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【AERA】悲鳴!実質手取り額はこんなに減っている 共働き、片働きなどを年収別に徹底比較

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【AERA】悲鳴!実質手取り額はこんなに減っている 共働き、片働きなどを年収別に徹底比較

「ぜいたくしていないのに手元に残るお金が年々減っている。」という人が少なくない、ということですが、皆さんは如何でしょうか。

近年の税・社会保障一体改革が、家計に影響を与えているようです。

主なものでは、

  • 消費税率の5%から8%への引き上げ
  • 給与所得控除の上限額引き下げ
  • 厚生年金など保険料率引き上げ
  • 児童手当削減

などが考えられます。

その中で、各自治体で実施している「給付金」により、家計の足しになることが、紹介されています。

「給付金」や「補助金」などは、自分で申請しないと認められないものが多く、知っている人だけが得をします。

皆さんも、「給付金」や「補助金」の受給条件を満たしているものがないか、是非見直して見て下さい。

国勢調査

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【総務省統計局】平成27年国勢調査

今年は、国勢調査の年です。

以下のスケジュールで行われます。

  • 9月10日~9月20日    インターネット回答
    9月10日~9月12日    「インターネット回答の利用案内」の配布
    9月10日~9月20日    インターネット回答
  • 9月26日~10月7日    調査票での回答
    9月26日~9月30日    調査票の配布
    10月1日~10月7日    調査票の提出

この国勢調査は、アンケート調査などと異なり、統計法第13条により、回答する義務がありますので、必ずご回答下さい。

なお、前回の調査結果、活用事例は、以下のリンク先をご覧下さい。

【総務省統計局】平成22年国勢調査

 

【産経】「休眠預金」福祉・教育に 自民、今国会に活用法案提出へ 

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【産経】「休眠預金」福祉・教育に 自民、今国会に活用法案提出へ 

10年以上動きがなく、預金者本人と連絡が取れない預金を「休眠預金」や「睡眠預金」と言います。

毎年500億円~600億円発生していると言われています。

引越し等があり、以前開設していた地元金融機関の口座の存在を忘れていた、

預金者本人が亡くなって、遺族がその存在に気づかない、

などの理由が考えれると思います。

今回、この休眠預金を、眠らせたままにせず、福祉・教育に使おうという法案を国会に提出するようです。

皆さんは、「休眠預金」をお持ちではありませんか?

なお、休眠預金でも、本人から払い戻し要請があれば、払い戻してもらえます。

 

税務大学校

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皆さん、「税務大学校」はご存知でしょうか。

税務職員に対して必要な研修を行う機関で、

新規採用者を国民から信頼される税務職員に育てあげるとともに、

現に税務の第一線で働いている職員に対しては、社会の変化に即応しうるよう、

必要な研修を実施しているところです。

 

私自身は、税務職員ではありませんので、税務大学校とは縁がないと思っていましたが、

先日、講義を受ける機会に恵まれました。

 

この講義では、普段聞けないような制度の背景などを聞けたり、ある制度について、

点と点をつなぐような考え方をすればうまく使える、と言うお話を聞けたり、と大変有意義でした。

今回の講義で得られたことは、今後お客様に対し還元していきたいと思います。

また、このブログにおいても、可能な部分は、随時紹介していきたいと思います。

自動車税の納付は、本日6月1日までです

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自動車税は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者にかかります。

例年は、5月31日が期限ですが、今年は5月31日が日曜日で金融機関の休日に当たるため、6月1日が期限となっています。

コンビニでも納付できます。

納付がお済みでない方は、お急ぎ下さい。

【参考】静岡県 県税のしおり-自動車税

コンビニによる住民票等の交付

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【静岡新聞】証明書、コンビニ交付 静岡市、2016年1月から

静岡市では、2016年1月から、住民票や戸籍謄抄本などを、コンビニで交付するサービスを始めるようです。

2016年1月というのは、マイナンバー制度が始まる時期です。

コンビニで交付を受けられると便利ですね。

 

