財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項の主なものは、
固定資産税の負担が増えないようにする措置、エコカー減税の延長
などがあります。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。
財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項の主なものは、
固定資産税の負担が増えないようにする措置、エコカー減税の延長
などがあります。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。
【帝国データバンク】事業承継に関する企業の意識調査(2020年)
帝国データバンクから、「事業承継に関する企業の意識調査(2020年)」が公表されました。
新型コロナを機に事業承継への関心が高まった企業は8.9%ということです。
また、事業承継を経営上の問題として認識している会社は67%(3社に2社)あるようです。
事業承継の検討は早すぎることはありません。後継者育成には時間がかかりますので、早目に手を打つのがよろしいと思います。
なお、事業承継税制特例措置は、2023年3月31日までに、「特例承継計画」を、都道府県知事に提出する必要があります。期限に遅れないよう、ご注意下さい。
【経済産業省】「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(中小企業成長促進法案)」が閣議決定されました
「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業成長促進法)」が、6月12日参議院本会議で可決成立しました。
事業承継の際に、個人(経営者)保証を外し、信用保証協会により、
既存の枠とは別枠で2.8億円の保証を受けることが出来るようになります。
事業承継の促進は喫緊の課題であり、個人(経営者)保証の問題は、障害の1つでした。
最近は「経営者保証ガイドライン」 に沿って、個人(経営者)保証を外す例も見られますが、
この法律成立により、さらに進むことが望まれます。
【国税庁】個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除に関する質疑応答事例について(情報)
2019年(令和元年)度の税制改正により、個人版事業承継税制が創設されました。
2019年1月1日~2028年12月31日に、青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者が、
特定事業省資産を贈与または相続により取得した場合、納税猶予を受けることが出来るものです。
概要はこちらをご覧下さい。↓
【国税庁】個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし
この個人版事業承継税制に関する質疑応答事例が、国税庁から公表されました。
全部で72問あります。
個人版事業承継税制の適用を検討されている方は、ご一読下さい。
【日本商工会議所】事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則
日本商工会議所から、「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」が、公表されました。
事業承継時には、前経営者、後継者の双方から、二重に経営者保証を求めることがあり、それを理由に、事業継承が進まない問題があります。
「経営者保証に関するガイドライン」が3年ほど前に制定されてから、経営者保証に依存しない融資の割合が増加していますが、
特に、事業承継時には、原則前経営者、後継者の双方から、二重に経営者保証を求めない、ということを、今回公表された特則により明記しました。
2020年4月1日から適用となります。
少し前から、後継者不在により事業承継が進まないという問題点が、指摘されていますが、さらに深刻化しているようです。
東京商工リサーチの調査によれば、
中小企業で後継者が決まっていない「後継者不在率」が55.6%に上っているようで、
中でも、社長の年齢が80歳以上の企業でも23.8%もあるようです。
また、大都市ほど、「後継者不在率」が高いようです。
中小企業の場合は、社長の影響力が大きいため、社長が健康悪化等に陥ると、会社も立ち行かなくなるリスクがあります。
そのため、事業承継に関しては、早目に対策を打つ必要があります。
【帝国データバンク】「後継者難倒産」の動向調査(2019年1~9月累計)
帝国データバンクの調査によれば、後継者難による倒産が、前年同期比12.8%増で、年間最多を更新する勢いのようです。
特に中小企業は、社長自身が、会社にとって重要な”財産”であり、
社長が病気・事故等により、仕事が出来なくなると、会社が傾くケースが多くなります。
後継候補者がいる会社はまだいい方で、後継候補者がいなくて、事業承継のことを考えられない会社はたくさんあります。
M&Aという手法を用いた事業承継もあります。
専門家や金融機関、商工会議所(事業引継センター)などに相談するとよろしいかと思います。
事業承継促進を目的として、全銀協、日本商工会議所は、
企業の借り入れに関する個人保証を、先代経営者と後継者の双方から二重取りすることを、原則禁止する、
という指針を年内に取りまとめるようです。
【中小企業庁】法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類(最終更新2019年5月16日)
法人版事業承継税制は、昨年大改正が行われましたが、利用が進んでいるようです。
中小企業庁のHPに、申請手続関係書類が掲載されていますが、
4月以降いくつかの書類が改正されていますので、ご利用の際はご注意下さい。
事業承継税制の特例の認定を受けるには、2023年3月31日までに、
認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画の提出が必要となります。
まだ検討中の方は、この期限に間に合うように、準備を進めるようにして下さい。
【中小企業庁】「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、今国会に提出されます。
この法案は、中小企業等の災害対応力を高める、円滑な事業承継を促進することを、目的としています。
円滑な事業承継、という点に関しては、
個人事業の事業承継に関して、事業用資産を後継者が相続する際に、
後継者以外の相続人から遺留分の減殺請求をされることで事業用資産が分散することを、防ぐようにします。
なお、この制度は、中小企業においてはすでに対象となっていて、今回個人事業にまで適用範囲を広げることかと思います。詳細はこちら ↓
【中小企業庁】事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例