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【法務省】休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

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【法務省】休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

全国の法務局では,平成26年度に,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うようです。

休眠会社・休眠一般法人とは、

(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

です。

手続は、以下の通りです。

1.平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社・休眠一般法人に該当する場合、

① 法務大臣による官報公告

②登記所から通知の発送

が行われます。

2.事業を廃止していない場合は、

平成27年1月19日(月)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出

3.2の届出がない場合は、平成27年1月20日付で、みなし解散登記

 

休眠会社がある場合には、ご注意ください。

 

 

「臨時福祉給付金及び「子育て世代臨時特例給付金」

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【厚生労働省】子育て世帯臨時特例給付金

 

4月から消費税率が8%へ引き上げられましたが、

所得の低い人や子育て世帯の負担を軽減するため、

「臨時福祉給付金」「及び「子育て世代臨時特例給付金」が支給されます。

 

いずれも、給付を受けるためには、1月1日時点で住民票がある市町村へ申請する必要があります。

具体的な申請方法等は、市町村によって異なるようです。

静岡市では、最近申請書用紙などを発送しています。

 

「臨時福祉給付金」は、住民税の非課税者を対象に、1人1万円が支給されます。

「子育て世代臨時特例給付金」は、平成26年1月の児童手当受給者で、平成25年の所得が一定額以下の場合、

児童1人につき1万円が支給されます。

 

対象の方は、申請を忘れないようにしましょう。

「パチンコ税」創設浮上

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【産経】「パチンコ税」創設浮上、1%で財源2000億円試算 政府・自民、法人税率下げ減収の穴埋め

 

法人税の実効税率を引き下げる際の代替財源について議論が続いていましたが、

パチンコやパチスロの換金時に徴税する「パチンコ税」の創設が浮上しているようです。

 

現在のパチンコ店では、一旦景品を受取り、それを景品交換所等で現金に引き換えています。

それを改め、「換金免許制度」を創設し、店での換金を認め、その一部を税金として納付する方法などが、

検討されているようです。

携帯電話課税?

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【産経】携帯電話課税で議連設立 自民有志、秋に提言

自民党の有志議員による議員連盟「携帯電話問題懇話会」が、6月18日に設立総会を開きました。

この懇話会では、財政再建や青少年の安全対策強化に向けた予算確保の観点から、

自動車税のように、携帯電話の保有者への課税を検討し、秋に提言をまとめるようです。

 

ヨーロッパでは、パソコン一台一台に課税している事例があるようです。

消費税率の10%への引き上げも控えている中で、私たちには厳しいですね。

【日経】マンション建て替え、住民の8割同意で可能に

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【日経】マンション建て替え、住民の8割同意で可能に

 

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案が、

6月18日の参議院本会議で可決し、成立しました。

 

これまで、マンションの建て替えの際には、区分所有者等の全員の同意が必要でしたが、

5分の4(80%)以上の賛成があればよいことになります。

 

また、容積率の緩和特例により、部屋数の増加が可能になります。

例えば、増加した部屋を売却することで、その資金を建て替え資金に充当する、ということも考えられます。

 

改正法の詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

【国土交通省】マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案について

休眠預金活用を検討

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【時事通信】休眠預金活用へ超党派議連=使途めぐり議論難航も

 

休眠預金とは、10年間入出金がない預金口座のことです。

日本では、年間850億円の休眠預金が発生し、うち350億円が払い戻しされています。

つまり、毎年500億円が払戻しされないままになっています。

 

この休眠預金を社会的活用を検討するために、この度、「休眠預金活用推進議員連盟」が発足しました。

諸外国での活用例があり、例えば、イギリスでは、15年で休眠となり、休眠口座基金へ移され、社会福祉事業へ貸付を行っています。

 

なお、休眠預金は、窓口へ通帳と印鑑を持っていけば、払い戻しに応じてもらえます。

お手元に、10年間取引のない通帳はありませんか?

【金融庁】「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)の公表

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「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)の公表について

 

金融庁から、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)が、公表されました。

改正の概要は以下の通りです。

1.反社会的勢力への対応に係る監督指針等の改正

以下の着眼点を追加

(1)反社会的勢力との取引の未然防止(入口)

(2)事後チェックと内部管理(中間管理)

(3)反社会的勢力との取引解消(出口)に係る態勢整備等

 

2.上場銀行における社外取締役設置に係る監督指針の改正

上場銀行及び上場銀行持株会社における経営管理(ガバナンス)態勢について、少なくとも1名以上の独立性の高い社外取締役が確保されているかを検証することとする。

 

協会けんぽの介護保険料率が上がります(平成26年4月納付分~)

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【協会けんぽ】平成26年度の健康保険料率は据え置きますが介護保険料率が上がります

 

協会けんぽでは、平成26年3月分=4月納付分から、介護保険料率が

1.55%→1.72%

へ上がります。

健康保険料率は据え置きです。

 

なお、賞与引当金に対する法定福利費の未払費用を計算する際に、協会けんぽの率を使っている場合は、ご注意下さい。

新年のご挨拶

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あけましておめでとうございます。

2014年、新しい年を迎え、今年は、4月に消費税率の8%への引き上げが予定されています。

スポーツ界では、ソチオリンピック、FIFAワールドカップブラジル大会、といったビッグイベントもあります。

また、田中将大投手のメジャーリーグ挑戦、ラグビーワールドカップアジア予選など、見どころたくさんです。

 

これらに共通して言えることは、これまでも、それぞれの目的に向かって挑戦し、頑張ってきた結果から、今年は更に、これまで以上に”越えなければいけない高い山”を超えるためにも「挑戦し続ける」ということではないでしょうか。

私ども兼髙会計事務所、及びシークエンスビジネスパートナーは、今年も皆様とともに挑戦し続け、皆様とともに成長・発展していく所存でおります。

このブログにおいても、昨年に引き続き、皆様にとって有用な情報を提供し続けていきたいと思います。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

2014年1月1日

兼髙則之

80円切手、50円はがきなど販売停止(2014年3月末)

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【読売新聞】80円切手販売停止へ…来年3月、新切手発売で

【日本郵便プレスリリース】新料額の普通切手及び郵便葉書等の発行等

 

日本郵便では、来年4月1日の消費税率8%引き上げに合わせて、値上げが行われます。

従来、50円だったはがきは52円に、80円だった封書は82円になります。

 

これに合わせて、52円切手や82円切手が新たに発行される一方で、来年3月末で、80円切手や50円はがきの販売が停止となります。

慣れ親しんできただけに少し寂しさがありますね。

もちろん、お手許にある80円切手や50円はがきは、2円切手を追加するなど、来年4月以降も使用できます。