カテゴリー別アーカイブ: 事業承継

【産経】老舗企業の倒産、リーマン・震災超え 29年度過去最多 帝国データバンク調べ

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【産経】老舗企業の倒産、リーマン・震災超え 29年度過去最多 帝国データバンク調べ

創業100年以上の歴史がある老舗企業の倒産・休廃業・解散が、

平成29年度は461件に上り、リーマンショック後や東日本大震災後を超えたそうです。

後継者不足や消費者の好みの変化、インターネットの普及など時代の変化に対応できない、といった理由が挙げられるようです。

「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。」

というダーウィンの進化論が、企業経営にも当てはまるということでしょうか。

事業承継に関しては、これから10年間は、優遇税制が適用され、親族外承継も対象になります。詳細はこちら ↓

 

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります【2018年4月5日付ブログ】

また、全国各地で、後継者がいない中小企業にM&Aを後押しする取り組みもされています。

是非一度専門家などにご相談して、手遅れにならないように取り組んで下さい。

【中小企業庁】平成29年度補正予算「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」の概要を公表します

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【中小企業庁】平成29年度補正予算「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」の概要を公表します

事業承継補助金が、4月下旬から6月上旬頃まで、公募されます。

事業承継をきっかけとして、

経営革新等に取り組む場合、事業転換に挑戦する場合に、

最大200万円まで補助金が出る制度です。

認定支援機関による支援が必要ですので、ご相談下さい。

商工会議所、信用金庫、公認会計士、税理士などが、認定支援機関になっています。

なお、事業再編・事業統合支援型については、7月上旬から公募開始予定となっています。

 

【国税庁】「事業承継税制特集」公表

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【国税庁】事業承継税制特集

国税庁HP内に、「事業承継税制特集」ページが開設されました。

今回の平成30年度税制改正の目玉の1つが、事業承継税制の大幅な拡充です。

主な改正点は以下の通りです。

納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式

相続税の猶予割合:80% → 100%

後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価

雇用の維持:5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK

対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)

事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。

なお、この制度の利用には、「特定承継計画」を5年以内に策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

申請様式などは、中小企業庁のHPに掲載されています。(こちら↓)

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

事業承継の方向性の決定、「特例承継計画」の作成、税額計算など、検討すべき点が多岐に渡っていますので、

税理士などの専門家や全国各地にあります商工会議所などへご相談されるのがよいと思います。

【国税庁】「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」を掲載しました

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【国税庁】「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」を掲載しました

国税庁から、

「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」

が公表されました。

平成30年度税制改正により、事業承継税制が抜本的に変わります。

主な改正点は以下の通りです。

納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式

相続税の猶予割合:80% → 100%

後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価

雇用の維持:5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK

対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)

事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。

なお、この制度の利用には、「特定承継計画」を5年以内に策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

申請様式などは、中小企業庁のHPに掲載されています。

詳細はこちらをご覧下さい。↓

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

 

 

【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

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【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

平成30年度税制改正により、事業承継税制が抜本的に変わります。

中小企業庁のHPに、「改正の概要」、「申請の手引き・記載例」、「申請書類」が掲載されています。

この新制度は、10年以内に承継を行う人を対象にしています。

そのためには、5年以内に「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。

今回の主な改正点は以下の通りです。

納税猶予の対象株式数:発行済株式総数の2/3 → 全株式

相続税の猶予割合  :80% → 100%

後継者が廃業や売却する場合の株価の計算:承継時の(高い)株価 → 廃業・売却時の(低い)株価

雇用の維持     :5年平均で8割以上 → 未達成で理由があり指導助言を受ければOK

対象となる後継(候補)者:1人 → 最大3人(親族外も可)

事業承継を行うのは、今後10年間がチャンスです。

事業承継の方向性の決定、「特例承継計画」の作成、税額計算など、検討すべき点が多岐に渡っていますので、

税理士などの専門家や全国各地にあります商工会議所などへご相談するのがよいと思います。

 

 

 

 

 

