【金融庁】「中小企業の事業再生等に関するガイドライン事例集」の公表について
金融庁から、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン事例集」が公表されました。
以下の分類別に事例が紹介されています。
- 債権の時価譲渡による事業再生支援
- 第二会社方式による事業再生支援
- グループ企業一体での事業再生支援
- リスケジュールによる事業再生支援
- DDSによる事業再生支援
- ガイドラインを活用した円滑な廃業支援
詳細はリンク先をご覧下さい。
【金融庁】「中小企業の事業再生等に関するガイドライン事例集」の公表について
金融庁から、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン事例集」が公表されました。
以下の分類別に事例が紹介されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【全銀協】「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」Q&Aの改訂について(中小企業の事業再生等に関する研究会)
「中小企業の事業再生等に関する研究会」では、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」Q&Aの改訂版を、公表しました。
以下2点について、国税庁照会の結果を踏まえて、改訂されたものです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【全銀協】「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の策定について(中小企業の事業再生等に関する研究会)
全国銀行協会から、中小企業の事業再生等に関する研究会において策定した「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」を公表しました。
4月15日から適用となります。
このガイドラインは、「中小企業者の「平時」や「有事」の各段階において、中小企業者・金融機関それぞれが果たすべき役割を明確化し、事業再生等に関する基本的な考え方を示すとともに、より迅速に中小企業者が事業再生等に取り組めるよう、新たな準則型私的整理手続である「中小企業の事業再生等のための私的整理手続」を定めているものです。
例えば、債務超過の解消期間を3年から5年に延長、経営者の退任を必ずしも求めないなど、従来のガイドラインから条件が緩和されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
東京商工リサーチの調査によれば、
2019年に、「粉飾決算」により倒産した企業は、18件(前年9件)あったそうです。
中には、30年間も粉飾を続けてきた企業もあるようです。
粉飾決算をする時は、業績が悪く、同時に資金繰りも苦しく、早々に倒産に至ることがありますが、
長期にわたり粉飾決算をしてきた企業は、その期間、資金繰りは続いていたということになります。
【JICPA】中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」 の公表について
日本公認会計士協会から、「中小企業施策調査会研究報告第4号『「保証人の資力に関する情報」
における公認会計士による実務』」が、公表されました。
公認会計士が実施する手続きの例や様式などが、掲載されています。
「経営者保証に関するガイドライン」において、事業再生等が開始された場合に、
保証人等に対し、一定の資産を残すことを、検討することとされています。
今回公表された研究報告は、保証人等が開示した自らの資産の情報を、
公認会計士が、「合意された手続き」を実施することで、
信頼性の向上に資するものと位置づけています。
【JICPA】経営研究調査会研究報告第62号「早期着手による事業再生の有用性について」の公表について
日本公認会計士協会から、経営研究調査会研究報告第62号「早期着手による事業再生の有用性について」が、公表されました。
この報告書では、「伝統的な事業再生」と比較して、早期着手による事業再生の有用性を論じていて、
そのためのタイミング、着眼点、再生手法や基本的視点などについて、まとまられています。
また、ケーススタディも掲載されているため、実務の参考になると思います。
事業再生に関わる方、経営者の方も、是非ご覧下さい。
【公正取引委員会】「公的再生支援に関する競争政策上の考え方」の公表について
【毎日】企業の公的支援に指針 「不公平」批判受け 「最小限」など3原則 方針
3月31日に、公正取引委員会から、「公的再生支援に関する競争政策上の考え方」が公表されました。
政府系機関(産業革新機構や日本政策投資銀行など)が、企業の再生支援をする場合の指針となります。
3原則は、
です。
ライバル企業への悪影響や、モラルハザード(支援をあてにして、自助努力を怠る)を防ぐ狙いがあります。
具体的に考慮すべき事項として、以下の点を挙げています。
経営破綻して会社更生法が適用された企業が再生した場合、
法人税を最大9年間、非課税とする特例(繰越欠損金の控除)を、
2015年度にも見直す方針を固めたようです。
JALが公的支援を受けて再上場し、巨額の利益を計上していながら、
法人税を納めていないことへの批判が背景にあるようです。
↓
<参考>
No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
こちらも合わせてご覧下さい。
↓
『「競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会」中間取りまとめ』公表【2014年12月22日付ブログ】
(平成26年12月19日)「競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会」中間取りまとめについて
【日経】公的支援のあり方、公取委が指針策定 有識者会議が中間報告書
12月19日に、公正取引委員会から、
「競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会」中間取りまとめ
が公表されました。
公的再生支援が行われると、競争のゆがみが生じ、本来市場から退場すべき事業者が生き残ることによる悪影響が懸念されます。
そのため、① 補完性の原則、② 必要最小限の原則、③ 透明性の原則 の三原則が設けられました。
詳細については、上記リンク先をご覧下さい。
公正取引委員会は、経営が悪化した企業に対する公的機関の再生支援のあり方についての報告書案をまとめました。
これを受けて、2015年に、公的機関が企業の再生を支援する際の指針をつくる方針です。
JAL再生への批判も背景にあるようです。
社会的影響が大きい企業を公的支援する際の3原則は、
となっています。