カテゴリー別アーカイブ: 事業承継

【経済産業省】「中小M&A推進計画」を取りまとめました

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【経済産業省】「中小M&A推進計画」を取りまとめました

経済産業省から、「中小M&A推進計画」が公表されました。

今やM&Aは大企業だけでなく、中小企業にも広がってきています。

事業承継において、後継者が不在の場合に、M&Aを選択するケースもあります。

計画によれば、毎年中小M&Aは毎年3,4千件行われているが、潜在的な譲渡者は60万者あるようです。

企業価値評価ツールの提供、補助金等によるセカンドオピニオンの取得を推進、というようなことが計画されています。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【金融庁】「記述情報の開示の充実に向けた解説動画」の配信について

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【金融庁】「記述情報の開示の充実に向けた解説動画」の配信について

金融庁から、「記述情報の開示の充実に向けた解説動画」が配信されました。

決算業務等へ携わる人向けの内容で、1コマ10分~20分で、以下の6テーマが配信されています。

  1. 記述情報の開示の全体像
  2. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
  3. 事業等のリスク
  4. MD&A①(MD&Aに共通する事項)
  5. MD&A②(キャッシュ・フローの状況の分析、重要な会計上の見積り)
  6. コーポレートガバナンスの状況等

 

【日商】「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」調査結果について

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【日商】「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」調査結果について

日本商工会議所から、「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」が公表されました。

コロナ禍において、売上が減少している企業ほど、事業承継予定時期を後ろ倒しにしている傾向があるようです。

また、株価高が事業承継のネックになっているようで、約半数が事業承継税制の利用を検討しているようです。

M&Aも、事業承継の受け皿になってきているようです。

事業承継税制の特例措置を利用する場合には、2023年3月31日までに事業承継計画を提出する必要があり、2027年12月31日までに承継する必要があります。

企業によって、事業承継税制を使った方がいい場合と、使わない方がいい場合とがありますので、早目に専門家にご相談下さい。

【財務省】令和3年度税制改正要望

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【財務省】令和3年度税制改正要望

財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。

今年の要望事項の主なものは、

固定資産税の負担が増えないようにする措置、エコカー減税の延長

などがあります。

これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。

今後の議論に注目です。

 

【帝国データバンク】事業承継に関する企業の意識調査(2020年)

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【帝国データバンク】事業承継に関する企業の意識調査(2020年)

帝国データバンクから、「事業承継に関する企業の意識調査(2020年)」が公表されました。

新型コロナを機に事業承継への関心が高まった企業は8.9%ということです。

また、事業承継を経営上の問題として認識している会社は67%(3社に2社)あるようです。

事業承継の検討は早すぎることはありません。後継者育成には時間がかかりますので、早目に手を打つのがよろしいと思います。

なお、事業承継税制特例措置は、2023年3月31日までに、「特例承継計画」を、都道府県知事に提出する必要があります。期限に遅れないよう、ご注意下さい。

【日経】事業承継、個人保証不要に 中小企業成長促進法が成立

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【日経】事業承継、個人保証不要に 中小企業成長促進法が成立

【経済産業省】「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(中小企業成長促進法案)」が閣議決定されました

「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業成長促進法)」が、6月12日参議院本会議で可決成立しました。

事業承継の際に、個人(経営者)保証を外し、信用保証協会により、

既存の枠とは別枠で2.8億円の保証を受けることが出来るようになります。

事業承継の促進は喫緊の課題であり、個人(経営者)保証の問題は、障害の1つでした。

最近は「経営者保証ガイドライン」 に沿って、個人(経営者)保証を外す例も見られますが、

この法律成立により、さらに進むことが望まれます。

【国税庁】「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除に関する質疑応答事例について」公表

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【国税庁】個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除に関する質疑応答事例について(情報)

2019年(令和元年)度の税制改正により、個人版事業承継税制が創設されました。

2019年1月1日~2028年12月31日に、青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者が、

特定事業省資産を贈与または相続により取得した場合、納税猶予を受けることが出来るものです。

概要はこちらをご覧下さい。↓

【国税庁】個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし

この個人版事業承継税制に関する質疑応答事例が、国税庁から公表されました。

全部で72問あります。

個人版事業承継税制の適用を検討されている方は、ご一読下さい。

【日本商工会議所】「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」公表

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【日本商工会議所】事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則

日本商工会議所から、「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」が、公表されました。

事業承継時には、前経営者、後継者の双方から、二重に経営者保証を求めることがあり、それを理由に、事業継承が進まない問題があります。

「経営者保証に関するガイドライン」が3年ほど前に制定されてから、経営者保証に依存しない融資の割合が増加していますが、

特に、事業承継時には、原則前経営者、後継者の双方から、二重に経営者保証を求めない、ということを、今回公表された特則により明記しました。

2020年4月1日から適用となります。

【東京商工リサーチ】2019年「後継者不在率」調査

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【東京商工リサーチ】2019年「後継者不在率」調査

少し前から、後継者不在により事業承継が進まないという問題点が、指摘されていますが、さらに深刻化しているようです。

東京商工リサーチの調査によれば、

中小企業で後継者が決まっていない「後継者不在率」が55.6%に上っているようで、

中でも、社長の年齢が80歳以上の企業でも23.8%もあるようです。

また、大都市ほど、「後継者不在率」が高いようです。

中小企業の場合は、社長の影響力が大きいため、社長が健康悪化等に陥ると、会社も立ち行かなくなるリスクがあります。

そのため、事業承継に関しては、早目に対策を打つ必要があります。

 

【帝国データバンク】「後継者難倒産」の動向調査(2019年1~9月累計)

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【帝国データバンク】「後継者難倒産」の動向調査(2019年1~9月累計)

帝国データバンクの調査によれば、後継者難による倒産が、前年同期比12.8%増で、年間最多を更新する勢いのようです。

特に中小企業は、社長自身が、会社にとって重要な”財産”であり、

社長が病気・事故等により、仕事が出来なくなると、会社が傾くケースが多くなります。

後継候補者がいる会社はまだいい方で、後継候補者がいなくて、事業承継のことを考えられない会社はたくさんあります。

M&Aという手法を用いた事業承継もあります。

専門家や金融機関、商工会議所(事業引継センター)などに相談するとよろしいかと思います。