国税庁HP内に、「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。
「年末調整のしかた」に関する動画や冊子や、扶養控除等申告書などの各種書類などが、掲載されています。
特に、「年末調整のしかた」(冊子)の中に、「令和元年分の年末調整における留意事項等」が掲載されています。
人事・総務担当の方は、是非ご覧下さい。
また、税務署主催の説明会が、各地で開催されます。
詳細はこちらをご覧下さい。 ↓
国税庁HP内に、「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。
「年末調整のしかた」に関する動画や冊子や、扶養控除等申告書などの各種書類などが、掲載されています。
特に、「年末調整のしかた」(冊子)の中に、「令和元年分の年末調整における留意事項等」が掲載されています。
人事・総務担当の方は、是非ご覧下さい。
また、税務署主催の説明会が、各地で開催されます。
詳細はこちらをご覧下さい。 ↓
財務省から、「もっと知りたい税のこと」が公表されました。
税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、住民税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、
分かりやすく書かれています。
「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。
【日経】請求書、紙の保存不要に 企業の税務手続き完全電子化 軽減税率対応しやすく
請求書等の電子保存に関して、条件が緩和されるようです。
現在も、一定の条件を満たせば、電子保存出来ますが、手間やコストがかかります。
そこで、一定の条件を満たしたクラウド会計サービスを利用することで、電子保存が出来るようになるそうです。
2023年10月から、インボイス方式(適格請求書等保存方式)が導入されますが、政府はそれも睨んだ上での、今回の改正のようです。
今後税制調査会にて議論が重ねられ、年末に公表予定の来年度税制改正大綱に盛り込まれ、来年の通常国会で審議される予定です。
【名古屋国税局】令和元年分 年末調整等説明会の御案内(源泉徴収義務者の皆様へ)
【名古屋国税局】令和元年分 青色申告決算等説明会の御案内(青色申告者の皆様へ)
10月も半ばになり、年末調整や、個人事業者の決算の時期が近づいてきました。
今年も、各税務署では、年末調整等説明会や、青色申告決算等説明会が、開催されます。
上記リンク先は、名古屋国税局管内ですが、他の地区でも同様に開催されます。
特に、今年会社を設立した方、今年初めて従業員を雇用された方は、参加されると良いでしょう。
2013年~2017年の確定申告において、住宅ローン減税の適用ミスにより、
徴収不足(還付過大)となった金額が、5億5千万円になるそうです。
国税庁では、昨年12月にお知らせを公表しています。↓
【国税庁】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ
1.住宅ローン控除と、贈与税の特例を併用した場合に、家屋の取得価額から、
贈与の特例の適用を受けた受贈額を控除する必要があるのに、控除されてない。
2.居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、
住宅ローン控除を受けられないのに、受けてしまった。
3.贈与税の特例は、2,000万円超の所得がある場合には受けられないのに、受けてしまった。
今後住宅ローン控除を受ける予定の人は、このような誤りがないよう、ご注意下さい。
【国税庁】令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
【国税庁】光ディスク等による支払調書の提出が義務化されています(チラシ)
国税庁から、「令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が、公表されました。
源泉徴収票の様式が改元により改訂されました。
なお、現行は、前々年の提出すべき法定調書の枚数が1,000枚以上の場合には、
e-Taxまたは光ディスク等による提出が必要ですが、
再来年(令和3年)1月1日以降は、100枚以上に引き下げられます。ご注意下さい。
財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項の主なものは、
NISAの恒久化、自動販売機も免税店扱いにすること、企業版ふるさと納税の控除割合を拡大、
などがあります。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。
申告所得税及び復興特別所得税の予定納税の第1期分の納期限は、
今月(7月)末
となっています。
予定納税が必要な方には、すでに税務署から通知が来ていると思います。
また、今月は、固定資産税の第2期分の納付もあります。
いずれも納付漏れがないよう、ご注意下さい。
国税庁から、「暮らしの税情報」(令和元年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
国税庁から、平成30年(2018年)度における、再調査の請求、訴訟の概要が公表されました。
「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
再調査の件数は、前年より12.6%増加し、認容されたのは12.3%(前年12.3%)となりました。
訴訟の件数は、前年より9.0%減少し、181件となりました。うち納税者勝訴は6件(3.4%)となりました。
「再調査の請求」、「訴訟」等を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。
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