現在、全国では、コンビニで住民票等の交付サービスを受けられる自治体は、全部で100あるそうです。

コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付:サービスを提供している市区町村

これらの自治体は、住基カードを取得することが前提のようです。

 

 

 

 

【毎日】空き家対策特措法:26日施行「危険な空き家」強制撤去も

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【毎日】空き家対策特措法:26日施行「危険な空き家」強制撤去も

本日5月26日に、「空き家対策措置法」が施行されます。

この法律では、危険な空き家の所有者に対し、市町村が撤去や修繕などを勧告できるようになり、

従わない場合、罰則もあります。

自治体が所有者に勧告した時点で、固定資産税が最大6分の1まで引き下げられる特例が解除されます。

これから空家の撤去が進みそうですね。

【国税庁】「酒のしおり(平成27年3月)」公表

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【国税庁】酒のしおり(平成27年3月)

お酒が好きな方、多いと思います。

年度末になり、歓送迎会等で、お酒を飲む機会も増えているのではないでしょうか。

さて、国税庁から、「酒のしおり(平成27年3月)」が公表されました。

お酒は、「酒税」という税金がかかることもあり、所轄官庁は国税庁です。

酒類業を取り巻く環境や、現状などを、細かく分析しています。

興味深い点を、以下に記載します。

  • 成人1人当たりの酒類消費数量は、平成4年度の8割程度
  • 販売数量の構成は、平成5年度以降、ビールからチュウハイや新ジャンル飲料へ移行している
  • 小売免許場は、平成7年度では、一般小売店が約8割あったのが、平成25年度では約3割に大幅低下。その分、スーパーやコンビニが4割以上占めるようになった。
  • 酒税の課税額は、平成6年移行減少し、平成25年度は1.3兆円。うち45%がビール。

なお、酒税の税率表は、以下のリンク先をご覧下さい。

酒税率一覧表(平成 18 年5 月1 日~ )

主婦の未納年金保険料、今月から追納受け付け(3年間)

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【厚生労働省】年金の第3号被保険者の記録に「不整合」があるときの特定保険料の納付申込が2月1日から始まります

【日経】主婦の未納年金保険料、2月から追納受け付け

少し前に話題になりましたので、ご記憶のある方もいらっしゃるかもしれません。

主婦が会社員の夫の扶養となっていた期間は、国民年金の3号被保険者として、

保険料を収める必要はなく、将来年金を受給することができます。

もし、夫がサラリーマンを辞め自営業になったり、離婚したりすると、本来は1号被保険者への切り替え手続きを行い、

保険料を納める必要があります。

しかし、その手続きを忘れ、保険料も納付していないと、将来もらえる年金が減額されます。

そのような人がかなりいるようです。

これまでは、過去の未納分を納付する場合、2年間までしか遡ることが出来ませんでしたが、

2月から3年間は、10年間まで遡って納付することが出来ます。

以前はサラリーマンでしたが、今は独立して事業を行っている旦那様、奥様がそのような状況になっていないかご確認下さい。

なお、所得税の確定申告を行う上で、過去分の支払いも、社会保険料控除の対象となります。

<国税庁HP タックスアンサーから抜粋>

Q1

 生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、

その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。

A1

本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。

平成25年度「国の財務書類」等が公表

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【財務省】平成25年度「国の財務書類」等を作成しました

1月30日に、平成25年度の「国の財務諸表」等が公表されました。

平成25年度は、平成25年4月1日~平成26年3月31日です。

上場企業では4月1日に決算発表する会社があり、それと比較するとかなり遅いと思いますが、平成23年度以前はもっと遅かったようです。

貸借対照表では、有価証券(資産)が前年比18.5兆円増加していますが、これは円安による外貨債券の増加が要因です。

(平成24年度末1ドル=89円 ⇒ 平成25年度末1ドル=104円)

また、公債(負債)が28.5兆円増加していますが、赤字国債が26.1兆円増加です。財源不足、国の財政状態の悪化が見受けられます。

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。