届けし続けます。
そして、少しでもお役に立てるよう努力していきます。
本年も何卒よろしくお願いします。
【産経】「休眠預金」活用法案 臨時国会成立の公算 衆院委で可決
休眠預金とは、10年間入出金がない預金口座のことです。
年間、約1千億円、休眠預金が発生しているそうです。
この休眠預金を、社会福祉や教育に活用しようとする案は、数年前から出ていました。
ようやく11月18日に、衆院財務金融委員会で可決され、今臨時国会中に成立する可能性が高くなってきました。
仕組みとしては、金融機関から、預金保険機構へ移され、そこから政府が指定する団体を通じて、民間団体へ配分されます。
その上で、社会福祉分野をはじめ、公共性の高い活動に充てられることになっています。
なお、10年経過後に、休眠預金があることに気づいた場合には、金融機関に申し出れば、払い戻しを受けられます。
【時事通信】ビール税見直し、数年がかり=年末に青写真-政府・与党
酒税については現在、350ミリリットル缶で
ビールが77円、発泡酒が47円、第三のビールが28円。
これを55円に一本化する方向ですが、
一度に改正すると、発泡酒と第三のビールが増税となるため、
数年かけて改正するようです。
所得税においても、増税となる世帯への配慮から、抜本的な改革には時間がかかっている例があります。
9月20日に、平成28年都道府県地価調査=基準地価が公表されました。
7月1日時点の土地の価格になります。
今年は商業地が上昇したものの、全用途では下落となっています。
さて、土地の価格には、この「基準地価」以外に、「公示地価」や「路線価」があります。
「公示地価」は、国土交通省から公表される、1月1日時点における全国約2万以上の地点の価格です。
「基準地価」との違いは、時点が半年ずれていることと、地点が、「公示地価」では主に都市計画区域内を対象としているのに対し、
「基準地価」では都市計画区域外も多く含まれることです。
「路線価」は、さらに「相続税路線価」と「固定資産税路線価」に分かれ、
前者は、相続税額の計算に当たり、土地を評価する際に用いるもので、国税庁から1月1日時点の価格を7月上旬に公表されます。
後者は、固定資産税評価の際に用いるもので、市町村から3年に1回、1月1日時点の価格を4月に公表されます。
次回は、平成30年に公表されます。
お盆も終わり、これから来年度税制改正の議論が本格化していくと思われます。
酒税に関しては、現行は、「ビール」、「発泡酒」、「その他の発泡性酒類(第3のビール)」によって、税額が変わります。
それを、来年度税制改正で、一本化しようとする方向です。
これにより、「ビール」は減税、「発泡酒」、「その他の発泡性酒類(第3のビール)」は増税になります。
消費税の税率引き上げが2年半延期になることにより、二重増税の懸念がなくなったことで、来年度の改正を目指すようです。
お酒の好きな方にとっては、議論の行方が気になりますね。
「130万円の壁」と言葉を耳にしたことがあると思います。
例えば、妻が夫の扶養に入っていた場合、年間130万円を超えて収入があると、妻は夫の扶養を外れ、自ら社会保険に加入しなければなりません。
2016年10月から、法改正により、「106万円の壁」になります。
具体的に、以下の条件を満たすと、社会保険に加入することになります。
①週20時間以上
②賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④従業員数501人以上の企業(被保険者数)
この改正により、これまでと働き方が変わってくるかもしれませんね。
なお、似た言葉で「103万円の壁」というのがありますが、これは所得税の話です。
地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト(平成28年度版)
「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト(平成28年度版)」が、公開されました。
各自治体で採用している住宅リフォームに関わる支援制度が掲載されています。
自治体別に検索できるほか、以下のような支援分類、支援方法別にも検索できます。
<支援分類>
<支援方法>
住宅リフォームを考えている方は、事前に検索して支援制度を活用するとよいでしょう。
【JICPA】無形資産の評価実務 -M&A 会計における評価と PPA 業務-
日本公認会計士協会から、
経営研究調査会研究報告第57号「無形資産の評価実務-M&A会計における評価とPPA業務-」
が公表されました。
M&Aなどで、無形資産の評価をする際に、参考となるものです。
無形資産には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、営業上の秘密事項などがあります。
文字通り、形が無いため、評価するには、非常に難しいです。
無形資産の評価が必要な人は、是非ご覧下さい。
一部登録免許税の軽減措置が、2年間延長となり、2018年(平成30年)3月31日までとなりました。
延長となるのは、以下のものです。
1.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等
所有権保存登記 0.4% → 0.1%
所有権移転登記 2.0% → (マンション)0.1% (戸建て住宅)0.2%
2.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等
所有権保存登記 0.4% → 0.1%
所有権移転登記 2.0% → 0.1%
3. 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記
所有権移転登記 2.0% → 0.1%
それぞれの要件等は、リンク先をご覧下さい。
住宅自体の金額が大きいので、0.3%の軽減であっても、大きいと思います。