【国税庁】令和4年分の確定申告においてご留意いただきたい事項
国税庁から、「令和4年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」が公表されました。
以下の内容が記載されています。
- 住宅を新築等した場合の税額控除
- 副収入の申告漏れにご注意ください
- 所得税通達の改正について
- チャットボットによる税務相談について
- 令和4年分確定申告の受付期間等
- キャッシュレス納付のご案内
確定申告を予定している方は、ご一読下さい。
【国税庁】令和4年分の確定申告においてご留意いただきたい事項
国税庁から、「令和4年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」が公表されました。
以下の内容が記載されています。
確定申告を予定している方は、ご一読下さい。
【自民党】NISA拡充・恒久化、スタートアップ支援を強力に推進 与党税制改正大綱が決定
16日に、2023年(令和5年)度与党税制改正大綱が、公表されました。
主な改正項目は、
1.NISA
2.消費税インボイス制度関連
3.相続・贈与税関係
4.エコカー減税
5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
その他詳細については、リンク先をご覧下さい。
国税庁動画チャンネルに、新たに、「決算のしかた」(青色申告編)、(白色申告編)、(農業所得編)が掲載されました。
確定申告の時期が近づいてきましたので、個人事業主の方は是非、ご覧下さい。
令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日から3月15日までです。
例年同様、各税務署では確定申告会場を設置します。
感染症対策として、入場には整理券が必要となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
なお、すでに85%以上の人が、確定申告会場に来場せずに確定申告をしているそうで、
国税庁では、自宅からe-Taxを利用した申告を推奨しています。
【国税庁】「令和4年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました
「令和4年分 確定申告特集(準備編)」国税庁HP内に開設されています。
令和4年分の確定申告及び納付期限は令和5年3月15日、消費税は令和5年3月31日です。
よく見られているページとして、
が掲載されています。
なお、確定申告書作成コーナーは、1月上旬に公開予定のようです。
確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、
多額の医療費を支払った方などは、是非一度ご覧下さい。
【国税庁】令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
国税庁から、「令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されました。
所得税、消費税とも、調査件数は回復傾向にあるものの、依然として低水準です。
その中でも、所得税は、高額・悪質悪質な不正計算が見込まれる事案を優先し、消費税は、無申告等の調査を重点的に実施したほか、輸出物品販売場制度の悪用事案に対する調査に新たに積極的に取り組んだ結果、追徴税額は、コロナ前の水準に近づいたそうです。
また、富裕層に対する調査では、1件当たり申告漏れ所得3,767万円、追徴税額1,067万円と、過去最高となったようです。
その他、海外投資、無申告者などの調査においても、同様に過去最高となり、インターネット取引においては高水準となったようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「所得税還付申告に関する国税当局の対応について」が公表されました。
昨今、所得税の還付申告の中には、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載し、不正に還付を受けようとする例が見受けられるそうです。
そのため、必要であると認められる場合には、還付金の支払を一旦留保し、
勤務先に給与等の支払実績の確認をお願いしたり、自宅に直接赴き実地調査を行ったりすることがある、ということです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
11月末は、個人事業を行っている方にとって、
所得税の予定納税第2期と個人事業税の納期限となります。
納付漏れのないようご確認ください。
今年度(2022年(令和4年))分の確定申告において、
振替納税を利用されている方の、振替納付日は、
所得税が、2023年(令和5年)4月24日
消費税が、2023年(令和5年)4月27日
となります。
振替納税を利用するに当たっては、
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を、税務署か金融機関へ提出する必要があります。
e-Taxでも提出が可能です。
詳細はこちら↓
【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)
国税庁から、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」が公表されました。
この措置は、2022年(令和4年)度税制改正により、導入されることになりました。
2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。
税務調査時に、売上に関する調査に必要な帳簿の提出等を求められた場合で、
1.帳簿の提示をしなかった場合
→過少申告加算税等の割合が 10%加重
2.売上の記帳金額が、本来の金額の2分の1未満だった場合
→過少申告加算税等の割合が 10%加重
3.売上の記帳金額が、本来の金額の3分の2未満だった場合
→過少申告加算税等の割合が 5%加重
このQ&Aは、制度の概要、対象となる者、帳簿の範等について、20問掲載されています。
適用となる前に、是非一度ご確認下さい。