【東京商工リサーチ】2017年 全国社長の年齢調査

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【東京商工リサーチ】2017年 全国社長の年齢調査

東京商工リサーチの調査によれば、2017年の全国社長の平均年齢は、

前年より0.26歳延び61.45歳で、調査開始以来、過去最高齢となったようです。

また、休廃業・解散件数は2万8,142件と倒産の3.3倍に達したようです。

後継者が不在で、やむを得ず、休廃業・解散をしたケースが多いのでしょうか。

また、年齢と業績との関係では、以下のような結果が出ています。

「社長年齢と業績の関係では、70代以上は「減収」、「赤字」の割合が最も多い。

「連続赤字率」も10.7%に達し、社長が高齢化するほど業績に負の影響を与えていることがわかる。」

事業承継は、今や国を挙げて取り組んでいる問題です。

2018年度の税制改正により、事業承継税制は大幅な要件緩和が予定されています。

事業承継は、社長になった時から考えるべき、重要な課題です。

休廃業・解散を選択する前に、M&Aという手段もあります。

事業承継に関しては、是非、専門家や、各地の商工会議所等に設置されている窓口へご相談下さい。

【財務省】「平成30年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成30年度税制改正(案)のポイント」(平成30年2月発行)

財務省から、「平成30年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。

今回の改正案は、主に以下の点が挙げられます。

所得税・・・給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し

法人税・・・賃上げ・生産性向上のための税制

資産税・・・事業承継税制の拡充、一般社団法人等に関する見直し

その他・・・国際観光課税、森林環境税の創設、たばこ税引き上げ、大法人の電子申告義務化

税制改正関連法案は、2月2日に閣議決定され、国会に提出されました。年度内成立を目指して、審議されます。

図解入りで分かりやすくまとめられていますので、是非一度ご覧下さい。

 

 

【日経】M&Aに自社株活用 新興主導の再編促す 政府、法改正へ

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【日経】M&Aに自社株活用 新興主導の再編促す 政府、法改正へ 

今や、事業承継は、国を挙げて取り組む問題となっています。

後継者難により、2025年には127万社が廃業危機を迎えると言われています。

政府は様々な施策を講じていますが、今回は、

産業競争力強化法の改正により、M&Aを利用しやすくするものです。

売り手側は、売却益の課税繰り延べ、

買い手側は、株主総会省略など、手続きが簡素化されます。

早ければ夏頃に適用となるようです。

こちらも合わせてご覧下さい。↓

【週刊ダイヤモンド】「廃業or承継 大量引退時代の最終決断」特集(2018年1月27日号)【2018年1月25日付ブログ】

【週刊ダイヤモンド】「廃業or承継 大量引退時代の最終決断」特集(2018年1月27日号)

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週刊ダイヤモンド20180127号

現在発売されている週刊ダイヤモンド2018年1月27日号は、

「廃業or承継 大量引退時代の最終決断」特集です。

世界的な技術を持っている企業が、後継者難で廃業を決断する、という非常に残念なことが起こっているようで、

2025年には127万社が廃業危機を迎える、という衝撃的な数字が出ています。

今や事業承継は、国を挙げて取り組む問題で、

平成30年度税制改正にて、事業承継税制が大幅に整備されます。

事業承継ネットワークや、事業引き継ぎセンターなどを、各都道府県に設置し、事業承継のサポートをしています。

後継者が不在、あるいは後継者はいるが株価が高すぎて、

株式の承継がネックとなり進まない場合には、M&Aが選択肢として挙げられます。

中小企業でもM&Aは活発に行われています。

週刊ダイヤモンドには、

「業績不振でも諦めないで!あなたの会社の意外なチャームポイント 買い手が群がる5つの条件」

が載っています。

中小企業では、自身でも気付かない魅力がたくさんあると思います。

是非経営者の皆さんは、ご一読して、自社の事業承継をどうするか、見つめ直してみて下さい。

 

 

【JICPA】「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」公表

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【JICPA】中小企業施策調査会研究報告第3号「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」

日本公認会計士協会から、

「中小企業施策調査会研究報告第3号『公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について』」

が、公表されました。

以下の内容が記載されています。

  1. 廃業支援の必要性と方向性
  2. 現状分析と事業継続・廃業の検討
  3. 会社再建に関する手続等
  4. 廃業に向けた手続等

公認会計士向けですが、事業承継支援に関わる人や、社長や後継者など当事者にとっても、参考になると思います。

また、この報告書は、廃業支援、手続きについても記載されています。

他ではあまり見かけませんので、やむなく廃業を選択する場合に、参考にして下さい。

それから、よろず支援拠点、事業引継ぎ支援センターの活用についても、記載されています。

よろず支援拠点は、国が全国各都道府県に1箇所以上設置している、中小企業等の経営相談所で、

事業引継ぎ支援センターは、国が全国各地に設置している、中小企業等の事業承継、

特にM&Aに関する相談を受ける機関です。

事業承継に関しては、経営者の高齢化が進み、国を挙げて取り組む必要がある、重要な問題となっています。

平成30年度税制改正においても、事業承継税制の改正が盛り込まれ、条件が大幅に緩和されています。